2017年 1月の記事一覧

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17年01月08日 14時24分29秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中!

前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

もう一つ養育費債権の特例として、一般債権からの給与債権の差押の場合、通常は上限が決まっており原則1/4までとなります。(但しある一定以上の収入がある場合はこれを超える場合あり)給与債権は生活のためのものであるので全額を差し押さえるとなると生活が出来なくなるので上限が1/4となります。しかし養育費債権の時はその上限が1/2まで引き上げられます(一定以上の収入はその上限以上もありなのは同じ)。つまり一般債権とは異なり、養育費の支払いはある意味生活費の一部であるので(債務者にとっても)上限を大きく設けても支障がないという立法判断でしょう。この規定で数か月にわたっての不足分(一部の不払いも含む)を少しでも多く回収しやすくなります。尚、給与債権の対象はボーナスもそれに含まれます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

※お知らせ

明日9日は藤原事務所は完全にお休みをします。問い合わせ等は10日以降となります。

応相談内容

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17年01月06日 16時34分01秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中!

前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

将来分まで差し押さえられることについて、一つ気を付けなければならないのが前回も取り上げている期限の利益を喪失させるものではないので、まだ弁済期が到来していない部分例えば、毎月末日が支払い日であるときに 例えば8月末日を過ぎれば8月分の支払いは受けられるとしても9月分はまだ弁済期が来ていないので9月末日を過ぎなければ9月分は貰えないという理屈に注意が必要です。

ただ、給与差押の場合、養育費債務を負っているものが務めている会社=これを債権者から見て「第三債務者」と呼ばれる立場にありますが、この第三債務者が柔軟な対応をしてくれる場合があります。つまり予めその養育費分を差し引いて給与を渡し、養育費分は債権者たる元妻に直接振り込むといったような対応をしてくれる場合があったりもします。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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平成29年も皆様に愛されるよう努力してまいります!

どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ!

 

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17年01月05日 09時19分32秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で養育費に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続債務整理等も随時相談受付中!

前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

今日から藤原事務所としては新年のスタートになります!今年もどうかよろしくお願いします。

さて、期限の利益は債務者のものです。実は通常の何か物を買った時の分割払いなどでもその利益は存在していますが、約款等で 2回以上支払いが遅れたりするとその利益を喪失させるという条項が入っているのが一般的です。なので支払いが遅れると残りの額をまとめて請求されたり、場合によっては訴訟の手続きを取られたりします。ただこれらの場合と養育費などと同じ扱いはできません。というのも分割払いの場合は元々大きな額のものを後々小分けで払っていくものなので期限の利益喪失条項も合理性がありますが、養育費は月々の子供のためのものであるので支払いがない(一部も含む)からと言って残りの額を一括で支払えということも言えないからです。

とはいえ支払いが無い度に差押の手続きは事実上の泣き寝入りにもつながります。実際そうあったのでしょう。そこで法律が改正されて、一度でも養育費の支払いが無い(一部の含む)時にはその合意が公正証書または裁判手続き上のものであると不履行の部分だけでなくまだ弁済期が来ていない将来の部分の差押も同時に行うことが可能となりました。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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17年01月04日 09時44分44秒
Posted by: fujiwarasihousy

旧年中は大変お世話になりました。

平成29年も柏・藤原合同事務所をよろしくお願いいたします!

尚、藤原事務所は明日からの開業となります。

今年も地域の皆様に愛されるよう努力してまいります。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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