2015年 9月の記事一覧
藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!
前回は相談事例からの紹介でした。
今回はその続きです。
相続と言う自然現象に対し、それを受け継ぐ資格を持つ一定の者=相続人には選択の余地が認められています。
即ち受け継ぐことを認める=承認
受け継ぐことを拒否する=放棄
の二つです。
なぜ拒否も認められるかと言えば、大きな理由の一つとして亡くなったもの=被相続人の一身に属するもの以外の義務も受け継ぐことになるからです。
一 身に属するものとは何ぞやと言えば、その者でなければ意味を持たないもの、例えば依頼を受けて絵を描くことになっていたとしましょう。絵を描くこと自体は 才能によるところが大きく、その者以外の者が描いても意味を持たないことがよくあります。そのような義務は引き継いでも依頼したものからすれば意味を持ち ません。反対に借金などは人の性質に基づくものではなく誰が返しても返してくれ際すればいいものなので受け継ぐことが出来ます。これらは権利に置き換えて も同じことが言えます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)
・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)
・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)
・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)
その他なんでも相談してください!
ちなみに当事務所は社会保険労務士業務も取り扱っています。
☎099-837-0440
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前回は相談事例からの紹介でした。
今回はその続きです。
相 続とはこのブログの大テーマでこれまで何度も取り上げていますが、人間に必ず訪れる「死」と言う自然現象によりそれまでの経済活動によりもっていた権利及 び義務を消滅させたり国家が取り上げるよりその者の近親者に受け継がせることが自然であり正当であるから法律で厳格に定めた順位に従い受け継がせていく制 度です。そして自然現象であるが故にいつ起こるが分からないものでもあります。(病気などある程度予想がつく場合もありますが)
その自然現象である相続に対し、受け継ぐ者の資格=相続人は突然起こった相続と言う制度に対し、戦前とは異なりその自由意思で受け継ぐか否かを決めることが出来ます。それが相続の承認又は相続放棄の意思表示となります。
次回に続きます。
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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。
今回は相談事例からの紹介です。
よくある相談事例として、相続放棄を考えているが被相続人の持ち物である衣服など処分したら放棄できなくなるのか?といった質問を受けることがあります。
先日鹿児島市の登記相談員になった時もそのような質問を受けました。
これは結構難しい質問ですが、基本財産価値があるようなものを処分して対価を得れば単純承認行為となり、相続放棄は出来なくなりますが、ごみのようなものを捨てる行為までそれに当てはまるのでしょうか?
私は出来るだけ処分行為はしないようにアドバイスしますが、ごみの処分などは保存行為であるのでそれが処分に該当しないとお答えしています。
そもそも相続放棄がどんなものか?を理解していなければ難しいので次回以降観ていくことにします。
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