2018年 3月の記事一覧
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
親族としての配偶者は、他の親族とは違い常に「1人」で「異性」であり、婚姻によってその立場を得ます。
その配偶者の地位は特別なものであると言えます。
税務上でも様々な恩恵がありますし(税務は専門外なので省略します)、他にも様々な法的効果があります。
例えば相続です。
配偶者は「常に」相続人です。この「常に」がなかなかの曲者で、他の相続人の場合順位が存在しますが、配偶者には順位がありません。
どういう意味かといえば「常に」相続人なので、最先順位者と同順位になるという意味になります。
しかも配偶者は最大の法定相続分を有します。
子と順位が同じであれば1/2(子は残り1/2を頭数でさらに細分化)、直系尊属の直近者と同順位であれば2/3( 直系尊属の直近者が複数人いれば頭数でさらに細分化)、兄弟姉妹と同順位なら3/4(兄弟姉妹が複数人いれば頭数でさらに細分化)といった具合です。
更に民法改正で更に配偶者の立場を守ろうとする動きが出ていますがそれは次回にて。
ここまで読んでいただき有難うございました。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
次に配偶者は「異性」である必要があります。日本の法律上、同性婚は認められていません。
更に配偶者には様々なタブーも存在します。
まず年齢制限です。男18歳以上女16歳以上に達しなければできません。(民法改正により男女とも18歳以上になる見込み)未成年者はさらに父母の同意が別途必要になります。
近親婚の禁止も挙げられます。この近親婚の禁止は単なる血の近さだけではなく法律上の関係からも禁止される場合があり、直系姻族間や養子縁組の離縁後の婚姻禁止も含まれます。
女性は離婚後一定期間は再婚が禁止されます。これは子の父を定めるために必要な期間であるとされています。
次回に続きます。
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