前回は遺産分割協議の債務不履行解除が認められるかについて説明しました。

今回は遺産分割協議の合意解除が認められるかについて説明します。

遺産分割協議に参加できるすべてのものが遺産分割協議のやり直しをすることは、遺産分割協議の債務不履行解除と同様に認められないものでしょうか?

実は最高裁判所は遺産分割協議の債務不履行を認めなかった翌年に「共同相続人の全員が、すでに成立している遺産分割協議の全部または一部を合意に解除した上で改めて遺産分割協議をすることは法律上当然妨げられるものではない」=遺産分割のやり直しは全員の合意があればできると判断しています。(最判平成2.9.27)多少矛盾を感じなくもないのですが、債務不履行解除の場合は一人のために全員やり直しを求められるのは大変だが当事者同士が納得しているのであればいいであろうとの判断なのでしょうか?

次回は審判による遺産分割や遺産分割の効力について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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