前回は遺言の撤回について説明しました。

今回は「遺留分」について説明します。

遺言者は自らの財産を生前と同様に「遺言」によって処分することが可能です。がその遺言による処分を無制限に認めることが社会通念上正しいのでしょうか?

例えば夫が死亡し、愛人に財産をすべて譲る旨の遺言が存在したとして、その妻と子供の生活はどうなるのでしょうか?妻も夫の財産の形成に寄与していたかもしれません。妻や子からすれば不公平ではないでしょうか?

そこで民法は一定の相続人に対し、被相続人の遺産に対して一定の持ち分を認め、被相続人の死後その持ち分の主張をすることを認めました。それを「遺留分」と呼びます。

「遺留分」を持つ相続人は兄弟姉妹を除く相続人で直系尊属のみが相続人となる場合は遺産に対し1/3、それ以外の場合は遺産に対し1/2の割合で持つことになります。例えば妻と子が2人の場合、妻の遺留分は遺産全体の1/2×妻の法定相続分1/2=1/4となり、子たちはそれぞれ1/8となります。

ではどのように請求していくのでしょうか?

それは次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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※来週月曜日のスポーツニッポン紙のココスゴのコーナーで当事務所が紹介されます

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