前回は相続人の欠格事由について説明しました。

今回は被相続人の遺志で相続人の相続の資格を奪う制度「廃除」について説明します。

推定相続人が被相続人に対して生前虐待や重大な侮辱を加える又は推定相続人に著しい非行があったとき家庭裁判所に申し立てることで相続資格を奪うことができます(民892 尚遺言でも可 民893)

相続人に対する虐待や重大な侮辱はなんとなくわかりますが、著しい非行とはどのような行為が該当するでしょうか?

判例では被相続人に対して著しい非行がある程度財産的・精神的苦痛を与える程度のものでなければならないとされています。具体的には被相続人が支配していた同族会社で推定相続人が犯した業務上横領は著しい非行に該当せず(東京高判昭和59・10・18)、その反面小学高の時から非行に走り少年院にも入った娘が暴力団の男と婚姻しその結婚披露宴の招待状に父の名をその男の父と連名で知人等に送付した(父は会社経営者で社会的地位もありかつ結婚に反対していた)ことを著しい非行があったと認定した事件(東京高判平成4・12・11)があります。

当然遺族年金にこのような制度はありません。

次回は遺族年金の受給消滅自由を説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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