相続人と遺族の違い⑱
アメブロの調子が悪いみたいなのでもう一度投稿します
前回は「自筆証書遺言」について説明しました。
今回は「公正証書遺言」について説明します。
「公正証書遺言」とは、遺言者が証人2人の立会いの下「公証人」と呼ばれる公務員に対し遺言の趣旨を口授して公証人がその口授を筆記しその内容を遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させて遺言者及び証人が内容が正確であることを承認したのち各自がこれに署名押印して作成する遺言書です。
この方式の特徴として
①内容が正確であり公証人が関与しているため方式違反の危険性もなく偽造変造の危険性もない
②唯一家裁の検認(被相続人が死亡後、遺言書を家裁に届けなければならない制度)が必要ない(検認は結構な時間がかかってしまう)
③被相続人の死亡後公証役場の検索システムで利害関係人は遺言書の検索が可能
が挙げられます。
特に登記を考えますと公正証書遺言があれば名義変更に時間がかかりません。(不動産の場合住居表示でなくキチンと地番で表示するので→公証人が関与するので)
反面 この方式のデメリットとして
①内容が少なくとも3人以上に知られる(公証人1人+証人2人)
②公証人へ手数料を支払わなければならない。(財産の額により異なります)
③関与する人が多いので面倒
が挙げられます。
私個人の感想から言えばやはり遺言書を書かれるのであれば「公正証書遺言」をお勧めします。
なぜならやはり方式違反による遺言無効とならない点が大きいです。
せっかく生前に被相続人の死亡後の権利関係を定めておきたいのであれば、死亡後に遺言が方式違反で無効となれば死んでも死にきれないでしょうし、各手続きの時間短縮ができるからです。(先ほども説明しましたが検認にはかなり時間がかかります)
また、公証人は出張も致しますので、例えば寝たきりの方が遺言を残したいといった場合にはお近くの公証役場に問い合わせてみてください。
次回は「秘密証書遺言」について説明します。
今回もここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
☎099-837-0440
前回は「自筆証書遺言」について説明しました。
今回は「公正証書遺言」について説明します。
「公正証書遺言」とは、遺言者が証人2人の立会いの下「公証人」と呼ばれる公務員に対し遺言の趣旨を口授して公証人がその口授を筆記しその内容を遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させて遺言者及び証人が内容が正確であることを承認したのち各自がこれに署名押印して作成する遺言書です。
この方式の特徴として
①内容が正確であり公証人が関与しているため方式違反の危険性もなく偽造変造の危険性もない
②唯一家裁の検認(被相続人が死亡後、遺言書を家裁に届けなければならない制度)が必要ない(検認は結構な時間がかかってしまう)
③被相続人の死亡後公証役場の検索システムで利害関係人は遺言書の検索が可能
が挙げられます。
特に登記を考えますと公正証書遺言があれば名義変更に時間がかかりません。(不動産の場合住居表示でなくキチンと地番で表示するので→公証人が関与するので)
反面 この方式のデメリットとして
①内容が少なくとも3人以上に知られる(公証人1人+証人2人)
②公証人へ手数料を支払わなければならない。(財産の額により異なります)
③関与する人が多いので面倒
が挙げられます。
私個人の感想から言えばやはり遺言書を書かれるのであれば「公正証書遺言」をお勧めします。
なぜならやはり方式違反による遺言無効とならない点が大きいです。
せっかく生前に被相続人の死亡後の権利関係を定めておきたいのであれば、死亡後に遺言が方式違反で無効となれば死んでも死にきれないでしょうし、各手続きの時間短縮ができるからです。(先ほども説明しましたが検認にはかなり時間がかかります)
また、公証人は出張も致しますので、例えば寝たきりの方が遺言を残したいといった場合にはお近くの公証役場に問い合わせてみてください。
次回は「秘密証書遺言」について説明します。
今回もここまで読んでいただきありがとうございます。
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy