2017年 7月の記事一覧
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
先週はほとんど更新できませんでした。大口(伊佐市)に出張相談に出かけたら車が故障したり、決済があったりとバタバタだったので。
では地目ですが、
㉑「公衆用道路」一般の交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない)
土地が道路であるときの地目です。道路法は道路に関する一般法で道路の管理者や形状とかを定めている法律です。
この地目は、公衆用道路の地目ですが、宅地でも現況地目として公衆用道路と評価される場合があります。
そして、この「道路」という概念は不動産登記というか土地の取引上大きな役割を果たすことになります。がその解説は次回にて。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
⑳「保安林」森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
この地目は特殊なもので単なる山林とは目的を異にします。
林野庁(農水省の下部組織)のHPでは
「保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。」
と紹介されています。
目的のための土地の地目であるので現況如何を問わず、指定されていない限り保安林とは認められずまた解除がない限り保安林以外の地目変更が認められないということを意味しています。このことから「行政地目」とも呼ばれているそうです。
そのほかにも立木の伐採の制限や土地形状変更には許可が必要だったり、仮に伐採できた跡地には植樹しなければならないなど様々な規制が設けられています。(詳しくは林野庁のHPを参考してください)
次回に続きます。
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今回も前回の続きです。
⑰「ため池」耕地かんがい用の用水貯留地
⑱「堤」防水のために築造した堤防
⑲「井溝」田敏又は村落の間にある通水路
水関連地目の第2弾です。ため池は耕地のためのかんがい用であるのが用悪水路との違いで井溝は湧き水とか落とし水の水路であるのが用悪水路との違いらしいです。
⑭~⑲までの地目は農村地ではたまに見られますが、土地の取引等ではあまり見たことがないのが正直な感想です。
次回に続きます。
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今回も前回の続きです。
⑭「運河用地」運河法12条1項1号又は2号に掲げる土地
⑮「水道用地」専ら給水の目的で施設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道路線路に要する土地
⑯「用悪水路」かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
地目で水関係のものですが、~⑲までがその関連となっていて一気に紹介しようと思っていたのですが、私自身わからない用語が出てきたので一旦ここを区切りとします。
⑮は給水の目的なので上水道を指すものと思われます。それに対して⑯の悪水路とは使用後の水の水路を含むらしいので下水道を指す(但し下水道だけではない、工場排水なども該当する)ものであるみたいです。⑯に関しては取り扱ったこと自体はあります。なかなか勉強不足を実感しています。
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今回も前回の続きです。
⑫「墓地」人の遺体または遺骨を埋葬する土地
⑬「境内地」境内に属する土地であって、宗教法人法3条2号及び3号に掲げる土地
(宗教法人の所有に属さないものも含む)
宗教に関連する地目です。
墓地に関しては別途「墓地、埋葬等に関する法律」という法律で規制がかけられています。よくメディアで問題として取り上げられるのが墓地を造成することに対する反対運動などです。ちなみに納骨堂はそれ自体は墓地ではなく建物の施設になります。
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今回も前回の続きです。
⑧「池沼」かんがい用水ではない水の貯留地
⑨「山林」耕作の方法によらないで竹木を生育する土地
⑩「牧場」家畜を放牧する土地
⑪「原野」耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
一見すると農地のような地目もありますが、全て農地とはなりません。
最近よく見るのが「山林」です。以前このブログでも山林は相続登記がされない、その原因はその土地がどこにあるか権利者もわからないということを紹介しましたが、ここ数年注目というのも少し大げさですがよく取引になったりする地目です。
それは何故か?
再生可能エネルギーと関係があります。そう、太陽光発電の発電地として山林の取引が活発になりました。(最近は下火傾向というのが実感ですが)
次回に続きます。
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今回は前回の続きです。
昨日の地震、被害が本当に少なくて幸いでした。今後余震に気を付けていきます。
⑥「塩田」海水を引き入れて塩を採取する土地
⑦「鉱泉地」 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
⑥は塩を取る土地であまり見かけたことの無い地目です。
⑦もあまり見かけませんがそれは私の経験不足で、鹿児島には様々な温泉地があるのでその温泉にではある程度見かける地目であると推察できます。
温泉も恵だけではなく火山の近くにありその被害を受けることも覚悟しなければならないというのは、自然災害を目の当たりにして思うところがあります。日本においては特にそう感じられる今日この頃です。
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今回は前回の続きです。
先ほどの地震。相当揺れましたね。自宅にいたとき下から突き上げるようなドーンとした揺れの後に横揺れでその間地震速報でした。正直怖かったですが、何も倒れてこなくてよかったでした。皆様も無事だったでしょうか?
さて地目です。
④「学校用地」校舎、付属施設及び運動場
⑤「鉄道用地」鉄道の駅舎、付属施設及び路線の敷地
見てのとおり公共施設が建物として存在または存在を予定している土地の地目です。
公共のものであるので土地取引等で見かけることはまずありません。
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今回は前回の続きです。
③「宅地」建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
ある意味土地の用途上最も重要な土地の地目になります。
建物を建てる目的であるので、家屋はもちろん商業施設や工場などその対象となる建物はさまざまな種類になります。
この宅地は詳しく説明するにはそれだけで一大テーマとなりますので、後に別の機会で取り上げることにします。
今回は短いですがここまでです。
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今回は前回の続きです。
結構昔の建物でその敷地を調べてみると宅地ではなく農地だったりすることがあります。このような場合、その建物は違法建築物と言うことになります。農業委員会の権限は強力で原状回復命令も出せますし、それに従わないときには代執行することも可能です。しかし、建物が建ってから相当の時間が経過しているときにそのような措置が果たして?と言うこともあり得ます。
では解決方法として、このようなときには「非農地証明」をとり、その地目を変えるという手段があります。
その要件については鹿屋市HP上では
非農地の認定基準
非農地証明を受けることができる土地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある農用地として定められた土地でない土地、 農地法第51条第1項の規定による違反転用の処分等を受けていない土地又は農地基本台帳で小作地となっていない土地のうち、次に掲げる認定基準のいずれかに該当し、登記簿上の地目が農地である土地とする。
- 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)前から非農地であった土地
- 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
- 農地法が施行された日以後農地として利用されていたが、自然荒廃し、農地として利用できなくなってからおおむね20年以上経過し、農地への復元が不可能である土地。ただし、耕作の目的に供されていなくても、農業機械等の使用等により耕作ができる状態の土地を除く。
- 住宅等の敷地として利用され、建築後おおむね20年以上経過している土地
- 住宅等の進入道路その他生活上必要不可欠な道路敷地として利用され、おおむね20年以上経過している土地
となっています。(出典 鹿屋市HPより)
次回に続きます。
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