2017年 2月の記事一覧
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
2月は短すぎてあまり好きではありません。支払いとか大変だし。でも今日が2月の最終日となります。
愚痴を言っても始まらないのでブログに戻ります。
姻族関係終了届の効果は死亡配偶者の親族たる姻族との関係が終了することです。但し、既に開始している相続には影響はありませんし(そのため相続したくなければ相続放棄をする必要がある)相続すら影響がないので遺族年金等には全く影響は及びません。
また夫婦間に子があるときのその子と姻族間との関係は、生存配偶者からの関係は姻族にすぎませんがその子からすれば直系血族または傍系の血族に当たるのでその子には影響は全く当たりません。(姻族関係終了届自体、自身と姻族との関係を終了させるものでそれ以外に影響を及ぼす効果は全くない)
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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死後離縁との違いでもう一つの点があげられるのが届け出るだけで成立するという点です。前回とも少し被りますが、第三者の意思が介在しないのは心理的抵抗を少なくしますし、また申立というのは文字通り申したてまつるので何かお伺いを立てるようであれですし、僅かではあるとしても費用が掛かってしまいます。それに比べ届け出は届け出るだけですので費用などは掛かりません。ちなみにその姻族終了届の提出先は本籍地の自治体か住所地の自治体となります。
以前はそこまで知られていない制度だったので自治体職員の不勉強により盥回しもあったらしいですが、近年メディア等で取り上げられることもありそのようなことは無くなっているようですし、札幌市のHPには各自治体でも使える届出書がダウンロードできるようです。
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姻族関係終了届に関しては第三者の関与の余地がない点が大きい特徴となっています。死後離縁の場合、許可基準は低いとはいえ家庭裁判所の許可が必要というのは心理的抵抗も少なからず出てきます。これに対し姻族関係終了届にはそのようなハードルは設けられていません。もう少し踏み込んでいえば、誰の反対も受け入れることなく自身の自由意思でできるということです。つまり姻族である舅や姑に反対されようが、泣いて頼まれようがその届を出す意思がある限り止めることはできないという意味を持ちます。
このことに関して世知辛い世の中だとか、そのような意見を持つことは簡単ですが 私の意見は人生其々で自分の価値観を押し付けるのも押し付けられるのも大っ嫌いなのでそれをどうこう言う事はありません。
次回に続きます。
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「姻族関係終了届」という制度、近年注目を集めていて、テレビのワイドショーや週刊誌・ネット記事などで見かけたことがある方も多いかと思います。実務上全く無いに近い死後離縁より、こちらの方が注目を集めるのも仕方のないことだと思います。この制度は配偶者の死亡により死亡配偶者の親族=姻族との関係を法律上終了させるものです。
その特徴は①すでに始まった配偶者の相続には関係をしない(そもそも配偶者との関係を終了させるものではない)②当然遺族年金にも関係をしない(相続人と遺族の違い)③そのうえで姻族との関係を終了できるものです。
さらに死亡離縁との違いを挙げるなら④家庭裁判所の許可など第三者の審理等の介入がない⑤届け出のみで成立する点があげられます。
この④及び⑤はある意味これこそが本質であるともいえますが次回詳しく取り上げていきます。
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婚姻には死後離縁という当事者同士の関係を解消できる制度自体は存在しません。死亡により配偶者との関係は法律上終了することになります。(但し相続は発生する)
しかし死後離縁の効果と同じような効力を持つ制度が存在します。
死後離縁の効果をもう一度おさらいすると①すでに発生した相続には影響しない②生存しているものと死亡した者の親族関係が終了するです。
即ち②の他方とその親族を含め所謂「縁を切ること」がその目的であると言えるでしょう。
婚姻は離婚しない限り、他方配偶者との関係そのものは変わらず死亡により法的に終了することになりますが、他方配偶者の親族とは「姻族」という関係で継続していきます。この姻族との関係を終了させることができる制度が存在しています。
これが「姻族関係終了届」と呼ばれるもので近年結構注目を集めている制度です。
次回見ていくことにします。
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死後離縁はすでに始まった相続に関しての影響がない点を気を付けることが必要であるのは前回の内容でした。
基本的には、家庭裁判所の許可は得られる方向となっているようです。しかし相続に関して影響がないということは相続をしておきながら養子縁組から発生する義務を果たさない(例えば祭祀に関するものや直系血族の扶養義務など)、言ってみれば良い所取りをしようとしているときには許可されないと言われています。
死後離縁の効力は、養子縁組解消に伴い互いの縁が法的に切れることです。
では今度は婚姻を見ていきますが、婚姻は片方の配偶者の死亡により終了します。そして死後離縁のように片方配偶者の死亡後離婚するなどという制度は存在しません。つまり配偶者としての立場は死亡によって変わらないというのが死後離縁との違いです。しかし、婚姻には死後離縁に似たような効果をもたらすものが存在します。
それについては次回にて。
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養子縁組を一方の死亡後解消する手続き「死後離縁」とはどのような制度でしょうか?
この制度は養子縁組を結んでいた親子がその関係を死後解消する手続きですが、当事者の一方が死亡しているので生存しているもう一方だけで解消することはできず、家庭裁判所の許可を得て解消する手続きとなっています。
そのため当然家庭裁判所に対して死後離縁の申し立てを行う必要が出てきます。
ここで気を付けなければならない点を取り上げると、この死後離縁は「既に開始された相続には影響がない」という点があげられます。どういうことか?
親子関係を作り出すのが養子縁組であるので少なくとも養親が死亡すると必ず子に対して相続が開始されます。(逆は必ずとは言えません)この相続に関しては死後離縁で解消できないという意味です 。ということはもし相続をしたくなければ「相続放棄」をしなければ成らないと言うことに繋がります。
次回に続きます。
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今日の雪は去年の大雪ほどひどくはなっていない感じですね。ただ明日も雪予報なので油断はできませんが。
養子に関して少し豆知識を紹介します。養子縁組はその片方が死亡した後、家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます。それを死亡離縁と呼びます。これは婚姻にはない制度で養子独特の制度であると言えます。
正直面白いなと思う点は、死後縁組が解消できる点と単に生き残っているもののみの意思だけでは離縁できず家庭裁判所の許可が必要だという点があげられます。
次回は軽くこれらを取り上げてまいります。
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明日は今シーズン最強寒波の到来!寒さに気を付けましょう。
さて今回最高裁が無効とは言えないと判決を出したのには、私は日本独特の養子への考え方があり、そのためその意志に厳格な基準を設けるとその考え方に反する恐れが出てくるから、と思っています。(あくまで私見ですが)
その独特の考え方とは例えば家名を守るためというのは昔から多くあり、江戸時代なんかは大名は後継ぎがいなければ御家断絶の危機に見舞われるため養子は結構多くあり、しかも保科正之という三代将軍家光の異母弟は養子縁組に関する基準を緩め死後でも縁組を結べるようにして御家断絶を防ごうとしたりとか、とにかく基準があまり厳格ではなく親子関係を築くというものが広い意味にとらわれている気がします。
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養子縁組は少なくとも成人同士であれば婚姻よりもタブーは圧倒的に少なく、その上で養子縁組を結びたいという意思が合致していれば その意志自体に問題はなく、例えそれが相続のためであっても問題がないと言えます。だから逆になぜ高裁は無効とする判断をしたのか?が疑問です。相互扶助義務は元々孫なので存在していますし、確かに未成年者であったので親権の移動はあるにせよそれもそんなに大きな問題とは言えないからです。
今回は相続「税」対策のためが無効であると他の共同相続人の主張だったのですが、恐らく相続分の集中が(逆に言えば法定相続人の目減りが)嫌だったのは間違いないでしょうが、それも広く行われていますし養子による相続税対策はしょせん2人までと(実子がいないパターンで実子が他にいれば1人しか控除が認められない)上限もかなり低い設定であるからですし、税対策は他の共同相続人にも利益があるからそう推測してしまいます。
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養子縁組と婚姻、ともに身分行為であり単に意思の合致のみだけでは足りず役所に書類を提出して成立する点では共通する部分があります。 又その意志も真正なものである必要もあります。しかし、その意志自体は婚姻とはだいぶ違いがあるように思われます。例えば婚姻には様々なタブーが存在しています。現行法では同性者同士は認められていませんし、近親婚も禁止です。それに比べ少なくとも成人同士の養子縁組は年長者を養子とできないある意味当たり前のことぐらいしかタブーはありません。また婚姻は少なくとも男女の営みが必要であること、子が出来ればそれに対する責任など様々な効力が発生するのに対し養子は相互扶助義務と後は相続ぐらいが発生するとすれば親子関係を作り出したいというのに婚姻ほど厳格な意思を必要とするものではないということがわかります。とすれば家を継ぐためとか相続のためとかでも問題はないはずです。
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婚姻の意思に関しては過去このブログで何度も取り上げていますので簡単に説明すると要はその意志がどういったものであるかが問題となります。
たとえば去年大ヒットになったドラマ「逃げ恥」に例えると平匡とみくりが2話の時点で事実婚ではなく、実際婚姻届けを提出した時にその婚姻の有効性がどうなるのか?ということです。
結論から言えばその婚姻は無効という扱いになります。なぜか?
婚姻の意思は単に法律的な効果を得るためだけでは足りず、事実上も夫婦であるためのもの、もっと言えば性交渉も含め夫婦としての実体を伴う意思でなければならないからです。
では養子の場合、その意志はどのようなものになっていくのか?
次回見ていきます。
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そもそも養子縁組というものは、「契約」の一種であるのが本質です。契約は実は普段私どもが何気なく行っている行為そのものです(スーパーコンビニで物を買う=売買・バスに乗る=運送契約など)が、単なる契約よりも異なるのが、意志の合致のみでは成立しないというのが特徴です。
なぜか?と言えば身分行為と呼ばれる契約は通常の経済活動とは異をなす部分が多くあるからで、単に意思の合致のみでそれを認めると社会が混乱する可能性があるからです。
即ち、親子関係を作り出す意思の合致とそれを公にする必要=役場への養子縁組届の提出があってその受理されてようやく成立するものになります。
ではその意志について次回婚姻と比較しながら見ていきます。
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今年もすでに1/12が過ぎてしまいました。色々頑張らなければなりません。
さて昨日最高裁が、養子縁組の有効性の有無に関して判断を下しました。
結論から言えば有効という判断で、高裁判断をひっくり返す結果となりました。ただ元々高裁の判断がおかしいのでは?という意見が多くあり、最高裁が弁論を開いたときに(最高裁は法律審であるので弁論を開く(=当事者の意見を聞く)というのはかなり異例で開くときにはその前の判断をひっくり返すことが多い)タレントで弁護士の八代さんが「高裁の判断が間違っていますからね」と言っていたりしました。
この事件は何を争点としていたのか?
それは「養子縁組の意思」に関して争いがありました。
原告はその意志は節税目的であるので真の親子関係を持つものではないとの主張。
それらを次回以降見てくことにします。
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平成29年も宜しくお願いします!
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