2014年 9月の記事一覧

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14年09月30日 09時42分52秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

私自身は法定相続分が原則となっている現行法を改正して、原則寄与分の解釈を拡大してその修正が原則となるべきであると思っています。でなければ笑う相続人が多数出てくる可能性が大であるからです。日本は長寿国ではありますが、長寿≠健康であるとは言えません。そうなるとどうしても面倒と言う言い方が適当かは別として被相続人の面倒をみる相続人とそれをしなかった相続人が立場が同じであるとはどうしても思えないからです。今後そのような事態は増加の傾向にあると言えるので、今までは民法の原則は私的自治であるのは間違いがないのですが、子と相続法に限ってはもっと国家の関与即ち裁判所を活用して、寄与分拡大での相続分の確定をする方がいいのではないでしょうか?

次回に続きます。

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14年09月29日 16時17分32秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

明日で9月ももう終わりなんですね。あっという間に年末になるんでしょう。

さて前回まで私見による家族法の変更案を出してみましたが、本当に家族法はかなり限界まで来ているように思えます。抜本的見直しを早急にする必要に迫られているよう思います。ただそれに加え私は相続法も改正すべきであると考えています。以前にも取り上げましたが、悪しき平等主義即ち相続人がどんなに被相続人に貢献していても原則法定相続で相続が行われてしまう点はどう考えていてもおかしいと思っています。寄与や遺言で修正されるのではないのかと思われる方もおられると思いますが、寄与はそもそも相続人でなければ認められませんし、ハードルも高いものです。単に親の介護を負担していた程度では寄与とは認められないことも少なくありません。

また遺言も作成しておけばいいのですが、作成される方自体まだ多いとは言えず、公正証書以外であれば方式を少しでも間違えるとすべて無効になってしまうリスクすらあります。

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14年09月27日 09時36分16秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

あと、夫の死亡後の冷凍精子での受精による懐妊に関しては夫の同意があること及び手続きが法律で明記されれば認めるべきと考えます。例えば生前精子提供時にその同意を何らかの形で取り、かつ婚姻関係にあった者(離婚など解消していないことが必要)でその受精も法定安定を考えると期間制限を設けたうえで科学的証明で父子関係を認めてもいいのではないでしょうか?科学技術は進んでいてそれを利用しないと言うこと自体、現実的ではないのでこのような事態にも対応するべきです。

次回に続きます。

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本日は13時より研修のため、受け付けは午前中のみになります!
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14年09月25日 15時55分41秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

次に科学的進化における親子関係に関してですが、日本では代理出産自体が認められていないにしても現実問題、代理出産が可能となっている以上出産した人がそのまま母として親子関係が確定していることもその前提が崩れつつあります。そこで現実を見据えてそのような場合でも証明ができれば卵子提供者を母と認めていいのではないでしょうか?ただ無制限ではなく婚姻関係にある男女の受精卵を代理母が出産したような場合に限るなどある一定の制限は必要だと思います。

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14年09月23日 09時57分31秒
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

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ここからはあくまで私見になりますが、科学的証明ができることを前提として、推定規定を日数で区切るのではなく、婚姻関係から生まれた子全てに及ぼし、その子であることを否定できる期間をある一定程度(私は3~5年を上限にした方がいいと思いますが)設けその否定できるものも夫に限らずある程度の利害関係者に限ってできるようにすればどうでしょうか?その期間内に提訴権者が提訴しなかった場合は、後に例え科学的証明で親子関係が否定できても最早親子関係は確定しているので覆すことができない、逆に提訴期間内であれば夫でなくても今回の妻(私は正直この妻の立場は理解しきれませんが)のように否定も可能となります。

次回もこの続きです。

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14年09月20日 14時16分49秒
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私自身は、現代科学で親子関係を極めて高い証明ができるようになっても民772条の父子関係の推定規定は、未だ一定の合理性を失っているわけではないと思っております。なぜかと言えば、親子関係を否定されないまま長く父子として暮らし、その後仮に父が死亡し相続が開始され、しかし他の相続人から相続関係を否定するためにその証明をされてしまったような場合や相続まで行われなくても子が成人してから父母が離婚することに際して子は全く疑っていなかった親子関係を父から証明により否定されてしまう場合などに証明のみで否定することが本当に許されるのか?法的安定性があるのか?に疑問があるからです。(尚、この例は実際にあった事件を元にしていて特に後者は子はかなりショックを受けていたと言われています。)

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14年09月19日 17時18分31秒
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

全く個人的なことで、テーマにも関係ありませんが、テレ東の大江真理子キャスターが結婚されました。かなりショックですが、幸せをお祈りしています。

さて、来年民法は債権法と呼ばれる分野で大幅な改正を予定しています。と言うのも民法は大きく分けて財産法(債権法はこの中に含まれます)と家族法に分か れますが、財産法は、基本明治に成立して以来、小幅変更はしていますが、大きくは見直していなかったからです。つまり明治のルールがいまだそのまま生きて いると言うことです。もちろん変えないことも大事ですが、時代時代の変化に合わせて変えていくこともそれは大事であると言えます。何が言いたいかと言え ば、家族法の分野も戦後、男女平等による大改正は行われましたが、それ以外に関する分野ではあまり大きく変わっていないのです。その一つの例が772条嫡 子子推定規定で、まだ血液鑑定すらなかった時代に妻の子が必ずしも夫の子であるとは限らないと言う現実的な問題に対して定められたルールであり、その合理 性自体必ずしもすべてが失われていませんが、現代科学で親子関係が確実に近い割合で証明できる時代には何らかのマイナーチェンジも必要になってきているこ とは確実です。

次回に続きます。

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14年09月17日 10時20分25秒
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

前回の文章で訂正があります。

×決意園主義→○血縁主義

さて、不妊治療を行っていた夫婦が夫の死亡により一旦はあきらめることになったとしても、夫の精子が冷凍保存されてた場合、夫の子がほしいと思うこと自体はとても責められるものではありませんし、夫の親族の了解も得ています。その上で懐胎出産して、夫の子として正式に認められるためには裁判が必要と考えて起こしたものだったのですが、結果として否定されしまいました。しかしこれは今後ぜったににでない事例とは言えなく、むしろ増えていく事例であるとも言えます。またこれに対し、精子バンクなるものから全く他人の子を懐胎することも現代では可能でそうなると全く知らない他人のおなかから自分の子が生まれてくるなんてことも出てきます。そうなるとやはり立法が現在の状況に追いついていないこと自体が問題が大きい事であると言えます。

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14年09月15日 10時05分42秒
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

最高裁の判断としては①~⑤の事実を考慮しても、立法上(民法としては)完全に想定外であり、また仮にその事実を考慮できるとしても手続も無い状態つまりもし冷凍保存した精子で受胎できたとしてもその生死の持ち主即ち父となる者の同意が必要ならその同意をどう定めるかすらない状態であれば今ある規定で判断するしかない=親子関係を認めることは不可能であると結論づけています。

確かにそれも一理あるかな?と思いますが、何かしっくりこないのも事実です。しかも民法は必ずしも決意園主義をとっていないと明言するならば、先日の7月14日の親子関係の裁判において、実態に即するべきと言った反対意見の裁判官においてはどの口が言うか!と言いたくもあります。

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14年09月14日 10時06分58秒
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

確かに簡単に冷凍保存された精子による人工授精によって懐胎した子との父子関係を生物学上の証明だけで認めるとその精子提供者との(その提供当時の予想外の)混乱を招く恐れがあることは容易に想像可能です。しかしこのケースの場合、多少気の毒な点があることもまた事実であると言えます。

まず①夫婦間が不妊治療を受けていたこと②夫が白血病にかかってしまったので放射線治療などにより遺伝子が傷けられる恐れがあったので精子を保存した③夫が回復傾向にあったので不妊治療を再開しようとしてそれに夫も同意していた④その矢先夫が死亡してしまった。

以上の点が挙げられさらに⑤夫の家族にも相談して同意を得たうえ夫の精子で人工授精をして妊娠が成功した

事も見逃せない点です。

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14年09月10日 09時02分55秒
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

前回の例は、判決文を読めばわかりますが、結論から言えば夫の子と認められませんでした。

「夫の冷凍保存による精子により夫の死亡後に懐胎した子の父と子の親子関係における最高裁判断」

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/033488_hanrei.pdf

以前も紹介した父子の親子関係確定のための前提にまず大きく逸脱しています。

http://ameblo.jp/kagosimasihousyosi/entry-11915329042.html

婚姻状態とは相手方が生存している状態でなければなりません。また配偶者の死亡は離婚と同じではありませんが、この嫡出推定では準用されます。即ち現代科学が懐胎を可能としても、嫡出推定の婚姻解消後(子の解消は離婚だけでなく、夫の死亡も当てはまります)300日以内の出産に当てはまらないのです。

次回に続きます。

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14年09月08日 15時30分08秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

「夫の冷凍保存による精子により夫の死亡後に懐胎した子の父と子の親子関係における最高裁判断」

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/033488_hanrei.pdf

この事件の内容は

・夫との子ができず不妊治療を受けていた

・夫が白血病にかかり、放射線治療を受けるため事前に精子を取り出し冷凍保存を行っていた

・夫の死亡後に体外受精(元々夫も生前承認しておりその体外受精を行う直前に亡くなってしまった)、により、懐妊出産した

・その後裁判認知を行った

簡潔に書けばこうなります。

現代科学においては、このような事例も不可能で無くなってきました。

これに対しての最高裁判断は次回みていきます。

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