2017年 5月の記事一覧
鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
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②子が相続人となる場合
子は相続順位第一位の存在です。まず子が未成年者であるときや成年となっても婚姻をしていないときには基本戸籍を別途用意する必要はありません。前回の配偶者と同じく被相続人と同一戸籍に所属しているからです。ただし配偶者と違うのは必ずそうであるとは限らない点です。
まず子が婚姻するとその子+その配偶者により新たな戸籍が調整されるため子が婚姻していると別途必要となります。また成年に達すると自らの届け出をすることで別途戸籍を調整することも可能です。また両親の離婚に伴い未成年者は親権の服する親の戸籍に入ることになるので場合によっては未成年者も別途戸籍を用意することになります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
※GWの営業のお知らせ
GW期間中も対応はしておりますが、1日以上前からのご予約をお願いいたします。
また状況によっては希望するお時間の対応ができない場合もございます。
GW中(5月3日~7日まで)の受付及び相談対応時間
10:00~17:00
相談は無料となっております。
遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
桜島が噴火活動を再開して風向きが鹿児島市内となっているため今日は灰が・・・。まだ寒くて窓を開けなくて済む季節ならともかく、熱くなってくる一方の季節ではほんとむかつく日々となります。
さて、相続手続きにおいて被相続人の戸籍(除籍)は生まれてから死亡までの全戸籍が必要になるのが前回でした。そのうえで相続人が相続権を持っていることの証明として別途自身の戸籍が必要となってくる場合があります。これは相続人によって異なるので順次説明していきます。
①配偶者が相続人である場合
配偶者は相続において順位を持ちません。常に最先順位と同順位で相続人となります。ただ相続手続きにおいて別途戸籍を用意する必要はありません。と言うのも被相続人の死亡が記載されている戸籍で必ず配偶者が登場するからです。日本の戸籍制度では配偶者と別途戸籍を調整するということは絶対にありません。これは戦前も戦後も変わりなく、ただ戦後の戸籍は一世帯単位となったにすぎません。なので配偶者は被相続人の死亡の戸籍のみで相続人であることがわかります。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
今日から5月!ブログのナンバリングも1101! ちなみにGWは下記の通りですのでよろしくお願いします。
さて、相続手続きにおける被相続人の戸籍は、死亡の記載のある戸籍(除籍)だけでは足りません。必要となるのは被相続人の「出生」から「死亡」までの全部をまず要します。これは相続人を確定させるために必要なもので一般的に人が生殖能力を持つのが10歳~と言われていて個人差は当然ありますがその個人差は戸籍からわからないので必要となってきます。実は実務ではこれが結構大変な作業となります。と言うのも戸籍がとれるのは本籍のある自治体でしかとることができません。生まれてから死亡までの本籍所在地が変わっていなければまだ楽ですが転籍をしたりしていると転籍までしか取れなくその後は転籍先の自治体で請求しなければなりません。しかも被相続人が戦前の生まれである場合、現在の相続と異なり家督相続も入ってくるためなかなか厄介なことも少なくありません。(人によっては被相続人の戸籍だけで何枚にもなったりします)
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