前回は法律上死亡と同じ効果を持つ「失踪宣告」について説明しまた。

今回は遺族年金における死亡の推定と失踪宣告の比較を説明します。

遺族年金には「死亡の推定」の規定があります。具体的には、

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する

といった規定です。

失踪宣告と異なる点として

1、死亡は「推定」であって「見做す」わけではない、つまり「推定」が覆ればその覆った事実に基づいて改めて法律上の処理がなされます。(失踪宣告のように家裁の取り消し等は必要なし)

2、「推定」の時期は失踪宣告より短く3か月である、これは遺族年金は死亡した方の稼得能力のてん補であるのでできるだけ早く法律関係を処理するためのものです。

さらに船員保険の場合行方不明手当と言うものもあり職務上の事由により行方不明になった場合その3か月間についても手当が支給されるなど手厚い保護があります。

今回はここまでです。

次回は被相続人が相続分を指定できる「遺言」について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。




藤原司法書士事務所

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