前回は相続人の欠格事由について説明しました。

今回はその続きです。

相続人の欠格事由の一つである「故意」に死亡させたとはどういう意味か?

故意=殺意であるとされています。

ですので、例えば傷害致死であれば欠格事由には該当しないが、殺人「未遂」なら欠格事由に該当してしまいます。

例えば子が父を殺害した場合子は父だけでなく母の相続権も喪失します。なぜなら母の相続に関して子は父と同順位であるからです。

また遺族年金にも故意に死亡させたら欠格事由に該当する条文があり、その点では相続人と共通します。(但し未遂までは含まれず)

ちなみに「宥恕」(被相続人の遺志により欠格事由に該当しても欠格事由を免除すること)は認められないとされていましたが、最近家庭裁判所の判断で宥恕を認める審判が出ました。(広島家呉支審平成22・10・5)今後も注目を集める審判だと思います。

次回は相続人の遺志により相続人を外すことができることについて説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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