2012年 9月の記事一覧

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12年09月10日 08時35分05秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺産分割のおさらいでした。

今回はその続きです。

遺産分割協議書について法定されているものはありませんが、必要事項として

①被相続人について氏名、生年月日、本籍、最後の住所、死亡年月日

②各相続人が相続する相続財産についての詳しい内容

③「全相続人」(放棄したものは除く)の住所署名及び「実印」による押印

が最低でも必要になってきます。

遺産分割は一つの例外を除き相続人が全員参加しなければ、その内容はすべて無効になってしまいますので注意が必要です。

遺産分割協議書を自分たちで作成するよりも専門家に作ってもらうメリットとして

例えば②に関して土地を相続する場合、住居表示になっている土地だと住居表示と土地の地番が異なっていることも多々あります。住居表示で作成しても土地の名義変更はできません。これを知っている人は専門家以外ではほとんどいないです。

また相続人間の利害を調整することも可能と言えます。

遺産分割協議書を専門家にお願いしても費用がものすごくかかる訳ではありません。目先の費用を削って将来大きなトラブルを抱えるより、費用をかけて安心を買うことがより相続人のためになるのではないでしょうか?

次回もこの続きですが、明日から福岡に出張するため更新ができないかもしれません。(少なくとも明日の更新は厳しいです)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



今回取り上げました遺産分割に関してのご相談は随時受け付けております。相続に関するご相談は藤原司法書士事務所へ!

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☎0120-996-168
12年09月08日 08時16分25秒
Posted by: fujiwarasihousy
9月9日(日)行政書士事務所との共催で無料相談会を行います!!詳しくはこちらへ→http://www.facebook.com/events/272823066152840/



前回は相続のおさらいを見ていきました。

今回から遺産分割のおさらいを見ていきます。

遺産分割とは被相続人が遺言であらかじめ被相続人の相続財産を相続人に分ける指定等を行っていなかった場合、被相続人に属していた相続財産を相続資格がある相続人全員が協議で分けていくことをいいます。(但し仮に被相続人が遺言を残していても相続人全ての合意があるときは遺言で指定されていたものに反する遺産分割を行うことも可能です)

遺産分割の基準は前回も紹介しましたが、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(民906)に従い相続人間である程度柔軟に分割していくことになります。

その協議が合意に達すれば、その内容を通常書面に記載して残すことになります。

次回はこの書面の内容をもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所は土日も営業しております。今回紹介した遺産分割等でお悩みならぜひご連絡を!また明日は鹿児島市加治屋町で行政書士様と無料相談を行いますので是非ご利用くださいませ!

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☎0120-996-168
12年09月07日 08時30分36秒
Posted by: fujiwarasihousy
9月9日(日)行政書士事務所との共催で無料相談会を行います!!詳しくはこちらへ→http://www.facebook.com/events/272823066152840/



前回は相続放棄のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続人の一人に相続を集中するための手段は放棄以外にはないのか?

まず一番最初に考えられるのがよく言う「遺産分割協議」です。

これはすべての相続人が被相続人の相続財産をどのように分け合うかを話し合いで決める協議になります。この分け合う基準ですが法律では「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(民906)となっています。

一定の相続人に相続財産を集中させるには一番安全な方法だと言えますが、例えば遺産の中に不動産が含まれていてある相続人に負債があり、遺産分割協議前に相続登記をされてしまい相続分を差し押さえられると遺産分割協議の内容はその相続人の債権者には主張できません。そのような場合はその相続人だけ相続放棄を行うことで何とか遺産分割協議に近い内容を成立させることができます。また相続分は実は譲渡することが可能です。例えば相続人がABCDいた場合BCの持ち分をAに譲渡することも可能でそうした場合AとDのみで遺産分割協議することも可能ですし、不成立で法定分のみで相続することになってもAの相続分はBCを加えた分になりますのでAにある程度集中させることも可能になります。このようにある程度テクニカルなことが必要になりますので相続に関しては専門家に相談されることをお勧めします。

次回は遺産分割をおさらいしていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



今回紹介した相続に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にご相談くださいませ!

藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

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12年09月06日 16時48分09秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で会社設立や企業法務でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!!



前回は株式会社の役員の任期についてみていきました。

今回もその続きです。

取締役と会計参与は任期が選任後「2年」で監査役は「4年」以内の最終事業年度にかかる定時総会までであることは前回紹介しました。これが原則論です。

全ての形態の株式会社で取締役と会計参与に関しては定款又は株主総会の決議で任期の短縮が可能です。極端であれば半年の任期も可能です。(あまり意味があるとは思えませんが・・・)これに対し監査役はすべての形態の会社で短縮は原則禁止されています。これは監査役は株主に成り代わり、取締役を監査する機関なので独立性の強化のためだと言われています。但し監査役の前任者が任期満了前に退任したときに、定款の定めにより前任者の補欠として監査役を選任した場合は前任者の残り期間のみの任期となり、事実上短縮されることにはなります。

以上がすべての形態の株式会社に適用されるものです。

ここからは譲渡制限会社の特則を紹介します。

公開会社は法の規定より任期を伸長することはできませんが、譲渡制限会社は役員の任期を伸長することが可能です。(但し委員会設置会社は除く)

任期を伸ばせる期間はそれぞれ「10年」まで伸長することが可能です。これは譲渡制限会社の場合、株主と取締役等役員の人的関係が比較的近く(重なる場合もあり)取締役もあまり変化することがないなどの実務上により近い形を会社法が採用したためです。但し譲渡制限会社が全て10年の任期まで伸長すればいいかと言えばそれも少し違ってきます。

次回はこの注意点を見ていきます。(不定期)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 会社設立相談センター

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12年09月06日 08時41分56秒
Posted by: fujiwarasihousy
相続遺言に関するご相談なら藤原司法書士事務所へご連絡ください!!



前回は相続放棄のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続放棄を行うと相続人はその相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。この効力が絶対的であることは前回紹介しています。そして放棄の効果は代襲を生むこともありません。代襲とは相続人に欠格事由や被相続人による廃除があった場合相続人の卑属が相続人に成り代わり相続人になれる制度ですが、放棄の場合代襲することはできません。

この非常に強力な放棄の効力を相続財産が債務超過だから手続きをする以外に一定の相続人に相続財産を集中させるために利用することもあります。戦前は家督相続の制度があったので相続人の一人に遺産を集中させることも可能でしたが、戦後はその制度が廃止されましたので、一人に集中させるのであれば相続放棄もその手段の一つになると思います。ただこの相続放棄による相続財産の集中はお勧めできません。なぜなら放棄を行う同順位間では確かに相続分が増えますが、例えば配偶者に集中させるために子供たち全員が放棄を行うと配偶者は独立した順位を持たないため子供の順位が次順位に移転するため望む結果より悪い結果になってしまいます。

では、相続財産を集中させるための手段はないのか?

次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

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12年09月05日 08時59分10秒
Posted by: fujiwarasihousy
こちらに最近投稿し忘れていました申し訳ありません

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前回は相続放棄のおさらいを見ていきました。

今回もその続きです。

相続人の「放棄」する権利と相続人の債権者の相続をすることによる弁済を受けられる期待権はどちらが優先されるべきでしょうか?事件は以前も取り上げましたが被相続人の相続人はAとBでBは適法に相続放棄を行いましたが、被相続人の不動産の名義変更を行っていませんでした。そこでBの債権者が法定相続分で相続登記を行い(このようなことも可能です)Bの持ち分を差し押さえました。そこでAが自分のみが相続人であるとして、Bの債権者の差し押さえが無効であると訴えを起こしたものです。これに対し最高裁は相続放棄の効力は絶対的であるとしてAの主張を認めました。つまり相続人の債権者の期待権より相続人の放棄の権利が優先されることを認めたことになります。その理由として相続と言う現象は相続人が何かしら行動して財産を増やすわけではなく被相続人の死亡(とみなされるものも含む)と言う自然現象により財産を承継するもので(逆に相続人に財産があり被相続人に借金が多額な場合も同じ)偶然の現象での期待権を相続人の権利より優先させる理由がないことがその根拠であると言われています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

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