2012年 10月の記事一覧

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12年10月13日 08時14分11秒
Posted by: fujiwarasihousy
10月14日(日)鹿児島市加治屋町公民館で無料法律相談会を実施します!!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言を作成すると言ってもいきなり公証役場で作成することは当然できず、事前の打ち合わせが必要となります。まず誰にどの財産をどのように相続(又は遺贈)させるかの遺言の原案を作成しておかなければなりません。そのうえで必要書類を集めておき、公証役場に連絡をして公証人との打ち合わせの日の予約を行います。打ち合わせ当日は公証人との遺言の内容について具体的に詰めていきます。そして遺言作成の日を決めて、遺言作成の日に関係当事者が集まり(遺言者、証人、公証人等)遺言を作成することになります。

この流れを次回もう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
12年10月12日 08時59分45秒
Posted by: fujiwarasihousy
10月14日(日)行政書士との共催で無料法律相談会を実施します!詳しい内容はHPか電話でのお問い合わせで!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言は公証人と言う国の機関が絡むことがメリットとなり又デメリットとなることを前回みていきました。その公証人とはどのような機関なのでしょうか?

 公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、後記の公証役場で執務しています。すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経た法曹有資格者から任命されます。そのほか、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
  平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されます。

(以上 日本公証人連合会より抜粋)

国の機関である公証人が遺言を遺言者に代わって法律の方式に乗っ取り作成するため公正証書遺言の効力は強力なものとなります。

次回もこの続きです。

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12年10月11日 08時14分55秒
Posted by: fujiwarasihousy
10月14日(日)鹿児島市加治屋町公民館で無料相談会を実施します!問い合わせは下記電話で!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言のメリット及びデメリットとはどのようなものでしょうか?

まずメリットとして

①原本を公証役場で保存しているので変造・隠匿・紛失の危惧がない。それ故検認の手続きが不要となる。

②公証人が遺言者の意思能力を確認するので、意思能力の欠如による遺言無効の危険性が少ない。

③方式違背の危険性がない

④以上により遺言者の遺言の内容実現が可能になる

などが挙げられます。

一方デメリットして

①内容を少なくとも3人以上知られてしまう(公証人、証人2人)

②手数料がかかる

③公証役場まで行かなければならず(但し公証人は出張可能)面倒

などが挙げられます。

次回もこの続きです。

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12年10月10日 08時16分22秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で遺言作成をご検討なら藤原司法書士医務所へご相談ください!!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

今回から公正証書遺言を取り上げます。

公正証書遺言は

①証人2人以上で立会い

②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し

③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させ

④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印をして(遺言者が署名できない場合は公証人がその旨を付記して署名に変えます)

⑤公証人がその証書が以上の方式に従って作ったものを付記してこれに署名押印して作成される遺言になります。

流れとしてはこのようになります。

次回からもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年10月09日 08時22分38秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で遺産分割その他相続でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言以外の遺言には検認の手続きが必要です。

すなわち遺言者の遺言を保管しているもの又は遺言を発見したものは相続の開始を知った後、遅滞なく遺言を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。その提出前に封印されている遺言を開封してはならず、開封してしまうと5万円以下の過料の制裁を受ける場合がありますが、この規定を知らない人も多く開封してから検認することも少なくありません。また検認前に開封したとしても遺言の効力に影響するものではありません。家庭裁判所に提出された遺言は検認調書により方式に関する一切の事情を調査することになります。但しあくまで証拠保全手続きですので遺言の効力を調べるものではなく、後に遺言の効力等で争うことは可能です。この検認の手続きは結構時間がかかるもので2~3箇月くらいかかります。封印された遺言は裁判所の指定された日に相続人(又はその代理人)を呼び出し開封します。

不動産の名義変更するには公正証書遺言以外ではこの検認を経た遺言でなければ登記はできません。

検認の流れとしては上記となります。

次回も遺言のおさらいです。

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12年10月08日 08時29分19秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で遺産分割その他相続でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言以外で遺言を作成すると「検認」と言う手続きを経なければなりません。案外この検認を知らない方が多いので今回取り上げることにします。

この検認とは遺言の変造や隠匿を防ぐ一種の証拠保全手続きであると言われています。つまり公正証書遺言以外はその遺言状自体が原本であるので遺言が発見された後、相続人等に変造隠匿の危険性が残ってしまいます。そこで家庭裁判所へ証拠保全手続きを義務化することでその危険性を防ぐことを目的としています。そのため検認を経なければ封印されている遺言を開封することも許されておらず、検認をしない場合又は検認前に開封したりすると過料(行政罰の一種)の制裁があったりします。

次回もう少し詳しく見ていきます。

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12年10月07日 09時32分03秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

よく勘違いをされがちなのが自筆証書遺言は封筒で封印しなければならないとされている点です。

自筆証書遺言の要件は

①全文を自署で書き

②日付を付け

③押印する

事であることを前回まで見ていきましたが、逆に言えばこの要件を満たす限り、自筆証書遺言としては有効に成立することになります。封筒に封印する必要もなく、また遺言者の死亡後、遺族が遺言書を発見して検認を経づに開封しても遺言そのものの有効性が失われるわけではありません。ただ自筆証書遺言はどうしても遺言作成当時、意思能力があったか否かが争いになりがちで要件を満たす自筆証書遺言が必ずしも遺言として有効となるかと言えばそうとも言えない場合もあります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年10月06日 08時36分01秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

③押印

自筆証書遺言は遺言者の押印が必要となっています。

この押印とは実印に限られず、認めでも構わないとされています。さらに印鑑である必要もなく指印でも構いません。また押印の場所も限定されておらず、自署名の下でなく封筒の封じ目に押されたものも有効とされています。(最判平成6.6.24)

今回短いですがここまでです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年10月05日 08時38分58秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

自筆証書遺言の条件の一つとして

②日付

があります。この日付は結構重要で、その日付で何年何月何日が特定されるものでなければなりません。例えば何年何月吉日では何日か特定されませんので遺言全部が無効になってしまいます。なぜそれほど厳格化と言えば遺言は後に撤回が可能となっていますので、日にちが特定できなければ遺言の前後が分からなくなりますので厳格に運用されています。(その他にも意思能力の有無を図ることも日付を厳格化している理由となっています)

ただ、日付が特定されればいいので遺言者の還暦の日と言う記載は有効とされています。

次回もこの続きです。

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12年10月04日 08時34分53秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

自筆証書遺言の条件の一つである

①自筆とは遺言者が自ら自書したものを意味するもので、代書やワープロなどで残しても意味はありません。ですので、意思能力が低下していて文字を書くことができなければ当然遺言を作成することはできません。ただ判例としては、視力の喪失や病気のために手が震えるなどの症状で文字を書くことが困難なため、他人に自書をすることを手助けしてもらった遺言に関してそれだけでは自書を否定されないと判事されています。(ただ単独で文字を書くことができないため遺言者の手を取って遺言者の声に従って誘導されて書かれた遺言は自書の要件を欠くものとされています。このような場合は公正証書遺言で作成するのがよいでしょう)

また自筆とは自書で書かれたものであればよいので、カーボン複写式で書かれた遺言は実質的に自書と同じであるとして有効とされている反面、自筆証書をコピー機でコピーされたものは自書の要件を満たさないとされています。

次回もこの続きです。

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12年10月03日 08時28分48秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

今回から自筆証書遺言をおさらいしてきます。

自筆証書遺言は一番手軽に遺言を残すことができますが、その反面方式違反で無効になりやすい方式でもあります。

大事な点として

①全文を自筆でかき

②押印をして

③日付をつける

ことを押さえなければなりません。

昨日の法律相談で②と③が欠けている遺言を発見したが効力は本当にないのかとの相談を受けましたが、残念ながらその遺言は効力としては発生しないことになってしまいます。

次回は①~③をもう少し詳しく見ていきます。

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12年10月02日 09時08分09秒
Posted by: fujiwarasihousy
遺言作成に関するご相談は藤原司法書士事務所へ!!出張相談にも応じております!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

各方式の解説に行く前にまず各方式共通の遺言の禁止事項を見ていきます。

遺言は一人個別で残さなければなりません。仮に夫婦が共同で遺言を作成するとどんなに方式にかなっていてもその全てが無効となってしまいます。これを共同遺言作成の禁止と呼びます。(民975)なぜ禁止されているのかと言えば、遺言は遺言の方式に従って撤回が常に可能となっていますが、共同遺言では相手方がいるので一人では撤回が困難となってしまうので禁止となっています。但し形式上共同遺言の体をなしていても実際は独立しているような場合(例えば遺言書と書かれた封筒に同封されていても遺言書自体は独立して書かれていた場合など)は、単に同封されただけで事実上独立しているので共同遺言には当たらないとされています。

次回もこの続きです。

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藤原司法書士事務所

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12年10月01日 08時26分59秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言を残す方法として普通方式と特別方式の2種類あることを前回取り上げました。通常は普通方式で残すのですが、その普通方式も3種類の方式に分けることができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の三種類です。それぞれ作成方式が法定されていて、その作成方法は違うものとなっています。一番手軽なのが自筆証書遺言なのですが、少しでも法定からそれているとすべてが無効になってしまう危険性があります。公正証書遺言は最も安全な形で遺言を残すことができますが、証人など多数の人に遺言の内容を知られてします危険性があったりしてどれも優位な点や不利な点を持っているものとなります。

次回はこの方式を以前も取り上げましたがもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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