2017年 4月の記事一覧
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
死亡診断書と共に戸籍法に基づく届け出をすれば戸籍(または除籍)にその旨が記載されて以後それが被相続人の死亡を証明する公式の書面となっていきます。(死亡診断書も証明書ですが、料金から考えると戸籍が一般的です)ちなみにその戸籍上一人でも生存しているものがいればその生存者の戸籍謄本を取れば被相続人のも載ります。私は独身なので父の情報も母の情報も載っています。戸籍に載っているものが全員亡くなると除籍となり 値段が高くなります。
ただ被相続人の死亡だけで済む手続(保険金の支払い請求等)であれば被相続人の死亡が記載されている戸籍等だけで済みますが、相続手続きとなるとそれだけでは足りません。
外にどのようなものが必要になってくるか次回にて。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
戸籍を見たことがある方はわかると思いますが、死亡に関しても結構詳しい情報が載っています。前回の条文でも出てきますが、①死亡の日時②届出人の氏名及び関係③死亡した場所(但し市町村名まで)が記載されることになります。
ただ経験があるのですが①の死亡の日時が正確(?)という言い方も変ですが載らないこともあります。社会問題にもなっているいわゆる孤独死とか海外でテロにあったときなどです。どちらも目にしたことがありますが、例えば孤独死の場合ある程度死亡時期がわかるときには「平成○○年○月○日夜頃」とか記載されたりしますが、何か月後に発見されたというときとかは「平成○○年○月10日~平成○○年○月20日の間推定」とか後ろに「推定」という言葉が載ったりもします。
次回に続きます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
まずある方が無くなられて被相続人となったときに一番最初に行うことと言えば「死亡届」を役所に提出することでしょう。死亡診断書もそれ自体証明書にはなりますが、その死亡診断書と共に役所に提出することで今度は戸籍にその事実が記載されるため戸籍自体が証明書となり様々な手続きで利用することになっているからです。
その届け出は義務ですが根拠となるのは戸籍法です。
まずはこの条文から
となっています。次回はこの条文をもう少し詳しく見ていきます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
「法定相続情報証明制度」と呼ばれる制度が来月始まります。
正直、私はこの制度ができることは新聞報道で先に知ったのでよくわかっていませんでした。しかし先週司法書士会から制度の仕組み等を開設する通達が届いたので私自身も勉強しながらですが紹介したいと思います。
ただその前にまず相続が開始されたのち、どのような手続きをしていかなければならないかを取り上げたほうが、なぜこのような仕組みを法務省が作ったのかというのがわかりますのでそこから入っていくことにします。
今回は短いですがここまでとします。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
夫と妻の男女差の合理性について、既に新聞等の解説を読まれた方もおられるでしょうが日経新聞によれば
「最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は21日、規定は合憲とする初判断を示した。「男女の賃金格差などを踏まえれば、(妻に手厚い)規定に合理性がある」と指摘した。」とのことですが、私はこの判断に疑問をも足らずにいられません。というのも一階部分との整合性がとれていないのと男女の賃金格差が理由になる点で疑問があります。
一階部分がなぜ男女差が無くなったのかは、前々回取り上げた通り男性の地位の低下で賃金格差も確かにあるけれど妻の支給を夫と同じくしろという主張ではなく、夫の支給要件を妻と同じくしろという主張なのに賃金格差を持ち出すのは少し意味が理解できません。
しかし最高裁でこのような判断がなされた以上、当分の間はこのような運用で行くでしょう。ただ司法判断は変わる可能性も残されていますのでそれに期待します。
次回は法務省が5月から導入する「法定相続情報証明制度」を取り上げていきます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
前回では遺族基礎年金や児童扶養手当における男女の差をなくしたことに触れました。遺族基礎年金はその名のとおり「基礎」の年金なので条件が当てはまる限り国民(少しややこしくなりますが日本居住のある一定の外国人も含む)が対象となります。
今回取り上げるのは2階部分以上の厚生年金や共済年金の部分で2階以上は同じ考えですのでその差は取り上げません。
この2階部分は基本労働者のための年金となります。(但し取締役などの会社役員も対象)基礎年金+2階以上部分が支給されることとなります。そのうえでこの2階以上部分については男女差が存在しています。つまり、遺族年金において妻であれば年齢制限は一切存在していませんが、夫の場合妻死亡時に55歳以上か一定障害状態になければ受給権取得ができないことになっています。この男女差別になっていることが憲法違反ではないかと訴えたのが先月の最高裁判決です。
この内容については次回取り上げます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
昔は寿退職という言葉があったように結婚を機に退職する女性が多い時代があり、そのような時代であれば確かに夫を失う女性を手厚く保護するのは合理的であると言えました。しかしバブル崩壊後、女性の地位向上というよりは男性の地位が低下し、妻を失った男性が必ずしも収入が安定して得られるとは限らないという時代に移り変わったときにこの合理性が現在も保たれているか?という疑問が出てくるようになってきたことでまず児童扶養手当が平成22年8月から遺族基礎年金が平成26年4月以降男女差別をなくし父子家庭でも支給対象となるようになってきました。
では今回の問題点は何か?
今回の訴訟は2階建て及び3階建ての部分である遺族厚生年金及び遺族共済年金で、原告の方の対象が公務員に支給される3階建ての遺族共済年金ですが考え方は2階建ての遺族厚生年金も同じです。
この2階建て以上にも男女差別がありますが、この解説については次回にて。
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前回は時事ネタを取り上げました。
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先月からかなり更新をさぼってしまいました。今日からなるべく更新するようにしますのでお付き合いくださいませ。
遺族年金はいくつかの種類に分かれています。まず国民すべてを対象(但し受給権とは別概念)とするのが遺族基礎年金。この基礎年金を一階部分としてその上乗せとなる遺族厚生年金、さらに公務員や基金は三階建てとなっています。
この中でも遺族基礎年金、かつては母子(福祉)年金とも呼ばれていました。 つまり何が言いたいかと言えばその名の通り「母」と子を対象としている点が特徴です。即ち「父」と子は対象となっていなかったのです。昔はそのような取り扱いが多く児童扶養手当などもそのような取り扱いを受けていました。なぜそのような取り扱いを受けていたのかと言えば女の人は結婚を機に家庭に入り専業主婦となり自らの収入を得る機会が無くなる=何らかの理由で夫がいなくなれば収入減がないので生活に困る、という事情を勘案されたものでした。
次回に続きます。
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2週間以上更新をさぼっている間に年度も変わってしまいました。平成29年度も宜しくお願いします。
さて、先月最高裁にて遺族年金に関して司法判断が下されました。それは夫と妻のどちらかが先に死亡した時の年金受給に関して男女差があることに対しての判断です。結論から言えばその男女差即ち妻に有利である現在の規定は合理性があるとの判断でした。私自身はこの判断にがっかりした方ですが、その男女差などを次回から取り上げていきます。
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