前回は相続放棄した遺族も遺族年金の受給権とは無関係であることを説明しました。

今回は相続人の欠格事由を説明します。相続人には(正確に言えば推定相続人ですが)相続人の範囲に属していても社会正義上の制裁として相続の資格を強制的に剥奪する制度があります。

具体的には

①「故意」に被相続人または相続について先順位または同順位にあるものを死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処された者

②被相続人の殺害されたことを知ってこれを告発せず、又は告訴しなかった者。(後段省略)

③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することをさまたげた者

④詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

となっています(民891)

どれも社会正義上被相続人の財産を承継することに抵抗があるといえるでしょう。(但し⑤については隠匿等の行為が相続に関して不当であると認められなければ(逆を言えば自分の取り分を増やす等の行為でなければ)欠格事由には該当しません 最判平成9・1・28)

ところで①にある「故意」とはどういう意味でしょうか?

それは次回説明します。

ここまで読んでくださりありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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