前回は「秘密証書遺言」について説明しました。

今回は「特別方式」による遺言の仕方を説明します。

「特別方式」による遺言は大きく分けて「危急時遺言」と「隔絶地遺言」に分けられます。

今回は危急時遺言の説明をします。

危急時遺言とは遺言者に死の危険が差し迫っている場合においてのんびり遺言書を書く時間ががない場合において遺言の方式を緩和する制度です。

これも2つに分かれます。

まず「死亡危急者遺言」と呼ばれるものがあり、しっべいその他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとする場合証人3人以上の立会いを持ってその一人に遺言の趣旨を口授して行い、口授を受けたものがそれを筆記し遺言者及び他の証人に読み聞かせるまたは閲覧させ各証人がその筆記の正確なことを承認したのちに記名押印してなされる遺言です。

次に「船舶遭難者遺言」と呼ばれる方式は、船舶遭難(航空機も含みます)の場合に船舶中にあって死亡の危険が迫った者がなしえる遺言で死亡危急者遺言よりさらに要件が緩和され、証人は2人以上で構わないし口授の場所での筆記の必要性もありません。

これらの遺言と特徴として遺言の日から20日以内に証人の一人または利害関係人から請求して家裁の確認を得る手続きを経なければ遺言の効力が失われてしまいます。

また特別方式の共通事項として普通方式で遺言ができるようになればその時から6か月経過すると効力が失われてしまいます。

次回は「隔絶地遺言」について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。。



藤原司法書士事務所

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