2017年 3月の記事一覧
鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
居住用不動産(その購入資金も含む)の夫婦間贈与の特例制度。法律上の婚姻期間が20年継続していれば適用可能です。そこで前少し取り上げましたが、この婚姻は事実上破たんしていたとしても適用が可能です。仮に夫名義の家に夫が別の場所に生活の実体として居住していたとしても問題はありません。 なので何かしらの事情により離婚できない夫婦が財産分与的な形での利用することができます。
次回は昨日出た遺族年金に関する最高裁判決を取り上げようかと思います。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
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行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
居住用不動産(その購入資金も含む)の夫婦間贈与の特例ですが、どのくらいまで拡大されるかと言えばこの特例だけで2000万円まで控除されます。これに加えて元々の贈与が110万円ありますので合計2110万円(暦年)つまりこの金額の贈与を受けても一切税金がかからないということになります。
但しもう一つ気を付けなければならないのは、確定申告の必要があるという点が挙げられます。即ち暦年でみるのでその年(1/1~12/31)で贈与が行われればその翌年の2/15~3/15日までにその要件を満たしたことを税務当局に報告しなければこの特例を受けることができないということになります。
その際必要書類として
・戸籍謄本(婚姻期間が20年以上続いているかの確認)
・住民票または戸籍の附票
が必要となってきます。(詳しくは国税庁のHPで確認してください)
次回に続きます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
無事に確定申告が出来ました。毎年ギリギリになって取り掛かるのはもうおしまいにしようと思いながらきれいさっぱり忘れてしまう今日この頃です。
さて、その他の条件として居住用の不動産またはその居住用の不動産を購入するための資金の贈与である必要があるという点です。現物のみならず購入資金まで認めるという点は特徴化と思います。
気を付けなければならない点はこの特例は一度しか使えないという点が挙げられます。つまり後程紹介しますが、贈与の基礎控除に加えられる額は大きいのですが分割で使用することはできないということになります。
次回に続きます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
まず夫婦間の居住用不動産の贈与における特例制度を利用する条件として「婚姻期間が20年を経過していること」が挙げられます。
この婚姻期間は法律上のものである必要があり、事実婚は認められていません。
理由は簡単です。この夫婦間贈与を行った翌年に確定申告をする必要がありますが、その際の添付書面で戸籍を付ける必要があるからです。つまり税務当局がその特例を確認する書類が戸籍である以上、戸籍には出てこない事実婚を確認できないからです。ということは逆に言えば戸籍上の夫婦である限り、その実態が伴わなくてももっと言えば仮面夫婦であっても20年経過していればこの特例を受けることができるということです。
次回に続きます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
夫婦間の居住用不動産の贈与の特例制度がなぜ設けられているのか?
例えば夫を亡くした妻の居住権の確保などがあげられます。相続では居住用不動産もその対象であるので別に生活圏を持つ子からすれば不要な財産なのでそれを売って子からすれば母を施設に預けて、ということを防ごうとする目的もあるでしょう。ただこれらはそれぞれの家庭の事情があるので何とも言えませんが、この特例制度を利用すること自体は実はそんなしょっちゅう或るわけではありませんが、珍しいものでもありません。私自身年に一回くらいは取り扱う仕事ではあります。
前提はこれぐらいにして、この特例の適用には一定の条件が必要となってきます。
次回はそれらを取り上げていきます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
前回少し補足をしなければ成らない点もあるのでそこを含めて取り上げていきます。
夫婦間の居住用不動産の贈与の特例制度と言われるものがあります。
これは通常贈与は基礎控除が年110万円しかなく、これを超えると累進で課税されていく仕組みです。と言ってもわかりにくいので簡単に説明を続けると
①1年(1月1日~12月31日まで、これを暦年と呼びます)のうち贈与を受けた額が110万円に収まれば贈与税は掛からない
②110万円を超えると段階的にその税額が高くなっていく
③ただし貰った額を超えるような税金はかからない(ただその貰ったものが換金性が低い時には負担になる可能性がある)
となっています。
夫婦間であれば互いに推定の相続人であるので、贈与で相手方の財産を手に入れるよりも相続の方が税金から見ればぐんと安いのは間違いありません。(相続の基礎控除は3000万円に相続人一人当たり600万円加算されるので)
しかし居住用不動産のみ特例を設けています。なぜか?
次回に続きます。
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今回もその続きです。
今日から3月!平成28年度も年度末となります。頑張ってまいります!
さて、ここで死後離縁と姻族関係終了届のまとめをします
・死後離縁
相続には影響しない(但し必ずしも生存者が相続人となるわけではない)
認められるには家庭裁判所の許可が必要
かなり少ないけど費用が必要
効果として死亡した当事者と離縁することで間接的効果として相手方親族との関係が 終了する
・姻族関係終了届
相続には影響しない(配偶者か常に相続人、よって相続を拒むなら相続放棄が必要)
生存配偶者の意思と届け出のみで成立(第三者の介入はできない)
費用も不要
効果として死亡配偶者の親族=姻族との関係が終了
となります。
次回はテーマを変えていきます。
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