2016年 5月の記事一覧

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16年05月31日 09時34分52秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

5月も今日で最終日!今月は有難いことにGW明けから忙しい日々を過ごさせて頂いています。只その代りブログ更新は遅れていますが・・・

さ て、親子の関係を説明すると父と子ではすぐに確定はしません。原則認知を必要とします。ただ婚姻関係にある男女間から出生した子は条件に当てはまれば父の 子との推定が働き、出生を知った時から一年たてば自動的に認知したことと同じことになります。これに対し母と子の関係では分娩の事実があればそれにより親 子関係は確定します。母と子の場合は法律で条文があるわけではないのですが、司法判断としてそれが定着しています。これが父と母との子に対する関係の最大 の違いです。

し かし現代科学では、かつて想像も出来なかったことが可能にもなってきます。代理出産もそのうちの一つです。たまに聞くのが姉妹間や娘の代わりに母が出産な ど近親者による代理出産の記事などですが、上記に当てはめた場合、法律論でいえば生まれた子の母は分娩をしたものとされてしまいます。

いろいろ問題があるので次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


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16年05月24日 10時09分38秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

更新がかなり遅くなりました。先週がものすごく忙しくて。自営業なので暇よりはましですが。

さて、様々な高いハードルを経て裁判所の許可が出ると特別養子縁組が成立することになりますがその効果は実父母及びその親族と法律上の関係が断絶することになります。

(実方との親族関係の終了)

第817条の9
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

後 段の意味は要は相手の連れ子を特別養子にするようなことを想定している規定です。通常の養子は実父母とは縁は切れません。したがって実父母も養親も関係で 行けば養子となろうがどちらの相続人になります。しかし特別養子の場合は実父母と縁が切れるので実父母の相続人から外れることになります。当然仮に兄弟が いても縁が切れるので相続人になることは無くなります。但し生物学上の要請である近親婚は特別養子になって縁が切れても出来ないこととなっています。

次回に続きます。

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16年05月17日 09時53分02秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

特別養子縁組ですが更に条件が続きます。

原 則、6カ月以上養親候補と一緒に暮らしその様子を見る、つまり養育が適当であるかのテスト期間を設けることになります。その起算点は特別養子の請求を家庭 裁判所に行った時点からとなります。但し請求前からそのような状態(養親夫婦と養子になるものが共に生活していた実態があれば)請求前を起算点とすること が可能です。

そして最後の条件としてそもそもその必要性に迫られているかどうか?という事もあげれます。条文を見てみると

(子の利益のための特別の必要性)

第817条の7
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

となっており、 単なる未成年養子よりはるかに高いハードルを設けていることが分かります。

次回に続きます。

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16年05月13日 10時53分09秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

特 別養子縁組は、実父母と法律上の関係を断絶する手続きであるので原則その同意を必要としています。これは親権者であろうがなかろうが必要なものです 。但し近年子どもの虐待が社会問題化している事情やそもそも父母が分からない事情などの時にまで求めることは不可能なのでそのようなときには同意が不要と なっています。

条文はこうなっています。

(父母の同意)

第817条の6

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

次回に続きます。

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16年05月10日 09時56分33秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

鹿児島はまるで梅雨に入ったのではと思うくらい雨が続いています。しかも雷もゴロゴロ鳴って結構怖いです。

さて、前回の説明であえてスルーをした部分があります。それは養親についてです。実父母であると信じるためにと書きましたが、お気づきになるでしょうか?

即 ち特別養子の場合、養親は法律上の婚姻関係にあるものであり且つ、少なくとも一方は満25歳以上でなければなりません。普通養子の場合、養子が未成年者で あれば家庭裁判所の許可が必要とはいえ必ずしも配偶者のあるものでなければならないという制約はありません。(但し配偶者があるものは配偶者と共に養子縁 組を行わなければならないと言う点はありますが。)

条文を見てみると

(養親の夫婦共同縁組)

第817条の3
  1. 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
  2. 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(w:特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

となっています。特に2項ではもう片方が養親とならないときには特別養子自体が不可能になることを明記しています。

次回に続きます。

 

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16年05月09日 10時22分17秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

長かったG.Wも終わりました。私も少しボケを引きづっています。

さて、特別養子縁組の目的は前回紹介しましたが、その目的に沿って条件が付けられます。まずは③から見ていきます。

養 子が養親こそが実父母であると信じるためにこの制度を利用するには養子に年齢制限が欠けられています。即ちこの申し立てをする時点の養子の年齢が満6歳未 満であることを要求しています。つまりあまり物心がつかない段階で申し立てを行わなければなりません。但し特例として、養子となるものが6歳になる前から 養親となるものに養育されていたなどの事情があれば8歳未満まで延長が可能となります。

また養親となるものにも年齢制限が設けられており、養親は原則満25歳以上である必要があります。但しこれは夫婦の一方が25歳未満でももう一方が25歳以上であれば問題はありません。

次回に続きます。

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16年05月06日 10時01分14秒
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G.Wもあと2日で終わりますね。私は特に用事もなかったので連休は家でゴロゴロする毎日を過しておりました。

さて、特別養子縁組ですが「特別」と付くからは何か通常とは異なる目的を抱えているはずです。 

その目的は

①何らかの事情があって実父母との法律上の縁を切る必要があり
②逆に養親との間に真の親子関係を作り出す必要に迫られ

③養子となるものも養親こそが実の親であるということを信じるためのもの

であると言えます。

更にその目的に適しているか、家庭裁判所の長期にわたる厳格な審査を経て、少し表現はおかしいですが合格して認められる制度となっています。

次回に続きます。

此処まで読んでいただきありがとうございます。

 

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但し本日は通常通り
16年05月02日 08時42分23秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

G.W.も折り返しです!当事務所はいつも道理ですが。

通 常の養子縁組の場合、養子が未成年者であれば養子の戸籍は養親となるものの戸籍に移転します。そこには養親の情報だけでなく実父母や何時養子縁組を行った かといった情報も当然乗ります。これこそが実父母と法的に縁が切れるわけでないと言う意味になります。そうなると当然実父母及び養親に相続が開始されると 子は第一位順位者であるのでどちらの相続手続きにも参加することになります。ここで少し実務上の厄介な点を取り上げます。実務上は被相続人の相続人を確定 するために被相続人の出生から死亡までの全戸籍を集めることになりますが、養子がいて離縁してもその養子の戸籍を一応集めなければならないときがあり(そ の記載が載っている戸籍でなければ離縁を確認できないので)結構面倒だったりもします。このように通常の養子なら戸籍ですぐに確認できます。昔のドラマで よくあったのが、自らが養子だと知らず高校進学のために戸籍を取り寄せた際にそれに気づくことになったいうのがありました。

こ れに対し特別養子縁組と言うのは物心つかない幼児を実父母とも法的に縁を切り 、より養親と実親子関係を作り出す制度となります。そのため単に家庭裁判所の許可で足りるものではなく、厳格な前提条件と裁判所の審査の下認められるもの になっています。次回から詳しく取り上げていきます。

 

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