2016年 12月の記事一覧

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16年12月31日 09時13分47秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中!

前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

今日で今年も最後!来年もよろしくお願いします!

さて、期限の利益とは債務者にとって弁済期までその債務の弁済をしなくてもいい、即ち末日が弁済であれば給料日が25日でもその日に振り込まなくたって債務不履行にはならないというものです。

さらにその考えを発展させると毎月の養育費はその末日を過ぎなければ債務不履行とはなりません。つまり8月に不履行があったとします。(末日が弁済期として)しかし9月分に関してはまだ弁済期が来ていないので不履行はあくまで8月分のみになります。

そうなるとその後も毎月不履行があったとしても差押の開始原因は債務不履行(一部も含む)となるので毎月差押を繰り返さなければならなくなります。そうすると只でさえあまり高額でもない申立を行う負担はかなり猥雑です。

今日はここまでとして続きは来年です。

 

今年一年本当にお世話になりました。

来年も柏・藤原合同事務所をよろしくお願いします!

平成28年12月31日

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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年末年始の業務予定

21~28日 平日及び土日祝日は通常の業務と同じ

29日~平成29年1月日 休業(法事の関係で1日延びました)

1月5日~通常の業務予定

 

 

応相談内容

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16年12月28日 10時10分54秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

今日は御用納め!今年もあと数日になりました。当事務所も今年は今日が最後となります。今年も大変お世話になりました。尚、新年の開始日が5日からに変更となりましたのでお知らせしておきます。

養育費債権と特徴として、以前も少し触れていますが将来においても差押が可能ということです。と言ってもよくわからないと思われる方もいらっしゃると思いますので簡単に説明をしていきます。

例えば、養育費の支払いを「毎月末日まで、元嫁の銀行口座に振り込む」と定めているときに元夫の給与日が25日だったとします。 この場合たとえ25,26日に振り込みがなかったとしても給与の差押はできません。なぜなら支払日は毎月末日までとなっているのでその月の末日までに振り込まれなければ不履行にはならないからです。逆に言えば元夫は25~末日までに支払えばいいという見方ができます。これを債務者の期限の利益と呼びます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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16年12月23日 09時14分38秒
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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

差押の開始原因は債務者の不履行(一部を含む)ですが、その証明は債権者がするのではなく履行したことを債務者にさせることで債権者の負担を取り除くというのが前回までの内容です。

では、債権差押に必要な書類は給料の差押の場合、その支払い相手が会社であればその会社の商業登記謄本が必要となります。これは差押の命令先が、債務者(養育費を負担しているもの)とその会社になるので必要です。同じ理由で債務者の住民票も必要となってきます。

このブログでは申立書の書き方自体は取り上げませんが、申立書には誰のだれに対する債権を差押したいとのことを書く必要があります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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16年12月21日 09時45分58秒
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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

今年もあと10日!早いものです。

さて、前回の続きになりますが、債権者になかったことを証明させるのは非常に困難であることまでを取り上げました。

このなかったことの証明を別名悪魔の証明とも言ったりします。

では逆転の発想です。

もし相手方(=債務者)との間に基礎となる契約等が存在していれば、その債権自体は正当なものです。そしてその基礎契約等に基づき支払いを行ったとすればその証明は容易です。例えば領収書。これは法律上に基づく義務です。

(受取証書の交付請求)

第486条

弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

できるとなっていますが、交付しなければ弁済を拒否することができます。これを同時履行の抗弁と言います。

要は、売買や貸金などもそうですが、その契約等が存在したらあとは債務者の方が支払いがあったことまたは支払わなかったことに正当事由があることを証明させる方が合理的です。これを立証責任の転換と言います。

養育費の差押もそうです。養育費の支払いがないことを債権者が証明するのではなく、差押に対して債務者が(支払っていれば)異議を唱えるでいいんです。これにより債権者の負担が解消されることになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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16年12月20日 14時12分15秒
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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

今日はイプシロンロケットの打ち上げ予定。無事に打ちあがってほしいです!

前回、養育費の不払い(一部を含む)があったとき公正証書または裁判手続き上の合意文書があれば債権差押の手続きが行えるが、その際不払いの証明は不要であるということを取り上げました。

これに関して詳しく取り上げていきます。

そもそも、養育費以外の場合でも物を売ったけど代金の支払いがないとか、金を貸したけど返してもらえていないといったときにその支払いを受ける側(=債権者)がその証明をしなければならなとするとその証明は非常に困難であることが少なくありません。

仮に債権差押以外でもその支払いを求める裁判を行うとして、その証明が債権者の負担であれば先のとおり困難で事実上強制執行をすることができないなどの結果、裁判が形骸化する恐れが出てきます。

ではどうすればいいのか?ここから逆転の発想になりますがそれは次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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相談業務そのものについては当合同事務所は無料となっておりますが

必ず事前に予約をお願いしているところです。

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16年12月19日 10時01分13秒
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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

さて、実際に養育費を公正証書や調停等で定めたのち、支払いがないまたは合意なき勝手な減額があったときには強制執行が可能となり給与等を差し押さえる手続きに入ります。

ではどのような手続きになるのでしょうか?

一番頭を悩ませるのが、どうやって支払いがなかったこと=不履行(一部を含む)を証明することです。

振り込まれる口座の振込額と合意文書との相違を申立書に付ける必要があるか?とか色々考えてしまいますが、

結論から言えば不履行((一部を含む)の証明は「必要ありません」!

どう言う事か?

次回で詳しく取り上げます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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16年12月16日 10時11分59秒
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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

まず扶養請求権(養育費債権)の処分の禁止ですが、仮に父と母の間で母が養育費を請求しない旨の念書を取り交わしていたとしても、これが母がこの親権者として交わしたものならばこの条文により無効であるし、それではなく父と母の間の約束に過ぎなければ子独自の請求権には全く影響がないとの判例(札幌高裁昭和43.12.19)も存在しています。またこの条文により差押禁止債権となっています。

相殺の規定によれば少しややこしいので簡単に言うと養育費債権の債務者が差押禁止債権である養育費との相殺の主張は認められないという結論に達します。

要は、約束した養育費に関してはその後の事情で減額する「合意」が必要で、特に男性の身勝手な論理で一方的に減額は認められないということになります。

次回に続きます。

 

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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16年12月15日 10時03分40秒
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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

早いもので今年も半月を切りました!もう少しで来年です。

さてもう少し、妻に対する権利をもって勝手に減額できない理屈を説明します。

通常、互いに権利を持つときにその自ら持つ権利を上限として相手の持つ権利を消滅させることができる場合があります。

例えば

A→Bに対し20万円

B→Aに対し25万円

このようなときにAが25万支払いその後にBがAに20万支払う、なんだかややこしいことになってしまいます。

単純に20-25=-5なのでAがBに対して5万円支払えば簡単です。

これを相殺と呼びます。

では仮に元妻に対して夫が権利を有していたとして、それを理由に養育費を減額することが認められるか?問う話ですが、

何度も言うように養育費は子供のためのもので

実は法律上も保護されているものです。

民法881条

(扶養請求権の処分の禁止)

第881条
扶養を受ける権利は、処分することができない。

となっています。 

さらに相殺の規定でも

差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

第510条
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

となっています。

長くなるので次回に続きます。

 

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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16年12月14日 09時49分47秒
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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

養育費債権に基づく差押の開始原因は、不履行です。つまり公正証書や裁判手続き上に基づく離婚協議ならそれのみで、私製文書による場合は 別途裁判で判決文をとる必要があります。ここで大事なのは「一部不履行」でも差押が可能という点です。

例えば何らかの事情で(病気やけがによる収入の低下、リストラなど)一部の支払いが出来なくなった時には、互いの合意に基づいての減額は可能です。

しかし、元夫が元妻に対して何らかの主張に基づいて勝手に養育費を減額して支払うことは認められません。

何度もしつこいようですが、養育費はあくまで子供のためのもの。元妻に対する権利と会い向き合うものではありません。 

というのも実際この実は私が実務で経験しており 、元妻に対する権利自体の主張もおかしいのですが勝手に減額した額しか支払いをしなかった例があります。

よって合意に基づかない一部支払い不能も開始原因となります。

次回に続きます。

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16年12月13日 09時15分54秒
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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

昨日のテレフォン人生相談を聴いていたら、やっぱり養育費に関して少し男の人は勘違いをしているのでは?と考えることを言っておられました。

読むテレフォン人生相談

http://tel-soudan.com/parent-child-appraisal-161212/

何度もしつこいようですが、養育費はあくまで子供のためのものであり、支払う相手である元奥さんは言ってみれば(子供に代わって)代理受領しているにすぎないのです。

もちろんその元妻が子供のためでなく自分のためだけにそれを使うのは言ってみれば児童虐待ともいえるのでそのような事実があるときにはそれを理由に親権の変更を申し立てるということも一つの手にはなると思われます。

少し話がそれましたが、養育費債権はそもそも支払わない方が多くいたため、国がその特則を設けるに至りました。

一つは原則給与債権の差押はざっくりいうと1/4が上限となりますが養育費債権に基づく場合は1/2までに引き上げられること、また一度不履行(一部も含む)があれば将来の分まで差押が可能となる点です。

次回に続きます。

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16年12月12日 10時15分04秒
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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

養育費は未成熟の子供のためのものという本質を理解せず、元奥さんとの関係で勝手に減額したりする元夫という方も少なからずおられます。

そのようなときに公正証書または裁判手続き上で合意された養育費に関しては不履行(一部不履行も含む、これは結構肝)があれば元夫の給与を差押することが可能となっており将来の分まで差押が可能となっています。

次回からここら辺を詳しく解説していきます。

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16年12月09日 15時55分27秒
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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

前回取り上げた通り、養育費は父母両方の子に対する責任です。

ただ男女で比べると如何しても経済格差が生じるため、離婚した時には(また親権を母がとる場合が多いので)男の方が負担することは現実として多く見受けられます。 

一緒に住まないからと言って免除されるものではありません。また勝手に減額できるものでもありません。しかしここらへんを勘違いしている男の人は結構多いのではないでしょうか? 

また離婚時に定めていなくても後に調停で申し立てることも可能です。

兎に角まず子のためのものという点を強調しておきます。

次回に続きます。

 

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回は養育費債権を取り上げていきます。

今年ももう一か月を切っているんですよね。早いものです。

さて今回は最近した仕事の中から養育費債権の差押を取り上げていきたいと思います。

養育費とは文字通り、未成熟の子に対する親としての責務の一つでその未成熟の子が成熟するまで金銭的に面倒を見なければならないものです。

これは親権の有無は問いませんし、原則として父母双方逃れることができないものであります。

次回に続きます。

 

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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