2018年 1月の記事一覧
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
養子縁組という身分行為の契約ですが、その効果として「養親」と「養子」の間には法定親子関係が成立します。即ち養親は直系尊属に当たり養子は直系卑属です。(それぞれの立場から見て)養子縁組は婚姻よりはるかにタブーも少なく、その意志も親子関係成立で構わないので、相続対策のためだけでも有効です。(つい最近その最高裁判断も出ました)
ではこんな場合はどうなるでしょうか?
養子は養親の第一位順位を持つ推定相続人です。
その養子が養親より先に亡くなってしまいました。しかしその養子には子がいます。通常の血族なら代襲相続で話は尽きます。しかし養子縁組の場合その結論だけに至りません。
どういうことか?
次回見ていきます。
ここまで読んでいただき有難うございました。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
血族でも「直系」は、その存在が無ければまたは自分自身が存在しなければ存在できない関係を言い、自分よりも上(親曽祖父など)は尊属、自分よりも下(子孫など)は卑属と呼びます。
それ以外で、自分が存在してもいなくてもまたその存在が有っても無くても存在し得る血縁関係、即ちそれを傍系血族と呼び兄弟姉妹や叔父叔母いとこなどが当たります。
このように血族は原則生物学上の血の繋がりだけでその関係を気づきますが、例外も存在します。それは契約によって関係を気づきますが、その契約とは「養子縁組」です。この養子縁組は少しややこしいことをもたらしますがそれは次回にて。
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
まず取り上げるのが「血族」です。
この親族は文字通り、血によって形成される親族です。なのでその生れによって自然形成されていくことになります。(但し例外として養子縁組という法律上の契約でも形成されることがありますがとりあえずここでは置いておきます。)
自分自身を基本点として、その存在が無ければ自分自身が存在できなかったという存在と自分自身がいなければその存在はできない存在即ち自分自身が生まれたのはその親族の存在が必要だということとその親族は自分自身がいなければ馬霊出なかった存在、それを直系血族と呼びます。前者の典型例は父母に当たりさらに祖父母、さらにその上の存在がそれに当たります。これを祖先を敬うということで直系尊属と呼びます。逆に自分がいなければ生まれ出ない存在、子・孫ひ孫などは尊属の逆ということで直系卑属と呼びます。
次回に続きます。ここまで読んでいただき有難うございました。
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
今日は大変寒いですね。でも明日から明後日にかけてがまだ寒くなるようです。私も年末風邪をひいてしまいましたので、体調管理に一層気を付ける必要があります。
さて日本の法律上、親族とは大きく3つの種類に分別されます。
「血族」
「配偶者」
「姻族」
です。
さらに「血族」と「姻族」には体系的に「直系」と「傍系」に分類できます。
次回からこれらを取り上げていきます。
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新年おめでとうございます!今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!
前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
平成に入り30年目の今年!当事務所も鹿児島の皆様に愛される事務所を目指してまいります。今年も宜しくお願いします。
前回まで親族間のタブーなどを取り上げてまいりました。ではそもそも法律では親族とはどのような範囲でどんな定義になっているか? を紹介していなかったので次回から取り上げてまいります。
不定期な更新ですが今年も宜しくお願いします。
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