前回は「公正証書遺言」について説明しました。

今回は「秘密証書遺言」について説明します。

この遺言はその存在を公証人や証人に明らかにしながらその内容は秘密にできる方式の遺言になります。

具体的には

①遺言者が遺言書に記名押印し(遺言書自体にはそれ以外の要件はない)

②遺言者がそれを封じ、遺言書に用いた印章で封印し

③遺言者が公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、事故の遺言書であること自らの氏名住所を申述し

④公証人がその遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封書に記載したのち遺言者及び証人とともにこれに記名押印します。

遺言書自体はワープロで作成しても、専門家が代書しても構いません。また秘密証書遺言としての方式を欠いても自筆証書遺言としての方式に合致していれば自筆証書遺言として効力を発生します。

この方式のメリットとしては

①内容の秘密性が保たれる

②公証人が遺言を保管するので偽造変造の危険性もなく、死亡後利害関係人による検索も可能

といった点ですがデメリットとして

①少なくとも3人以上の人がかかわり面倒である

②手数料もかかる

③方式違反により遺言が無効になってしまう危険性

が挙げられます。

ちなみに利用例は少ないようです。

次回は特別方式による遺言について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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