2012年 2月の記事一覧

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12年02月14日 11時19分57秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は離縁の制度について説明しました。

今回はその続きです。

離縁と離婚の制度は似ていることを前回説明しました。けれど婚姻が配偶者を得る制度であるのに対し養子は法定親子関係の創設を目的としているので離婚にはない制度がもうけられています。

まず養子が15歳未満である場合養子縁組を行うのと同じように離縁後に養子の法定代理人になるべきものが養子に代わって養親と協議します。これを代諾離縁と呼びます。離縁後に法定相続人になるものがいないときは家庭裁判所は養子の親族その他利害関係人の請求により離縁後に後見人になるべきものを選任します。

また未成年者たる養子を離縁する場合には養親たる夫婦が共同で離縁しなければなりません。これは共同親権共同行使の原則によるものです。逆に言えば成年養子なら養親の一方だけの離縁も可能ということになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年02月13日 08時41分37秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は養子縁組の効力について説明しました。

今回は「離縁」について説明します。

「離縁」とは養子縁組の解消です。離縁により一定の法律効果を除いて養子と養親の法律関係は無くなります。

離縁の制度と離婚の制度はよく似ています。原則は協議で行いますが、合意ができない又は協議が困難であれば裁判でできることも共通します。

裁判離縁の原因として①悪意の遺棄②3年以上の生死不明③その他縁組を継続しがたい重大な事由があるときがあれば行えます。離婚との違いは不貞が理由とならないこと(当たり前ですが)、強度の精神病を理由とすることができないことです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年02月12日 08時41分50秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は養子縁組の効果について説明しました。

今回もその続きです。

養子縁組の最大の効果は法定親子関係の創設です。

では仮に養子に子がいた場合、その子と養親との関係はどうなるのでしょうか?

まず縁組前に子がすでに存在していた場合、その子と養親との関係は血族関係とはなりません。そのため養親への代襲相続人にもなれませんし、遺族ともなりません。逆に縁組後に子が存在すれば養親との関係は直系血族となり、一般的には祖父母孫の関係になり養子の代襲者及び法律所の遺族の範囲に含まれます。

次回は離縁について説明します。

ここまで読んでいただきありがとう



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12年02月11日 09時01分30秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は養子縁組の効力について説明しました。

今回もその続きです。

一旦法定親子関係となったのち離縁となった場合(離縁については別の機会で説明します)、全く養親との法律上の関係が無くなってしまうのでしょうか?

実は一旦法定親子関係を創出してしまうとそれを解消してもある法律関係が残ってしまう場合があります。

それは「婚姻」です。どういうことかと言えば、一旦法定親子が成立しその後法定親子関係を解消しても当事者は婚姻することが禁じられているのです。(民736)またこの前条に似た条文があり直系姻族間はその親族解消後も婚姻することができません。具体的には例えば再婚相手に連れ子がいてその子を養子にするしないにかかわらずその子とは婚姻することができないということです。このような事情はないと思われるかもしれませんが例えばあだち充先生の「じんべえ」という漫画はまさにこれにあてはまり、最後はあえて完結しない終わり方になっていましたが主人公とヒロインたる再婚相手の娘とは法律上は結ばれないなと思ってみたことを思い出します。(漫画の中では再婚相手が再婚直後に無くなるとの設定でしたので倫理的にはおかしくない設定だったと思います)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年02月10日 08時48分17秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は養子縁組の効果について説明しました。

今回はその続きです。

前回養子は養親の嫡出子の身分を得るといった効果が発生すると説明しました。例えば離婚したある女性(男性でも同じですが)が再婚したとします。この場合女性の子は再婚相手が子を養子にしない限り嫡出子の身分を得ることはありません。単に一等姻族となるだけです。推定相続人でも法律上の遺族にもなりません。(ちなみに事実上配偶者は法律上の遺族に含まれることがありますが、事実上養子は法律上の遺族には含まれません)以前某有名行政書士の漫画がとある回で再婚相手の男性が未成年者の親権者であるとして内容を展開していましたが養子縁組をしない限り親権者になったりすることはあり得ません。完全に内容を間違えていました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。



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12年02月09日 08時43分28秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は養子縁組の要件について説明しました。

今回は養子縁組の効果について説明します。

養子縁組の最大の効果は「法定親子関係」の創設です。

それにより親が増える(親からすれば子が増える)ことになります。その反射として兄弟姉妹も増えます。日本の親族法で増やせないのは配偶者のみです。

「法定親子関係」の創設により発生する具体的な効果として

①未成年者を養子にすれば養親が親権者になる

この場合前の親とは縁が切れるわけではないのですが、親権は移動します。

②姓が養親と同じになる

原則養子は養親のせいに改姓されます。但し養子が婚姻している場合は変更はありません。

③養子は養親の嫡出子の身分を得る

法定親子関係であるので嫡出子の身分を得ます。これにより互いが推定相続人となり法律上の遺族の範囲に含まれます。(但し税法上は別)

次回も養子縁組の効果について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年02月08日 08時50分03秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は養子縁組の要件について説明しました。

今回はその続きです。

配偶者がいる場合養子縁組をする場合にはある条件が必要になってきます。

まず、未成年者を養子にする場合には夫婦が共同で養子にしなければなりません。これは未成年者を養子にするということはその養子の親権者になるので片方のみ親権者になるのは、養子の監護や共同親権共同行使の原則からみてもおかしいという配慮からでしょう。但し配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者が意思を表示できない場合は共同でなくても構いません。

次に上記以外の養子をする場合には配偶者の同意が必要になります。具体的には①養親が夫婦で成年を養子とするとき②配偶者の未成年嫡出子を養子とするとき③養子が夫婦のとき、これらは単独で養子縁組が可能ですが配偶者の同意が必要となっています。

その他要件として養子縁組は届け出をしなければ養子縁組の効果が原則発生しません。

次回は養子縁組の効果を説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年02月07日 08時44分07秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は代諾養子縁組について説明しました。

今回は養子縁組のその他の要件について説明します。

①後見人が被後見人を養子とする場合は家裁の許可が必要です。これは被後見人の財産を後見人が食い物にすることを防ぐ狙いがあります。

②未成年者を養子とする場合にも家庭裁判所の許可が原則必要です。これも①と同じような狙いがあります。但し自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可は不要です。例えば孫を養子にする場合や再婚で相手の連れ子を養子にする場合です。

③配偶者のあるものが養子縁組をする場合にはある一定の条件が必要です。

それについては次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年02月06日 08時43分17秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は代諾養子縁組について説明しました。

今回はその続きです。

本来甲乙間に生まれた子AがBC間に生まれた子として出生届が出ました。その後成人したAと先に死亡したBの相続財産を巡りCとの間で紛争が起こりCはAとの親子関係がないとして訴えを起こしました。そこでAは虚偽の出生届は養子縁組の意思を含むものであると主張しました。この結果はどうなったのでしょうか?

この場合は元々無効な嫡出子を養子縁組の届け出として転換することが許されるのかが問題となっています。最高裁はこれを認めませんでした。つまり前回の追認が有効となったのは無効ではあるが養子届として提出されている行為に本人が追認して有効となったのに対し、今回は養子届でない行為を養子届として認めることは許されないということでしょう。

次回はその他の要件について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年02月05日 08時29分06秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は代諾養子について説明しました。

今回はその続きです。

本来の親甲から生まれたAが戸籍上BC夫婦の子として届けられ、Aが幼少のとき他の夫婦DEの養子になりました。その後DEが離婚しDはFと再婚しその間にGが生まれました。(少しややこしいですが)法律上はAとGは兄弟です。このAとGが後に財産を巡り不和となり、Gは本来の親でなかったBCの代諾養子は無効でありその結果Aは養子ではないとの訴えを起こしました。これに対してAはDに対し養子縁組を行う意思表示の追認を行いました。この結末はどのようになったのでしょうか?

最高裁は無効な代諾養子縁組について本人が追認できるようになったのちの追認を有効と認めてAの養子の地位を保護しました。

ではこのようなケースはどうなるのでしょうか?

本来甲乙間に生まれた子AがBC間に生まれた子として出生届が出ました。その後成人したAと先に死亡したBの相続財産を巡りCとの間で紛争が起こりCはAとの親子関係がないとして訴えを起こしました。そこでAは虚偽の出生届は養子縁組の意思を含むものであると主張しました。この結果はどうなったのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年02月04日 09時13分36秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は代諾養子縁組について説明しました。

今回はその続きです。

代諾養子である問題が起こったことがあります。

本来の親甲から生まれたAが戸籍上BC夫婦の子として届けられ、Aが幼少のとき他の夫婦DEの養子になりました。その後DEが離婚しDはFと再婚しその間にGが生まれました。法律上はAとGは兄弟です。このAとGが後に財産を巡り不和となり、Gは本来の親でなかったBCの代諾養子は無効でありその結果Aは養子ではないとの訴えを起こしました。これに対してAはDに対し養子縁組を行う意思表示の追認を行いました。果たしてこの結果はどうなったのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年02月03日 08時57分25秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は養子縁組が行えない事由について説明しました。

今回は養子縁組の要件について説明します。

まず実質的要件として縁組を行う当事者の意思の合致が必要です。

つまり仮装縁組は無効であるといえます。例えば学区制を潜脱するための越境入学養子は無効とされています。

当事者の意思の合致が必要であることは要件として必要ですが、養子は幼年者がなる場合も多いです。その場合の意思はどのようになるのでしょうか?

これについて民法は「養子となるものが15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる」と規定し法定代理人が未成年者たる児童に代わって縁組をすることができます。(民法改正で親権の停止されている父母がいるときはその者の同意が必要となりjました)これを代諾養子縁組と言います。これに関してある問題が発生しました。

それについては次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年02月02日 08時58分38秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は養子の制度について説明しました。

今回はその続きです。

養子の最大の目的は「法定親子関係」を作り出すことである言えることは前回説明しました。

では養子縁組を行うにはどのような要件があるのでしょうか?

養子縁組を行う要件として実質要件と形式用件があります。これらの要件は婚姻と似ています。

まず前提として、養子縁組を行う事体は緩やかであることが特徴であるといえます。養子縁組が禁止されるのは尊属または年長者を「養子」とする場合と未成年者が「養親」となる場合です。配偶者がいる場合は配偶者の同意が必要になったりしますが、とりあえず禁止されるのはこの2つのみです。祖父が孫を養子にすることも兄が妹を養子にすることも可能です。そうすることにより推定相続人を作り出すことが可能になります。(遺族も同じ)また、兄が妹を養子にしたとしても妹の両親との親子関係は消滅しません。つまり妹とすれば本来の両親と養親となった兄の3人が法定親子関係たる親になります。このように日本の養子制度は前提となる部分でもかなり緩い規定となっています。

次回も要件について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年02月01日 08時24分27秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は成年後見人について説明しました。

今回は「養子」の制度について説明します。

よく耳にする「養子」とはどのような制度なのでしょうか?

この養子制度の一番の目的は「法定親子関係」の成立であるといえます。

つまり生物学上の親子でなくても極端な表現でいえば紙切れ一枚で法律上の親子となり、法で規定されている様々な効果が発生します。

例えば互いが推定相続人になりますし、法律上の遺族の範囲に属することになります。

次回はこの養子制度についてもう少し詳しく説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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