前回は遺留分の侵害を「知ったとき」について説明しました。

今回は遺留分の「放棄」について説明します。

さて遺留分の「放棄」とはどのような制度でしょうか?

実は相続開始前に遺留分を持つ推定相続人は「家庭裁判所の許可を得て」遺留分の放棄をすることができます。相続の放棄との違いは被相続院の生前に行えることと家庭裁判所の「許可」が必要な点が挙げられます。では遺留分を放棄すれば被相続人の遺産を相続することはできないのでしょうか?

そんなことはなく、仮に遺留分を放棄しても被相続人が特別の意思を示していなければ法定相続分の相続は可能です。

今回は短いですがここまでにします。

次回はまだ説明していない「特別受益」や「寄与分」について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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