2015年 8月の記事一覧
藤原司法書士事務所はお盆期間中も毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!
前回から時事ネタを取り扱っています。
今回もその続きです。
遺 族年金は文字通り年金方式で支給されるものですので、相続と異なり将来に向かって失権することがあります。ある意味当たり前ですが一身専属権(その人がそ の人の持つ立場でのみ持つ権利)ですので受給権者である夫または妻が死亡すれば権利は消滅します。その他に受給権者である夫または妻は被保険者が生存して いればともに世帯を維持していたはず、だからこそその稼得能力の填補として年金を受給できるのであるので再婚すると将来に向かって権利を失います。これは 当然ですが被相続人の死により相続が開始されたのち相続を承認するとそれが確定して、その後再婚しようがその相続が覆されることが無いのと異なることにな ります。このように相続と遺族の概念自体別の次元であるのが分かります。
次回に続きます。
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相続の場合、法律上の婚姻関係にある限り配偶者は常に相続人になります。逆に言えば離婚しない限り相続人です。もっと言えば実態が伴わなくても例え仮面夫婦で別居状態が長期間続いていて事実上破たんしていたとしても相続人になります。
これに対し遺族年金の受給権者である夫または妻の場合、「生計維持要件」が必要になってきます。
「生計維持要件」とは如何に?
生 計維持要件とはすなわちたとえば夫が死亡した当時、その世帯で夫の稼ぎがその世帯の収入として生活を維持していた、という事です。これは共に暮らしていた と言う意味ではなく単身赴任でも生計維持関係は認められます。また死亡者の稼ぎのみで生活していたと言う意味でもありません。だから共稼ぎ世帯でも死亡し たものが被保険者であれば生計維持要件は満たされます。だから逆に言えば上記の仮面状態では、認められないことになります。
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相 続の場合、なぜ実態より形式にこだわるのか?に対する答えとして法律婚の形骸化に繋がるのが理由になるのを前回紹介しましたが、私見ですが相続の場合、被 相続人に属していた権利及び義務を被相続人の死と言う現象により一定の被相続人にとって極めて近い人物が引き継ぐ行為が相続であるのならば、それは誰から も明確で分かりやすいものでなければならず、また証明もし易いものであるべきものだと思います。そうなると事実上では駄目で、形式上それらを有する必要が 出てきます。だからこそ相続に関しては事実上の配偶者だけでは相続人になれず、法律婚でなければ権利義務を引き継ぐことが出来ないのだと私は思っていま す。
これに対し遺族年金は死亡したものの稼得能力の填補を生前に保険金を徴収して賄うものなのでむしろ実体上を重視しなければ弊害が生まれてしまうことになってしまいます。要は性格の違う概念なのです。なので遺族には相続と違う要件があったりします。
それは次回みていきます。
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相続人である配偶者と遺族年金の受給権者の夫または妻が必ずしも必ずしも同一の概念とは限りません。その最大の違いとは?
相続法における配偶者は、被相続人と「法律上有効に成立」している「婚姻関係」にあるものに限られます。どういう事か?
つ まり、婚姻の意思を持つ男女が法律上有効な関係で且つその意思を役所に届けて(婚姻届)成立している者同士でなければならないということですが、要はどん なに実体上夫婦として関係を有していても婚姻届を正式に届けて法律上婚姻していなければ相続人とは認められないということです。これは類推適用(民事上は しばしば直接は適用できなくても似たような事例がある場合、その似たような事例に合わせて適用することが認められること)すら認められていません。これを 認めると法律婚が形骸化してしまうことがその理由です。これに対し遺族年金の受給権者である夫または妻は実態に即し、事実婚であっても認められます。
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遺族年金を取り上げたので、本ブログのタイトルにもなっている相続との違いを少し取り上げます。何度も取り上げてはいますが、復習を兼ねてお付き合いください。
まず「配偶者」の立場から見てきます。
遺族年金で配偶者と言う言葉自体あまり出てきません。と言うのも前回まで見てきた通り妻と夫では受給要件が異なったりするので、一括りにできないと言う問題があるからです。また相続人と言う立場の配偶者と遺族年金の受給権者である夫または妻と大きく異なる場合があります。
それは如何に?
次回以降取り上げてます。
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最近桜島が大人しいので助かっています。このまま休眠しててくださいと鹿児島県民切なる願いです。
さ て、控訴審判断ですが前回新聞報道等で見る限り私は納得いかない判断理由となっています。別の新聞サイトで合理的差別は立法府の広い裁量にゆだねられてい ることも理由出てきたようですが、それも昨年遺族年金の一階部分である基礎年金が母子家庭だけでなく父子家庭にも認められるようになってきたのは、法律を 変えたからでありこの裁判官たちはその事実を知らんのか?と疑問を持ちますし、そもそも女性が働いている以上その家庭でその収入は当てにしているのは当然 で、労災事故で亡くなればその補てんを求めるのはある意味当然であるような気が私はします。
原告の男性は、最高裁に上告したようですがどのような判断をするのか?注目されます。
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控訴審の判決文を検索してもどうやっても出てこないので、新聞報道などで解説されたのを見ていくしかないのですが、日経の記事から引用すると
「現在も(1)女性の非正規雇用の割合は男性の3倍近い(2)女性の賃金は男性より著しく低い(3)専業主婦の人数は専業主夫の100倍を大きく超える―― ことなどから「妻を亡くした夫が独力で生計を維持できなくなる可能性は、妻が独力で生計を維持できなくなる可能性と比較して著しく低い」と判断。規定は合 理的理由のない不当な差別的取り扱いに当たらず、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」
との事ですが果たして本当にそうでしょうか?
例 えば婚姻している世帯で非正規雇用が女性に多いのは、配偶者控除や扶養家族にしていた方が税金などが掛からない制度設計の欠陥がそもそもの問題であるし、 正規雇用であった時に女性が男性より賃金が著しく低いのであればそれは男女雇用機会均等法違反であるのは歴然でそれを放置している社会自体問題なのであ り、果ては専業主婦より専業主夫が100分の一以下なのが何が問題になるのでしょうか?理解に苦しみます。
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一審の判断は、近年の流れに沿うものだったと言えます。
即 ち時代の変化により女性の地位の向上ではなく男性の地位の低下による男女間の格差の変化、具体的には公的扶助で母子家庭のみを優遇するのではなく父子家庭 も同じように取り扱うような時代の流れ、労災事故により顔面に外形的後遺症が残った際の男女間の差(以前は女性の方がより手厚い補償を受けていました)の 解消などです。
更に去年遺族基礎年金も改正され男女間の差が解消されつつある中で私は高裁に控訴されても一審判断は覆らないものと思っていました。
しかし二審は、その予想を覆し一審を破棄して合憲である即ち夫の年齢制限が正しいと判断したのです。
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事 件の内容としては当時奥様が公務災害(として認定された)で亡くなられた当時、夫は51歳だったため遺族補償年金が支給されないことに対して提訴されたも のです。尚この妻は公務員であるので労災ではなく公務員独自の者が適用されていますが、中身は労災と同じと考えて差し支えありません。
一審では、元々合理的差別自体制定された当時は時代に即していたけれど、現在とは異なっていること(男性の地位の低下及び女性の社会進出など)で合理性を失いつつある点を考慮して不支給決定を取消、男性側の主張を認めています。
判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/083814_hanrei.pdf
これに対し地方公務員災害補償基金側(これが一般人であれば労災保険側)は上告を行いました。
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☎099-837-0440今日から8月!まだまだ暑い日が続きますが、藤原司法書士事務所は土日も法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!
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経 済が右肩上がりで、女性も結婚後専業主婦でそれでも生活が十分成り立っていた時代であればともかくバブル崩壊後、大手企業ですらリストラと言う名の人員整 理により 解雇されてしまうような時代、男性だからと言って定年まで無事に勤まられるとは限りません。しかもリストラの対象はほとんど中年以上です。
シャープ:希望退職の募集を開始 3500人規模
http://mainichi.jp/select/news/20150728k0000m020120000c.html
このように男性だからと言って、安心できる時代ではありません。
これらを前提として次回判断を見てきます。
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