2016年 2月の記事一覧
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
※前回のブログで本来『仮装婚』としなければならなかったのを「仮想婚」と誤記していました。お詫びして訂正します。
さて、去年もドラマなどで前提となったりしているこの「仮装婚」の問題、法律上の観点から見ていきます。
私はその去年のドラマを見ていないのですが、大抵が
・何かしらの理由で婚姻をしないといけない状況にある
・そのことについて互いの利益の一致または片方がもう片方に弱みを握られているため仕方なく
・しかしあくまで仮装婚なので一緒には住むがそれ以上の干渉はほとんどない
などがこの仮想婚を取り扱うマンガドラマ等の前提事項になっていることが多いです。
ではこの仮想婚がどう法律と言う観点から考えると問題になって来るのか?
もう一度婚姻無効規定を確認すると742条1項には
『人違いその他の事由によって「当事者間に婚姻をする意思が無いとき」 』
と定められています。
この「当事者間に婚姻をする意思が無いこと」が問題となってくるのです。
詳細を次回みてきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
さ て婚姻無効の条文である742条第1項の条文にある「人違いその他事由により」は錯誤に近いもののそのハードルはかなり高いものであるという事が分かって きました。しかしその後段の「当事者に婚姻の意思が無いとき」は結構問題になってくる条文です。即ち『仮想婚』の問題です。
実は何度かこのブログでも取り上げていますので「またか!」と思われる方もおられるでしょうが、今回も取り上げてみます。どうかお付き合い下さい。
よくマンガ(特に少女マンガ)、ドラマ、小説でよく観る設定が好きでもない相手と何らかの事情で形上の結婚を強いられなければならないときにその結婚は法律的には有効か否かと言う問題が出てきます。この仮想婚を次回取り上げていきます。
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
例えばお金持ちだと思っていた相手が実は貧乏だったりだとか、年齢詐称だったりとか、恋愛経験が無いと聞かされていたのに実は豊富であったりだとか、これらに類するものを含めたものが「人違いその他事由」で婚姻無効または錯誤無効の主張をできるかどうか?
これらは錯誤無効を含めてこの理由による無効は主張できないとされています。理由としては無効と言うのは最初から無かったことになるので法的安定性を考えると無効理由ではあまりに弱い主張になってしまうからだそうです。
では、詐欺による取消はどうか?
これも認められる可能性は低いですが、仮に認められたとしてもその効果は離婚に準じます。また法律で定められている離婚原因にも該当はしませんので離婚裁判も難しいと言えます。
もちろん協議上の離婚であれば何ら問題はありませんが。
次回に続きます。
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
今日から2月!本当に年々1年が過ぎるのが早くなっている気がします。
さて、「人違いその他事由によって当事者に婚姻の意思が無いとき」とある規定はいわば錯誤に関する規定であるとも言えます。
人違いに関しては前回私見を交えて紹介しました。
ではその他事由とはどんなものを想定しているのか?
例えば、お金持ちだと思って婚姻したけど実は貧乏だったとか、年齢を詐称していたとかその他実際思い込んでいたものと相手方の事情が異なっていたいとき、それが錯誤として「その他事由」に当たるかどうかの問題です。
それについては次回にて。
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