2016年 3月の記事一覧
今日は桃の節句!鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!
前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
不受理申し立て制度とは、身分行為のうち届出により効力を発生するものにつき、受理をしないでほしいと予め申し出ることにより受理しなかったことにする制度です。
横浜市 不受理申し出
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/madoguchi/koseki/fujyuri-moushide.html
私も不勉強ながら婚姻と離婚は知っていましたが。認知まで含まれるとは知りませんでした。また自治体により若干内容が異なるようなので、もし利用される際は確認をした方が良いようです。
実 際の利用は圧倒的に離婚によるものだと言われていますし、利用された方も私の周りにもいました。例えば離婚自体の意思は合致していても養育費などの条件が 折り合わないとき、先にサインなどをしてしまった届出を勝手に出されないようにしたりするためなどでも利用があるようです。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
婚 姻が有効に成立するためには、婚姻意思(但し真正なもの)及び届出が必要です。これを要式行為であるという事は以前取り上げました。そして届出までその意 思は必要になりますが、撤回するような特別の事情が観られない限り意識を失ってもそれによって無効になることは無いのが前々回までのお話でした。婚姻と逆 の手続きと言う言い方も変ですが、婚姻解消即ち離婚も婚姻と同じく原則要式行為です。離婚意思を持ち届けることで離婚が成立します。この点では婚姻と同じ です。では離婚意思が判子押すまではあったとしても、届出において撤回意思があるようなときにその届は無効とも言えますが、それを立証していくのは大変な 作業となります。そこで婚姻も同じ制度がありますが、あらかじめ役場に届け出ることで離婚届を受理しないでほしいと申し出る制度「不受理申立制度」と言う ものが制度として用意されています。
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