前回は遺産分割の効力について説明しました。

今回はその続きです。

例えば遺産分割により相続人甲がある不動産を手に入れたとします。しかし別の相続人乙が甲に内緒で相続登記を行い(実は相続登記は相続人の一人からすることが可能です)自己の持ち分を第三者に売り渡した場合、甲は第三者に対し自己の持ち物であるとの主張ができるのでしょうか?これが仮に売買契約であれば(例えば売主乙が甲に不動産を売却しその移転登記をする前に別の第三者に不動産を二重に売り渡した場合)登記の前後によって持ち主が決まりますが、この契約法の論理を相続にも持ち込めるのでしょうか?

この問題に対し最高裁は「遺産の分割は、相続の開始の時にさかのぼってその効力を生じるものではあるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいったん取得した権利につき分割時に新たな変更が生じるのと実質上異ならないものである」(最判昭和46.1.26)として契約法の論理が適応されることを示しました。

では、これと似たような件で共同相続人乙が相続放棄を行う前に乙の債権者が相続登記を行い(実は相続登記は相続人の債権者も行うことができます)乙の持ち分を差し押さえ第三者に売却し、その後乙が相続放棄を行った場合唯一の相続人となった甲はその不動産の取得を第三者に主張できるのでしょうか?それとも上記と同じように登記の先後で決着してしまうのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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