2017年 9月の記事一覧
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
例えば、相続財産が預貯金のみとして借金がない場合、相続人はその相続手続きに関して比較的に早く着手するでしょう。理由は金融機関に被相続人の死亡の事実が判明するとその口座がロックされ、現金を下ろせなくなるからです。金融機関によって対応は異なりますが、葬儀代を負担した一部の相続人からすると立替を解消したいという気持ちは当然で、しかし預貯金も遺産分割の対象となる最高裁判決以後、遺産分割が成立していないときの対応はしてもらえない可能性が大きいのが現状です。これに対し相続財産に土地建物が含まれていた場合、まさしく「不」動産である土地建物は、相続手続きをする緊急性がなく、後回しになるのはある程度仕方のないものであると言えます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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前回から時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
地価上昇の裏で止まらぬ空き家率。どうなる日本の土地利用 不動産登記、制度見直しを
ニュースイッチというサイトの記事です。前回紹介したのはダイヤモンドオンラインの記事で土地を問題にしていましたが、この記事は上物である建物を問題にしています。ただ共通するのが、どちらの相続に関係することではあります。
地目でも少し私見を取り上げましたが、土地も建物もどちらにも言えるのが昔ほど資産的価値が少なくなってきているのが相続登記が進まない原因の一つであると私は思っています。
次回に続きます。
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前回まで地目を取り上げました。
今回からテーマを変えます。
全国の私有地の2割が「所有者不明」、法務省も本格調査へ
http://diamond.jp/articles/-/142725?page=2
ダイヤモンドオンラインの記事ですが、 最近よく目につく内容です。前回までの地目を取り上げたのも土地は用途に応じて地目が定められており、基本地目に沿った土地の利用が求められるために様々な規制が設けられていることを紹介したかったからです。そして不動産登記においてそれが相続手続きを進めなくしている要因の一つと思ったので取り上げてみました。
ただそれ以外にも要因は挙げられます。
明日からは、記事を引用しながらその要因を考えていこうかと思います。
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
省令以外での雑種地認定の定義です。
・コンクリート造りの工作物があり、他より水を引き入れて地域の共同洗場として使用されている土地
・山林・原野等の海岸線に近い急傾斜地に土砂崩れや地滑りを防止するために設けられた幅3メートル高さ15メートルの鉄筋コンクリートの擁壁を構築した場合の当該擁壁の占める土地
以上が雑種地として認定される土地の地目の判断となります。
地目を取り上げるのは今回で終わりにします。
次回はまたテーマを変えていきます。
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
省令以外での雑種地認定の定義です。
・墓地と死体埋葬所 とは別個のものとして取り扱われている慣習のある地域に置ける死体埋葬所前に設けられた広場たる「焼香場」
地域の慣習で墓地とも捉えられずらい場所の地目を便宜上雑種地とする扱いです。
次回に続きます。
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
前回は省令による雑種地の認定でした。それ以外でも雑種地と認定される場合があります。
・河川の氾濫により現況では河川であるが、河川の区域と認定されていない土地
現況は川が流れている土地になっているけど元々は河川でなかったので河川と評価されていない中途半端な状態をとりあえず雑種地として扱うとのことでしょうか。
・「動物」の遺骸または遺骨を埋める私有地
「人間」の場合は「墓地」ですし、別途規制もあります。動物に関しては動物愛護法みたいな特殊な法律以外は「物」として扱います。(感情論は別として法律論ではそうなります)ただ、最近はペットの供養のための墓などが作られていると聞きます。そのようなときはその地目は雑種地ということになります。この場合特に規制はなかったかと。
次回に続きます。
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