2017年 12月の記事一覧
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
直系姻族間の婚姻禁止とおそらく同じ趣旨で似たような規定があります。それは養子縁組の離縁後の婚姻禁止です。
第736条
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
これは、いったん養子縁組を結んだ場合、離縁したとしても養親さらにその養親から見た直系尊属間との婚姻はできないという規定です。
直系姻族間の婚姻禁止とこの規定の合理的理屈は存在していません。学者の中にはこの規定に疑問を持つ方のいます。民法の家族法は戦後大改正を行いましたが、それは憲法の男女同権を受けての改正で、それと関係性がない部分については改正を受けていません。なので明治に作られた規定がそのまま残っている部分もあり、この規定たちもその残されたものです。明治の倫理はこれを禁止していますが、私もこの倫理はよく理解できません。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございました。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)の今年の営業は今日までです。
今年もありがとうございました!
来年は1月4日からの営業を予定しております。
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
「じんべえ」はその最後で主人公とヒロインである義理の娘がその関係を解消して一人の女性として出会うというラストで締めくくられます。
しかし、恋愛自体は別として、これが婚姻に発展することはできません。なぜなら民法は直系姻族間の婚姻を禁止しているからです。具体的にはこう規定されています。
第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
となっています。つまり、義理の父母又は義理の子とは何かしらの原因があって婚姻関係が終了したことによる相対としてその関係が終了しようとも婚姻はできないこととなっているのです。これはいくら姻族関係終了届を出そうが、生物学上問題は全くなくてもできないということになっています。
次回に続きます。
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今年も柏・藤原合同事務所をお引き立ていただき有難うございました。
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
もう一つの物語「じんべえ」を今回は紹介します。これもアオイホノオ風で言えばいつものような話です(笑)。
主人公は体格の大きい高梨陣平(通称じんべえ)は、死別した妻の子美久との二人暮らし。わざわざ「妻の子」としたのは妻の連れ子であるのでじんべえと美久の間には血の繋がりはない。という設定のラブコメです。ネタバレですが最後高校卒業前(?多分だったかと)美久はじんべえのもとから離れて実の父の暮らす決意をします。それはじんべえとの親子の関係を解消し一人の女性として向き合うためで将来に向かい・・・というあだちワールド全開の展開(あだち作品はなぜここで終わる?という作品非常に多いです)で終了しますが、要は主人公とヒロインが恋愛に発展するため親子関係を解消しました。という意味合いです。
しかし「みゆき」と違いこの結末は大きく変わることになります。これが「直系姻族間婚姻禁止」になりますが、あらすじだけで長くなったので次回に続きます。
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今回もその続きです。
「直系姻族の婚姻禁止」をあだち充さんの漫画に例えると、ということで今回はネタバレも含みますので知りたくない方や漫画自体知らないという方には申し訳ありません。あとどちらの漫画もアオイホノオ風で言えば「いつものような話」ではあります。
「みゆき」の方は主人公である若松真人とガールフレンドの鹿島「みゆき」と妹で父と海外で暮らしていたけど高校入学をきっかけに一人日本に残っていた主人公と暮らすことになった若松「みゆき」との揺れ動くラブコメです。実は妹の「みゆき」は血の繋がりがなく実母も継母も死亡していて主人公はそれを知っていたけど妹のみゆきは覚えていないと思い込んでいたという設定であだちワールド全開の展開をしてきますが、最後は妹を好きであると自覚し、妹のみゆきも兄との血の繋がりがないことを知っていて、兄を好きであり最後は結ばれる展開となります。
ここで重要なのはこの兄妹は、法律上同一戸籍にありますが血の繋がりがないので姻族としては傍系に当たり、婚姻自体には全く支障がありません!ということです。
長くなってきたので続きます。
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今年もあと半月を切りました。早いものです。少し早いですが、来年も宜しくお願いします。
さて、姻族は婚姻で発生する親族関係なのだから、そもそも直系姻族と婚姻自体あり得ないだろ!という突っ込みを持った方もおられたでしょう。
この直系姻族間の婚姻禁止とは、姻族関係がむしろ事実上及び法律上終了した後のことを指します。
つまり、一度直系の姻族関係を成立させてしまうと姻族で無くなったとしても婚姻が禁止されてしまうのです。
マンガに例えると(知らない方はすみません)あだち充さんの「みゆき」と「じんべぇ」の違いを挙げてみますが、それは次回にて。
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「姻族」とは文字通り、「婚姻」によって親族になった関係をいいます。
この関係には直系と傍系に分けることができます。
直系は婚姻して配偶者(夫または妻)の両親、即ち舅や姑さらに祖父母が生存していればその者の含まれます。逆に配偶者に子(所謂連れ子など)も直系に当たります。
傍系とは配偶者の兄弟や、親が再婚してその相手方にも子供がいたときの義兄妹の関係になったときなどを指します。
そしてタブーは直系の時に発生します。それが直系姻族間の婚姻禁止ですが、次回詳しく見ていきます。
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今回もその続きです。
姻族間は元々関係性が薄いので、よっぽどのことがない限り扶助義務などは発生しないのが前回まででした。そのような関係なので互いが相続人となることはまずありません。(遺族年金に関しては受給権を持つ場合はあります。)
この関係性の薄い姻族間、しかしタブーも存在しています。
それは「直系姻族間の婚姻禁止」です。
どのようなものかは次回から。
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今年もあと一か月を切ったとすれば、毎年思いますが本当に時間のたつのが早くなっていて年を取ったなと愚痴ってしまいますが。
揚げ足取りついでに、私はこの「死後離婚」という言葉に違和感を持っていて。「姻族関係終了届」を分かりやすく、ある意味インパクトを持たせようとするのは理解でいますが 離婚という言葉をはさむことで逆に誤解を与えている点も確実にあると思います。だから夫の相続や遺族年金に影響してしまうのではと心配する結果に繋がることになってしまいます。尚、以前にも紹介した通り姻族関係終了届は姻族との関係を終わらせるだけで、配偶者の相続や配偶者の死亡により支給される遺族年金には全く関係なく、さらに姻族間ではお互い相続関係にないので相続云々もそもそも問題ではありません。(元々姻族間は関係性そのものが薄いものなのです)
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