2011年 11月の記事一覧

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11年11月30日 09時26分18秒
Posted by: fujiwarasihousy
最近はタイトルとの乖離が進んでいますが、相続はテーマが広くどうしても重点を置いてしまいます。ですのでしばらく相続に偏ってしまいますことをお詫びします。

さて前回は遺留分について説明しました。

今回は「特別受益」について説明します。

「特別受益」とはどのようなものでしょうか?

例えば被相続人Aに子が二人いたとします。長男甲は家を建てるためにAから1000万円ほどの援助を受けていたとします。次男乙はそのような援助を受けていなかったとします。そのような中Aが死亡した場合Aの遺産が3000万円あった場合Aの配偶者がすでに死亡していたとして乙と甲の相続分が半分の1500万円となることが乙にとって公平でしょうか?乙から見て甲は生前の援助分を合わせると2500万円事実上受け取っていることは不公平感があるのではないでしょうか?

そこで民法は「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは」その遺贈・贈与を考慮して相続分を定めることとしました。これを「特別受益」と呼びます。簡単に言えば生前に相続分の一部を与えている格好になります。

例題でいえば甲の1000万円を遺産に組み入れそのうえで相続分を算定することになり結果として、甲は1000万円乙は2000万円となります。

ただ気を付けなければならないのが、例えばAの遺産が500万円しかなくても甲の特別受益の超過分は返還義務はなく(この場合乙が500万円の相続をするだけ)、また遺言で特別受益を遺産に加えないことを指示することも可能です。(これを持ち戻しの免除と呼びます)但し、遺留分を侵害していれば減殺請求は可能です。

次回は「寄与分」について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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11年11月29日 08時56分15秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺留分の侵害を「知ったとき」について説明しました。

今回は遺留分の「放棄」について説明します。

さて遺留分の「放棄」とはどのような制度でしょうか?

実は相続開始前に遺留分を持つ推定相続人は「家庭裁判所の許可を得て」遺留分の放棄をすることができます。相続の放棄との違いは被相続院の生前に行えることと家庭裁判所の「許可」が必要な点が挙げられます。では遺留分を放棄すれば被相続人の遺産を相続することはできないのでしょうか?

そんなことはなく、仮に遺留分を放棄しても被相続人が特別の意思を示していなければ法定相続分の相続は可能です。

今回は短いですがここまでにします。

次回はまだ説明していない「特別受益」や「寄与分」について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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11年11月28日 09時02分43秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺留分の請求について説明しました。

今回は遺留分を侵害されたことを「知ったとき」とはいつのことかについて説明します。

遺留分を侵害されているということは具体的に侵害額が確定しなければ「知ったとき」に該当しないのでしょうか?そうすると法律に詳しくない一般市民の方はいつまでも事項が進行しないのでしょうか?

この問題について最高裁は少なくとも減殺すべき贈与の存在を知ったときは特段の事情のない限り遺留分を侵害さてたことを知ったときに該当すると判示しています。(最判57.11.12)

また、遺留分侵害は第三者だけとは限らず、むしろ相続人同士が遺留分を侵害されていると揉めるケースが多いです。そのため、遺言を作成する場合どんなに一人の推定相続人に遺産を残したくても、後々の紛争を考えると他の推定相続人にも遺留分程度の遺産を残すことも考える必要があります。

ところで民法は遺留分の「放棄」を認めています。

遺留分を放棄した推定相続人の相続はどうなるのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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11年11月27日 09時22分48秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は「遺留分」について説明しました。

今回はその続きです。

遺留分を侵害された相続人はどのように請求すればよいのでしょうか?

まず遺留分の侵害額から算定する必要があります。

相続によって最終的に相続人が手にする金額を「純取り分額」と呼ぶとすると

純取り分額=具体的相続分率に従った分配額+特別受益の額-相続債務の分担額

によって算定されます。この額が先の遺留分額より小さい場合侵害があるといえます。

そして遺留分権利者が相続の開始および減殺される贈与または遺贈があったことを「知ったとき」から1年、相続開始から10年以内に籍休する必要があります。

その方式は一方的な意思表示でよく裁判外でも構いません。(但し証拠を残すため通常は内容証明郵便等で意思表示を行います)

では遺留分を侵害されたことを「知ったとき」とはどのような時点になるのでしょうか?

次回以降説明します。

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11年11月26日 10時02分39秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺言の撤回について説明しました。

今回は「遺留分」について説明します。

遺言者は自らの財産を生前と同様に「遺言」によって処分することが可能です。がその遺言による処分を無制限に認めることが社会通念上正しいのでしょうか?

例えば夫が死亡し、愛人に財産をすべて譲る旨の遺言が存在したとして、その妻と子供の生活はどうなるのでしょうか?妻も夫の財産の形成に寄与していたかもしれません。妻や子からすれば不公平ではないでしょうか?

そこで民法は一定の相続人に対し、被相続人の遺産に対して一定の持ち分を認め、被相続人の死後その持ち分の主張をすることを認めました。それを「遺留分」と呼びます。

「遺留分」を持つ相続人は兄弟姉妹を除く相続人で直系尊属のみが相続人となる場合は遺産に対し1/3、それ以外の場合は遺産に対し1/2の割合で持つことになります。例えば妻と子が2人の場合、妻の遺留分は遺産全体の1/2×妻の法定相続分1/2=1/4となり、子たちはそれぞれ1/8となります。

ではどのように請求していくのでしょうか?

それは次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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11年11月25日 08時44分22秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は「遺贈」と「死因贈与」の違いについて説明しました。

今回は遺言の「撤回」について説明します。

遺言者が遺言を書いたのちに心境の変化や身の回りが変わってしまうこともあることから、民法は遺言の方式に従えばいつでも撤回が可能と規定しています。(民1026)これは例え「この遺言は絶対に撤回しない」と遺言書に書いたとしても意味を持ちません。また撤回する遺言の方式は前回の遺言と同じ方式である必要もありません。例えば前回が公正証書遺言でなされていても、撤回する遺言が自筆証書遺言でも構わないことになります。さらに明確に撤回すると書いてなくても前回の遺言書の内容と矛盾する内容であればその抵触する範囲で撤回したとみなされ、また生前に遺言内容と抵触する行為を行っていたらやはり撤回したとみなされます。

実際に遺言内容を撤回はしていないけれど実質的には撤回していると認定されたケースもあり、遺言者が自分の老後の面倒を見てもらう代わりに養子に迎えたAがその後不仲になり養子縁組を解消し、老後の面倒を見たのは実子のYであったけれど財産をAに残す遺言を撤回まではしていなかったという事例で最高裁は事実上遺言書を撤回していたと判定しました。(最判昭和56.11.13)

このように裁判所は遺言者の意思を実質的に探究する傾向にあります。

次回は遺言者の意思でも一定の相続人の相続分を奪うことができない「遺留分」について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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11年11月24日 09時03分09秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は「遺贈」と「死因贈与」について説明しました。

今回はその続きです。

さて非常に似通っているこの二つの制度どのような違いがあるのでしょうか?

実務上大きな違いが贈与する財産が不動産である場合、遺贈については「仮登記」ができないのに対し、死因贈与なら「仮登記」ができることがまず挙げられます。

「仮登記」とは?簡単に言えば不動産の将来の名義変更を予め「仮に」行っておくことで将来の紛争を未然に防ぐ制度のことです。なぜこのような制度がもうけられているかと言えば、通常物の売買は当事者の意思の合致さえあれば成立します。物の引き渡しや代金の支払いが契約の成立要件ではありません。

そのため所有権自体は移転していても物が移転していなければ外観上誰の所有物であるかわからないことになります。それで不動産に対しては「登記」という制度を設けて所有者を判別できるようになっていますが、あくまで任意の制度となっています(利用するか否かは当事者の意思)。但し登記をしなければ当事者以外の第三者に自分の不動産であることを主張できなくなってしまします(これを「対抗力」と呼びます)。

仮登記には対抗力はないのですが本登記ができるようになれば仮登記の順位で本登記の効力が発生するので死因贈与の契約の内容が守られることになります。それに対し遺贈はのちに別の遺言で撤回することができるのでその撤回権を保護するために仮登記は認められていません。その他にも遺贈であれば相続人が相手なら免許税は安くなりますが、死因贈与では相続人相手でも安くなりません。

今回遺言の撤回が出できましたので次回は遺言の撤回の方法について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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11年11月23日 09時14分55秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺言書における遺言事項について説明しました。

今回は「遺贈」と「死因贈与」の違いについて説明します。

まず「遺贈」とは遺言者が遺言によって自らの財産を他人に「一方的に」与える行為でその他人を「受遺者」と呼びます。また遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」に分けられ、「特定遺贈」とはある特定できる財産(例えば○○の土地、○○会社の株式等)を受遺者に与えること言い、「包括」遺贈とは遺言者の財産の○○割を与える(全部でも構いません)と遺言するものでその性格が相続人に似ているため包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つと規定されています。

遺贈は「一方的な」行為ですので受遺者は拒否できますが、特定遺贈と包括遺贈では拒否のできる時期が異なります。(包括は相続に準じる)

「死因贈与」とは、自らの死を停止条件(効力発生と考えてください)として受贈者(財産を受け取る側)と結ぶ「契約」となります。

が遺贈も死因贈与も「死」を効力発生としている点で非常に似ていますので、その性質に反しない限り死因贈与は遺贈に準じることになります(民554)。

ところが実務上は結構異なることもあります。

それについては次回説明します。

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11年11月22日 08時58分24秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺言事項について説明しました。
今回はその続きです。
さて②の相続以外の財産処分とは、ァ遺贈に関する事項ィ財団法人設立の定款ゥ信託の設定等で直接相続には関係しませんが、遺言者の死亡により遺言者の財産を拠出できるものであり、特に遺贈は相続人にも為し得ますが、相続人以外に財産を残すとすれば死因贈与以外では遺贈しか方法はありません。
③身分関係に関する事項とは「認知」が重要になってきます。婚外子で生前認知をしていない子に対し遺言で認知をすれば「非嫡出子」の身分が発生し法定相続人になれます。その他未成年後見人の指定等があります。
④遺言の執行に関する事項とは遺言執行者の指定等があります。
では、②で出てきた「遺贈」と「死因贈与」とはどのようなものでしょうか?
次回説明します。
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11年11月21日 08時45分10秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺言の内容について説明しました。

今回はその続きです。

前回遺言事項を4つのカテゴリーに分類できると説明しました。

その具体的内容を見ていきます。

まず①相続の法定原則の修正とは、相続において民法は被相続人の意思を優先しています。その意志を形にしたものが「遺言」になりますが「遺言」を残していなかった場合に法律を当てはめていきます。

具体的にはァ相続分の指定ィ遺産分割の方法、分割の禁止ゥ相続人の廃除、廃除の取り消しェ特別受益の持ち戻しの免除ォ遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示ヵ遺留分減殺方法の定めなどです。

特に重要なのがァとィの法定相続分の修正でしょう。ァは相続人の相続分の増減、ィは遺産の具体的な分配の方法を被相続人自ら指定できるもので、まさしく遺言の大きなテーマとなっていきます。

②以降は次回説明します。

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11年11月20日 09時12分10秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回まで遺言の方式について説明しました。

今回は遺言の具体的な内容について説明します。

さて、遺言はその方式に反しない限り、内憂自体はどのようなことを書いても構いません。例えば子供たちに兄弟仲良くしろとか、メッセージを残すことも当然できます。けれど遺言が法律上の効力を持つ事項は法定されているものに限られます。(これを「遺言事項」と呼びます)

大きく分けて

①相続の法定原則の修正

②相続以外の財産処分

③身分関係に関する事項

④遺言の執行に関する事項

となります。

具体的には次回以降で説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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11年11月19日 09時45分38秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は特別方式の遺言の危急時遺言の方式について説明しました。

今回は「隔絶地遺言」の方式について説明します。

伝染病により隔離された者の遺言(伝染病隔離者遺言)と船舶中にある者の遺言(在船者遺言)をあわせて各雑地遺言と呼びます。一般社会と自由な交通が法律上事実上立たれている場所にいる場合の遺言の方式で前者は大会人として「警察官」一人と証人一人以上の立会いを持って、後者は立会人として船長又は事務員一人と証人2人以上の立会をもって遺言書を作ることができます。遺言書は自筆である必要はありませんが遺言者、筆者(代筆の場合)大会人及び証人が遺言書に署名押印しなければなりません。隔絶地遺言は危急時遺言と異なり家裁の確認を得る必要はありませんが普通方式で遺言ができるようになってから6か月経過すると効力が消滅する点は同じです。

この隔絶地遺言に登場する「警察官」は結構民法上は珍しい規定です。(民法上の交易の代表者は「検察官」ですので)

次回は遺言の内容について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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11年11月18日 09時04分00秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は「秘密証書遺言」について説明しました。

今回は「特別方式」による遺言の仕方を説明します。

「特別方式」による遺言は大きく分けて「危急時遺言」と「隔絶地遺言」に分けられます。

今回は危急時遺言の説明をします。

危急時遺言とは遺言者に死の危険が差し迫っている場合においてのんびり遺言書を書く時間ががない場合において遺言の方式を緩和する制度です。

これも2つに分かれます。

まず「死亡危急者遺言」と呼ばれるものがあり、しっべいその他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとする場合証人3人以上の立会いを持ってその一人に遺言の趣旨を口授して行い、口授を受けたものがそれを筆記し遺言者及び他の証人に読み聞かせるまたは閲覧させ各証人がその筆記の正確なことを承認したのちに記名押印してなされる遺言です。

次に「船舶遭難者遺言」と呼ばれる方式は、船舶遭難(航空機も含みます)の場合に船舶中にあって死亡の危険が迫った者がなしえる遺言で死亡危急者遺言よりさらに要件が緩和され、証人は2人以上で構わないし口授の場所での筆記の必要性もありません。

これらの遺言と特徴として遺言の日から20日以内に証人の一人または利害関係人から請求して家裁の確認を得る手続きを経なければ遺言の効力が失われてしまいます。

また特別方式の共通事項として普通方式で遺言ができるようになればその時から6か月経過すると効力が失われてしまいます。

次回は「隔絶地遺言」について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。。



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11年11月17日 08時54分11秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は「公正証書遺言」について説明しました。

今回は「秘密証書遺言」について説明します。

この遺言はその存在を公証人や証人に明らかにしながらその内容は秘密にできる方式の遺言になります。

具体的には

①遺言者が遺言書に記名押印し(遺言書自体にはそれ以外の要件はない)

②遺言者がそれを封じ、遺言書に用いた印章で封印し

③遺言者が公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、事故の遺言書であること自らの氏名住所を申述し

④公証人がその遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封書に記載したのち遺言者及び証人とともにこれに記名押印します。

遺言書自体はワープロで作成しても、専門家が代書しても構いません。また秘密証書遺言としての方式を欠いても自筆証書遺言としての方式に合致していれば自筆証書遺言として効力を発生します。

この方式のメリットとしては

①内容の秘密性が保たれる

②公証人が遺言を保管するので偽造変造の危険性もなく、死亡後利害関係人による検索も可能

といった点ですがデメリットとして

①少なくとも3人以上の人がかかわり面倒である

②手数料もかかる

③方式違反により遺言が無効になってしまう危険性

が挙げられます。

ちなみに利用例は少ないようです。

次回は特別方式による遺言について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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11年11月16日 07時59分56秒
Posted by: fujiwarasihousy
アメブロの調子が悪いみたいなのでもう一度投稿します

前回は「自筆証書遺言」について説明しました。

今回は「公正証書遺言」について説明します。

「公正証書遺言」とは、遺言者が証人2人の立会いの下「公証人」と呼ばれる公務員に対し遺言の趣旨を口授して公証人がその口授を筆記しその内容を遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させて遺言者及び証人が内容が正確であることを承認したのち各自がこれに署名押印して作成する遺言書です。

この方式の特徴として

①内容が正確であり公証人が関与しているため方式違反の危険性もなく偽造変造の危険性もない

②唯一家裁の検認(被相続人が死亡後、遺言書を家裁に届けなければならない制度)が必要ない(検認は結構な時間がかかってしまう)

③被相続人の死亡後公証役場の検索システムで利害関係人は遺言書の検索が可能

が挙げられます。

特に登記を考えますと公正証書遺言があれば名義変更に時間がかかりません。(不動産の場合住居表示でなくキチンと地番で表示するので→公証人が関与するので)

反面 この方式のデメリットとして

①内容が少なくとも3人以上に知られる(公証人1人+証人2人)

②公証人へ手数料を支払わなければならない。(財産の額により異なります)

③関与する人が多いので面倒

が挙げられます。

私個人の感想から言えばやはり遺言書を書かれるのであれば「公正証書遺言」をお勧めします。

なぜならやはり方式違反による遺言無効とならない点が大きいです。

せっかく生前に被相続人の死亡後の権利関係を定めておきたいのであれば、死亡後に遺言が方式違反で無効となれば死んでも死にきれないでしょうし、各手続きの時間短縮ができるからです。(先ほども説明しましたが検認にはかなり時間がかかります)

また、公証人は出張も致しますので、例えば寝たきりの方が遺言を残したいといった場合にはお近くの公証役場に問い合わせてみてください。

次回は「秘密証書遺言」について説明します。

今回もここまで読んでいただきありがとうございます。



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