2014年 10月の記事一覧
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
早いもので10月も最終日、今年もあと2か月となりました。歳をとるとともに本当に月日の経つのが早くなります。
さて、婚姻した男女は夫婦財産契約を結ばぬ限り(普通は結びませんが)法定の規定に則って権利義務が定められていきますが、基本夫婦は別産制になっていることが基本となっています。
即ち民法762条において以下のとおり定められています。
第762条- 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
- 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
次回はこれを詳しく見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/☎099-837-0440※土日祝も対応しております!お気軽にお問い合わせくださいませ!前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
前回まで取り上げた夫婦財産契約。この定めをしていなければ(ほとんどが定めていませんが)、法律の定めによることになります。ちなみに夫婦財産契約は婚姻後にその変更は全く認められていません。これも利用を阻害している要因でしょう。(とは言え夫婦財産契約自体存在そのものを知らない方も圧倒的でしょうが)
この法定されたものとして
①婚姻費用の分担
②日常家事債務の連帯責任
が定められていて、その次に夫婦別産制が定められています。
これらを次回以降詳しく見ていきます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
③そもそもあまり必要性を感じない
夫婦財産契約自体が活躍するとすれば、離婚時の財産分与か相続ぐらいではないでしょうか?
確かに結婚はする前と後では違うと言う場合があるとは思いますが、(私は独身のためよく分かりませんが)権利意識の強い欧米人ならともかく典型的な日本人である私などは法律の専門家であってもその必要性を全くに近いぐらい感じませんし、後に紹介していきますが、例えば婚姻後購入したマイホームなどは妻が専業主婦であっても財産分与が認められる場合が多いですし、実際離婚時にはそのマイホームを妻に与えて夫は別の場所に住むことも多い事例です。
次回に続きます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
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登記制度は主に不動産の売買や住宅ローンを借りるときの抵当権設定などの不動産に関するものと会社を設立する等の商業登記が主になるのですが、たまに身分行為でも登記されることがあります。その代表例が成年被後見であると言えます。たまに就職や資格を取り登録する際、登記されていない証明が必要になったりしますが、登記されていないとは被後見や被保佐で登記されていないことを証明するために取得したりします。これと同じく夫婦財産契約も登記をしなければ効力が発生しませんので登記しなくてはなりません。
次回もこの続きです。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
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前回も取り上げた夫婦財産契約。利用者数は極めて低く、私もきっと利用しません。その理由として
①婚姻届提出前に契約事項を決める必要がある
結婚前はきっと普通のカップルならラブラブ状態だと思います。その状態で果たして婚姻後の財産についてまともに考えられるでしょうか?この制度は元々欧州からの輸入とされていますが、個人主義の強い欧米とわが日本とそもそも必要性が違うこともあります。
②その契約の内容を婚姻届提出前に登記する必要がある
登記制度は土地建物の所有者や住宅ローンの担保の時等に出てくるもの所謂不動産登記、その他としては会社設立などの商業登記などがありますが、登記制度そのものは私たち司法書士が専門として取り扱いますが、たまに身分行為でもあったりします。
次回に続きます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
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今朝は昨日からですがだいぶ寒くなってきました。私自身は寒い方がいいのでかなりうれしい朝になっています。
さて、大渕弁護士の夫婦財産契約ですが、ネットでしか知らないのであまりよく知りませんが、要は夫婦別産制の徹底を契約の内容としてるのかな?と感じました。前々回軽く取り上げた夫婦の婚姻中の財産をどう評価するかが結構難しいもんだになることもありますが、そこを事前にはっきりさせておくために(お二人とも弁護士、俳優なので収入がかなり高額であると思われるので)契約をされたのかなと思います。
ただこの夫婦財産制度、前回も言いましたが、利用されるケースはほとんどレアで、私は独身ですが仮に結婚することになっても間違いなく利用しないと言えます。
その理由を次回みていきます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
台風も過ぎ去り気持ちのいい日を迎えています。流石に今週は台風はもう来ないでしょう。
さて、弁護士でテレビにもよく出ておられる大渕先生は先日再婚をされましたが、夫婦財産契約を結ばれていると自身の出演されているテレビで発表されたようです。私自身観ていないのでネットでの情報ですが、流石は弁護士だと思いました。この夫婦財産契約なるもの、ほとんどの人は知らない、全く分からないものであるのは間違いありません。これを知って(契約をして)結婚する人は弁護士みたいな人を除き皆無に近いとも言えますが、一応紹介します。
婚姻後の男女間(夫婦間)には民法に一定のルールを設けていますが、そのルールとは違うルールを定めたいときにはそのルールを定めて且つ婚姻の届出前に「登記」しなければならないと定められています。(民758)
次回に続きます。
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本日から明日にかけて鹿児島県に台風が接近しておりますので、営業は電話のみの受付となります。
また停電の際には電話がつながらない恐れもございます。その際は停電解消後ご連絡くださいませ。宜しくお願いします。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
台風はこのままだと鹿児島を直撃するみたいです。なぜ休みになると台風が来るのか?溜息ばかりでてしまいます。
さて財産分与は夫婦関係の清算事項であることと前回言いました。ではどのような財産が生産の対象となるのでしょうか?
まず原則として日本は夫婦別産制となっている建前があることを紹介します。
別産制とはなにか?
例えば夫が婚姻前から取得していた財産などその人固有の財産は夫のもの(これを特有財産と呼びます)で夫婦の財産とはなりません。これは理解しやすいです。
では婚姻後に購入した財産などはどうなるのか?
これがなかなか難しい問題ですので次回以降見ていくことにします。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
また台風が近づいています。もううんざりなのですが・・・
さて今回は離婚に伴う効果を見ていきたいと思います。
まずは法定婚であろうと事実婚であろうと認められるものです。
離婚は夫婦関係の解消となりますので、夫婦関係の清算と言う意味も持ち合わせます。即ち夫婦共通の財産を各個別のものにすること所謂財産分与と呼ばれるものです。どういったものが認められているのか?
次回以降見ていきます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
超が付くぐらいでっかい台風が日本に近づいています。何とかそれてくればいいのですが・・・
さて前回までかなりテーマから脱線していたので、どこまで取り上げていたのか分からなくなっていますのでとりあえず離婚による違いを取り上げたいと思います。
事実婚の解消は相続と異なり、離婚に準じて様々な権利の主張が認められます。なぜか?
理由はよく分かりませんが、相続の場合、事実婚まで当てはめると法定婚制度が意味をなさなくなること、また離婚の場合は婚約解消でも(婚姻前であっても)損害賠償等が認められる点、また相続は自然現象(人間の死は避けられないもの)であるけど離婚は当事者の意思の合致のみで可能なことなどでしょうか?
次回に続きます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
もう10月なんですね。あと少しすれば年の瀬。早いものです。
さて前回は相続法における問題点をあげましたが、実際笑う相続人は多いです。そうならないための遺言を残すと言うのも一つの手ではありますが、完全に自分のみで残そうとすると方式違いで全体が無効になる危険性がありますし、かといって公正証書は多少お金がかかります。なかなか難しいと言えますが、私は遺言を残すこと自体は進めることでありますし、我々専門家に相談するのも手ではあります。
ただどちらにせよ民法は家族法全体を見直す時期に来ていると言えるでしょう。
次回は法律婚と事実婚の違いを取り上げていましたと言いながら違うテーマを紹介していましたのでまたこれに戻りたいと思います。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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