2016年 2月の記事一覧
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
真 実の婚姻意思を有していれば、届け出までにそれを覆す特別な事情がない限り、たとえ意識を失っていてもその届け出は有効であり、すなわち婚姻は有効に成立 するのが前回までのお話です。プロポーズを受けて婚姻届けを提出するまでその意思を撤回するなど、例えばですが実は何方かが二股以上(逆もそう)の関係を 持っているとかその他よっぽど客観性を持った特殊事情があればそうですが、なければ通常の社会常識で言え場あり得ない事情です。(例えあって提出してし まっても取り消し事由に該当する可能性はあります。ただ処理は異なることは前回までに解説しています)
それはそうでしょう。通常結婚はハッピーなことですから。では逆というのもおかしいですが、離婚という面から見ていくとどうでしょう?通常問題になるのはこの観点からです。つまり届け出までに撤回の意思がある場合です。これを次回見てくことにします。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
前回事件番号を付けていませんでした。最判昭和45年4月21日の判決になります。
一点目はそもそも婚姻届自体が偽造されたものだとの母親の主張に対しての判断です。それに対して真正に作成されたものであるとの認定をしています。
そして二点目、届出時に意識を失っていた場合の有効性に判断を下しています。
要は元々婚姻意思を有し(仮装婚ではない)て(それを前提に)恋人として関係を続け、その意思に基づき作成された婚姻届は、それを撤回するような特別な事情が無い限り例え届出時に意識を失っていてもその届は有効である。と言う判断です。
つまり、婚姻届の場合、婚姻意思を有していたと言う客観的事実があって、作成時にもその意思が観られるときに翻意(撤回の意味)するようなことは通常考えられないことで、その翻意が分かるような本当に誰から見ても特別な事情が無ければ有効とすることが故人の意思に叶うという事でしょう。
次回に続きます。
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
話のあらましだけでみるとなかなか強欲な母親に写ります。尚、一応フィクションを謳ってはおりますが、この母親の主張(年金云々)は実際に裁判で主張されています。
この問題は、婚姻届作成までは真正な意思を有していた事(つまり仮装婚ではない)、しかし届出時においては意識を失っていた事による乖離をどう判断するのか?と言う点です。はたして結果は?
最高裁まで言っているみたいですが、母親の負けです。
以下は裁判所HPによる判例検索からの引用です。
「
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点について。
本件婚姻の届出が亡Dの意思に基づくものであつて、有効である旨の原審の認定判断は、原判決(その引用す る第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠に照らして肯認することができる。したがって、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に 属する証拠の評価ないしは事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。
同第二点について。
将来婚姻することを目的に性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつ、その意思に基づいて婚姻の届書 を作成したときは、かりに届出の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有 効に成立するものと解すべきであり(最高裁判所昭和四一年(オ)第一三一七号同四四年四月三日第一小法廷判決、民集二三巻四号一頁参照)、本件婚姻届書の 作成および届出の経緯に関して原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、本件婚姻の届出を有効とした原審の判断は相当である。したがって、原判決に所論 の違法はなく、論旨は採用することができない」
次回に続きます。
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
博が生と死の瀬戸際、せめて洋子と婚姻状態になっておきたいと願いその意を汲みだされた婚姻届に異を唱えたのは博の実の母でした。
確かに博にはこの時点で洋子との間も含めて子供はいません。とすると婚姻が無けれは博の母(及び生存していれば父)のみが相続人となります。しかし婚姻したとなれば洋子と母(及び生存していれば父)が同順位で相続人となり、しかもその割合は洋子の方が2/3と多くなります。そのため博の相続に関して利害関係は有しています。
ただ子の婚姻には博の実兄である貴も関与しています。という事は博の母から見ても貴は息子であるわけです。
貴は母を説得します。「婚姻届の提出は、博に懇願されて提出したものだ。博の意思を尊重すべきだ」と
しかし母はおさまりません。
それどころか「この婚姻届は博の意思に基づくものではなく、洋子が私がもらえるはずだった年金や共済組合の給付金を横取りするためのものだった!」と言い挙句の果てに「そのため(年金横取り等)に貴と洋子は共謀してた!」と言い出す始末。
しかも母の怒りは収まらず、しまいには裁判と言う手段にて婚姻無効を訴えました。
次回に続きます。
(尚、判例の事実に基づいて再構成していますが、人名も含めすべてフィクションです。)
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
事件のあらましはこうです。
博と洋子は、同棲こそしていなかったけれど結婚を前提として付き合っていた普通の恋人同士でした。(当然大人としての恋人のお付き合いです)
し かしある日、博は突然喀血をして倒れてしまいます。救急車で運ばれた博。不幸なことに手術しても手の施しようのない状態でした。何とか意識は取り戻した博 は病床にいた洋子に結婚を申し込み洋子もそれを受諾した後、博の実の兄である貴に懇願して婚姻届の代書及び提出を託しました。弟の最後の願いとなってしま うかもしれない状況に貴はそれを承諾します。そしてその次の日の朝9時にその届を提出しましたが、その時には博は最早意識を失っており、その後午前10時 30分ごろ帰らぬ人となってしまいました。悲しみに包まれる一同。葬儀などしめやかに行われたのち、ひと段落ついたころ博と洋子の婚姻届提出に異を唱えだ した人物が現れました。その意外な人物とは?
次回に続きます。
(尚、判例の事実に基づいていますが、人名も含めすべてフィクションです。)
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
婚姻の意思がどの時点まで必要かという事に対して通常は問題とはならないはずです。と言うのもプロポーズを受けてそれを了承し、婚姻届にお互いが署名捺印して承認にも記載をお願いした後、役所に届けるまでに「気が変わった」という事がものすごく考えにくいからです。
この問題は実は婚姻より離婚で問題となることがはるか多いと言われています。しかし事件化して裁判沙汰になったのは婚姻に関することなので、どのような物語だったのかは多少の脚色を交えて次回取り上げていきます。
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
前 回の要約はプロポーズをしてOKを貰っても法律上はその意思に基づき届出をしなければ婚姻の効力は発生しないという事です。ちなみに婚姻届の証人に何かし らの不備があったとしてもその効力の妨げにならないのが742条2項の但し書きです。この届出先は本来は中央省庁の法務省ですが、法定委託事務によって市 町村が受理をすることになります。この届出も結構こだわる方もおられるようで私の後輩も何年か前3月3日午後3時3分にこだわって提出しました。その他受 理は24時間受付なので1月1日に代わった瞬間など提出するとの話も聞きますし、郵送や代理人による提出も可能です。そうなるとある問題が提起できてしま います。婚姻の意思はどの時点まである必要があるか?といった問題です。法律家って細かいことまで気にしすぎるよな~って思われるかもしれませんが、実際 に問題となった事があるので取り上げます。
詳しくは次回以降にて。
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
届出をしないときの他に793条と言う条文が出てきますのでこちらも確認します。
(婚姻の届出)
- 第739条
- 婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
- 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
と なっています。 つまり法律上の婚姻は届けなければ効力を生じないということです。これを要式行為と呼びます。通常の契約の典型例で例えると売買契約は、買主と売主の(買 う意思、売る意思)の合致のみで成立します。これを諾成契約と呼びます。通常の契約のほとんどが意思の合致のみ(=諾成)で成立することになっています。 (契約書の作成はその証拠を保存しているにすぎません)しかし身分法の契約は、その法律効果の観点から届出をしなければその効果を発生させないようにして います。
次回に続きます。
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
婚姻の意思とは、単に法律上の婚姻の効果を得るためのものだけでは足りず相手方の貞操権の独占などを含む社会通念上夫婦として生活する意思でなければならないという事が前回までみてきました。
では、民法742条をもう一度見てきます。
(婚姻の無効)
- 第742条
- 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
- 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
- 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない
前回までは、1項の内容を取り上げていました。今回から2項を見ていきますがどのような内容となているかは上記記載で確認できますが、届出をしないときとはどういう意味でしょうか?
次回改めてみていきます。
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
最判昭和44年10月31日
こ れが最高裁まで言った判決の要旨です。結果として婚姻は無かったことになりました。私が気の毒だなと思うのが、婚姻の取消と異なり無効の場合最初から無 かったことになるので離婚に準じた処理とならず、結果二郎の準正も無かったことになるので嫡出子の身分も取り消されてしまう結果となってしまったことで す。(反訴(同一手続内で相手が逆に訴える事)で花子は慰謝料を請求して150万円ほど認められていますが)
こ のように仮装婚の効力は無効ですので、マンガ等の設定で出てくるものは法的には無効であると言えます。(但し大抵の場合なんだかんだでお互いに恋に落ち て、厳密に言えば無効行為の転換はできないけれど、誰もその主張はしないので結果として婚姻が有効となるのが物語としての最終のオチとなりますが)
次回に続きます。
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花 子に結婚届をく形だけでいいから出してくれと懇願される太郎。多分後ろめたさもあってすぐに離婚届を出すことを条件に同意します。そして戸籍上は太郎と花 子は婚姻し二郎も嫡出子の身分を得ることになりました。その後太郎はその別の女性と結婚式を挙げ実体上の夫婦生活を始めます。しかし花子は一向に離婚届を 出そうとする気配を見せません。業を煮やした太郎は、ついに裁判で花子との婚姻が無効であるとの確認の訴えに踏み切りました。
その結果は?
次回詳しく観てきます。
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
太 郎は、花子のために太郎名義で東京に家を借り、そこに花子を住まわせて休日となればそこを訪れて花子を励ましたりしていました。そして無事に出産してその 子の名前を太郎が付けました。(仮に二郎とします)そして太郎は婚姻届準備に奔走しますが、結局提出までは至らず、花子は大阪に戻り元の職場に復職するこ とになります。そして時が少し流れて(この経緯は不明ですが)なんと太郎は別の女性と結婚することが決まってしまいます。太郎は結婚式の日取りすら決まっ てしまっている現状を見て花子との関係を清算するため花子の実家を訪れ、別の女性と結婚することを告げます。ショックを受ける花子。しかしそれ以上に二郎 のことが問題となってきます。現在ではようやく法律上の差別が解消されましたが、婚姻関係に無い男女から生まれた子は「非嫡出子」と呼ばれ相続などで嫡出 子と法定分が異なっていました。そこで二郎のために一旦太郎と花子が婚姻届を出し、二郎を太郎の嫡出子として準正させ(婚姻関係に無い父と母が婚姻をする ことにより非嫡出子が嫡出子の身分を得ることを準正と言います)、その後離婚届を出すことにしてほしいと花子が懇願しました。
次回に続きます。
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事件の内容を簡単に紹介します。
舞 台の時代は昭和20年代後半、大阪の保健所に務めていた「花子(仮名)」 は上司の家に下宿することになりました。その下宿先には上司の子で大学生の「太郎(仮名)」がおり、この太郎と花子はすぐに恋に落ちてしまいました。しか し太郎の両親は花子との結婚に反対の立場をとり、花子は上司の家から他の下宿に移りましたが恋人関係は続きその間花子は3度太郎の子を中絶することになり ました。そして昭和33年太郎が大学を卒業した時に4度目の妊娠が発覚。今度こそはと花子は出産を決意し太郎が就職した茨木に少しでも近くにと上京、太郎 も結婚を決意しました。
次回に続きます。
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「婚姻の意思」とは、どの程度の意思を指すのか?
結 論から言えば仮装婚即ち婚姻によって得られる法的(及び事実上の)効果を得られるためだけの意思では足りず、名実ともに婚姻をする意思(肉体関係を含め た)意思でなければならないとされています。要するに仮装婚は法的には無効となります。これは戦後間もないある事件により最高裁によりそう判事されたもの に基づくものです。結構悲しい事件ですが詳細は次回にて。
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742条1項の「当事者に婚姻をする意思が無いとき」の「婚姻をする意思」とはそもそも何を指しているのか?
そもそも仮装婚は前回の前提を見てきたとおり、結婚(婚姻)することにより法律上及び事実上の様々な効果を得たいとする意志自体は存在しています。
例えば法律上だと配偶者と言う身分を得て互いが相続人になり一方の性が変更となったりその他多くの効力を発生させます。また事実上の効果として社会的信用性も増すことになります。(結婚によって一人前になったとみられると言う効果など)
そういう意味では確かに婚姻をする意思は存在しています。
しかしある意味当然である配偶者をパートナーとみて肉体関係になると言ったことは欠けています。
少 し生々しいですが。婚姻契約の基礎の部分でもあるのであえて取り上げますが、婚姻契約の中には相手方の貞操権の独占が根底にあります。だから不倫等配偶者 以外のものと肉体関係を持つとその相手方を訴えることが出来るわけです。またそもそも配偶者と性交渉をするという事は新しい命を作り出し、次世代を育て上 げると言った人間の本能を制度化しているとも言えます。それが婚姻の本質ならばその意思は欠けていることになります。
婚姻をする意思は法的(及び事実上の)効力を得るためのもので足りるのか、それともそれを含めて相手をパートナーとして本質的な意味での家族を作り上げるまでの意思なのか?
次回に続きます。
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