2015年 11月の記事一覧

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15年11月30日 09時57分17秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

錯誤無効の主張は単なる勘違いだけでは認めてもらえず、法律行為の要素に勘違いがあった時しか認めてもらえないと言う例を前回まで取り上げてみました。なかなかこの法律行為の要素とは何ぞや?と言う解説は難しいのですが、判例でそれを示しているものがあります・

即ち

「法律行為の要素とは、法律行為の主要部分を指し、法律行為の主要部分とは、各法律行為において表意者が意思表示の内容の要部となし、もしこの点につき錯誤が無かったならば意思表示をしなかったであろう場合であり、且つ表示しないことが一般の取引上の通念に照らして妥当と認められることをいう」(大判大正7.10.3)

と判事されています。

要は勘違いが無かったならば契約などをしないほどの強い誤解をしていた事、そしてそれは誰が見てもそうだろうなと思うくらいの勘違いであった事が必要だという事になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年11月28日 14時16分16秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。 

よく民法の教科書では、錯誤の解説で通貨の違いによる解説をしていますが、私もそれに乗っかることにします。(なかなか自分で作ろうと思っても難しかったので・・・)

表意者(物を買おうとした者)があるものを100万円で欲しいと思い、相手にそれを伝えた際うっかり「100万ドルで欲しい」と言ったとします。これに相手が了承を与えれば売買契約は成立です。

しかし表意者はあくまで100万円で欲しいと思っていたので100万円でしか支払えません。

この時に表意者が陥っている勘違い(錯誤)は二つのパターンで考えられます。

一つ目は本当に単なる言い間違え、しかもそれに気づかず。

もう一つは1円=1ドルと思い込んでいた。

只 どちらにせよ1ドルの価値は確か昨日現在でおよそ122円もします。122倍ほどの価値の差があります。さすがに100万円で欲しいと日本円に換算してお よそ1億220万円で欲しいとはあまりに乖離し過ぎなので表意者が勘違いをしていなければその値段で交渉するわけがないと社会通念と照らし合わせても理解 できます。よってこの場合は錯誤無効となる可能性が高いと言える事例となります。

次回に続きます。

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年11月26日 10時08分05秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

前回の例が少年ジャンプの最新号であったならどうでしょうか?

通常ジャンプの発売日は全国的には毎週月曜日ですが、ハッピーマンデーなどの月曜日が休日になってしまうとその前の週の土曜日に繰り上げて発売となります。(今週もそうでした)

それを知って土曜日にジャンプの最新号が欲しいと買いに来て、(それをしっかり伝えて)しかし買ったものは前号だったような場合はどうなるのでしょうか?

この場合は欲しいものは同じジャンプであっても前号と最新号では中身は全く異なるものです。しかも相手にそれを伝えてもいます。

このような場合は前回とは異なり錯誤による無効主張は認められるものと言えます。 

次回に続きます。

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15年11月25日 14時25分01秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。 

まずは錯誤の条文の確認をします。

錯誤

第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

と規定されています。

要 は勘違い(錯誤無効)は「法律行為の要素」にあった時のみ無効であってそれ以外認めず更に勘違いをしたものに重過失があれば無効とならないと言う規定に なっています。この「法律行為の要素」と呼ばれる概念がなかなか難しい概念で分かりやすく説明しようにも難しいのですが、なるべく噛み砕いて取り上げてい きます。

まず錯誤が認められないような典型例を挙げるとすれば私もたまにやったりしますが、とある本を買った後、すでに持っている同じ本であったのにもかかわらず買ってしまったようなときこれは法律行為の要素には当たらないとされています。

なぜか?

ここがややこしいのですが、少なくともその本が欲しい(すでに持っているにもかかわらずそれを忘れていただけ)と言う意思表示自体に間違いが無いからだという事になります。

次回に続きます。

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15年11月24日 09時45分00秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。 

民法は契約時の意思に瑕疵(主に法律用語ですが、砕けて言うと間違いや傷を意味します)がある際その契約を後程取り消すことを認めています。しかしその意思の瑕疵が強い場合には契約そのものを無効と扱う場合も出てきます。

3種類存在しますが、まずは「錯誤」を取り上げていきます。

まずその「錯誤」とは?

こ れは文字通り「勘違い」と言う意味で、勘違いによる契約は無効という事になります。しかし人間は勘違いしやすい生き物です。私もよく勘違いします。すべて の勘違いを無効で扱うとその契約の相手方からすればたまったものではありません。又自らが不利になると知って後から技と勘違いを主張してしまう事も出てき ます。そのため錯誤を主張することに対しそれを認めるにはかなりのハードルを設けなければ社会は混乱してしまいます。「錯誤」はとても難しい問題を持って いるのです。

次回はもう少し掘り下げてみていきます。

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15年11月20日 09時42分33秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

契 約とは、自分対他の人(若しくは多数人)と法律で保護されるまで高められた約束です。なのでその行為が出来ない者(行為無能力者=幼児など)が行うことは できませんし、その能力が低いもの(行為制限能力者=未成年者、成年被後見人等)には保護者を付けて、その保護者が変わって代理行為を行えるようにしてい ることが前回までの取り上げていたものです。

し かしお互いがこれらに当たらなかったとしても契約が有効に成立したとは言えない場合があります。日本に留学してまだ一カ月ほどしか経っておらず日本語も分 からないままNHKの受信契約を結ぼうとした例も(しかもきわめて非常識な時間に訪問した)私の私見ですが無効だと思われるケースの一つです。

その他にも勘違いや上記の例で非常識な時間に来られて怖くてしてしまったものなども有効に成立してきたとは言えません。

そこで民法は契約時の意思に瑕疵(主に法律用語ですが、砕けて言うと間違いや傷を意味します)がある際その契約を後程取り消すことを認めています。

次回からそれを取り上げていきます。

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15年11月19日 10時25分30秒
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本日は、通常のブログ更新をお休みして詐欺メールの注意喚起を行います。

と言うのも昨日今日と立て続けに私へ以下の内容のメールが届きました。以下カッコ書きまでがその内容となっております。

 

「和解手続き代行調査機関でございます。

弊社は調査業務、情報管理及び和解手続き代行等を主とした調査機関でございます。

 

本日ご連絡致しましたのは、

現在貴方がご契約されているインターネット有料コンテンツ提供サービス会社からの

再三の通告を放置し、利用料金等を長期延滞している事に対して、

同社が起訴準備期間に入った事を報告致します。

 

この通知を最終通告と致しますので、

本日、当社営業時間までにご連絡が無い場合、

管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、

記載期日に指定裁判所へ出廷となります。

 

尚、裁判を欠席されますと、相手方の言い分通りの判決が出され、

執行官立ち会いのもと、給料、財産、不動産、有価証券等の差押えを含めた

強制執行となりますので、ご注意下さい。

 

弊社は、今回運営会社様より和解等の最終判断を委託されましたので、

双方にとってより良い解決に向かうためのご相談に乗らせて頂きます。

 

本日弊社営業時間までに早急にお電話にてご相談ください。

 

最近個人情報を悪用する業者の手口も見受けられますので、

万が一身に覚えのない場合でも、早急にご連絡ください。

 

※時間帯によって繋がりにくい場合がございますので、

その際は恐れ入りますが、再度お掛け直し頂きますようお願い致します。

 

尚、メールでの返答には対応しておりません。ご了承下さい。

 

 

~~お問い合わせ先~~

株式会社東日本モバイルエージェント

【担当】佐々木・山崎

【電話番号】03-4578-0972

【営業時間】午前10:00~午後19:00

 

以上                                                」

 

専門家に対してなかなか挑戦的です。突っ込みどころが多くよっぽど昔あった日テレの『イマイが行く』張りの電話攻撃を仕掛けようかとも思いましたが、そこまで暇でもないので多くの人の目に留まるようブログで紹介します。

ま ず内容は詐欺メールであるのは明らかですが、相手は明らかに墓穴を掘っています。と言うのも内容の一行目に和解手続き代行機関だと自らを紹介しています が、それが本当なら弁護士法違反であるのは明らかです。弁護士法72条には紛争解決を業で行うのは弁護士だけ(但し簡易裁判所管轄で且つ訴額が140万以 下なら認定司法書士も業として行えます。当事務所もそうです)と規定されており違反は「犯罪行為」として処罰の対象にもなります。(これを非弁行為と呼 び、年に何回か立件もされているようです) 

このようなメールは無視するのが一番ですが、不安になられる方も多いかと思います。

不安で仕方がない方は、お近くの警察の生活安全課、弁護士、司法書士、行政書士など法律の専門家に相談してください。もちろん当事務所でも受け付けております。

またこのインチキ業者がこれを見て当事務所へ連絡しても構いません。((笑)もちろん違法行為を糾弾させてもらいます。

 

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15年11月17日 09時58分01秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

 財産法における未成年者の法律行為には、原則法定代理人(主に親権者)の同意が必要で同意が無ければ年齢詐称等を行ってない限り取消権行使の対象となるので事実上同意なしの行為は出来ないことになります。

しかし、家族法にはこの理屈が通用しない場合があります。

一つは婚姻契約における同意が法定代理人ではなく父母であること。同意権者の相違です。

もう一つ上げるとすれば未成年でありながらある年齢に達すると同意なしでできる身分行為があるという事です。

それは何か?

答えは未成年者が養子となる養子縁組です。(養子縁組も契約の一種です)

これは未成年者が満15歳に達すると法定代理人の同意なしで養子縁組を結ぶことが出来るという事になります。しかし、別のハードルが出てきます。

と言うのも未成年者を養子にする際、その親権は自動的に養親に移転してしまうので原則家庭裁判所の許可を必要としてしまうからです。

ちなみに15歳未満の場合、未成年者の要旨は法定代理人がその子に代わって承諾すると言う規定になっています。(この場合も原則家裁の許可が必要であるのは同じ)
次回に続きます。

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15年11月16日 09時19分29秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未 成年者が婚姻をせず子を出産した時、その生れてきた子の親権は誰が当たるかの問題があります。ただこの問題は未成年の女子に当てはまる問題です。なぜなら 男女が共に未成年であったとしても婚姻適齢に達していてかつ婚姻をすれば成年擬制となり、親権は問題なく両親となるし、婚姻をしていない男女から生まれた 子の親権者は母がなるのが原則だからです。(これは父が認知しても同じです)

この場合、出産した未成年者の親権を行うものがさらにその出征したこの親権を持つことになっています。

条文上は

(子に代わる親権の行使)

第833条
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

となっています。 よって通常は未成年の女子の両親が(出生した子からすれば祖父母が)これに当たります。このパターンはそんなに多くあるわけではありませんが、決して珍しいことでないのも事実です。
次回に続きます。

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15年11月13日 09時32分36秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

婚姻は無効以外に取消事由に当たれば取り消すことが出来ます。

まずは条文を当たります。

第743条
婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
第744条
  1. 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
  2. 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

とされています。第745~747条については別途取り扱うとして、731~736条はそれぞれつぎのようにさだめており

731条 婚姻適齢、732条 重婚の禁止、733条 再婚禁止期間、734条 近親婚の禁止、735条 直系姻族間の婚姻禁止、736条 養親子等間の婚姻禁止

となっています。

未成年者の婚姻における父母の同意は737条に定められているので該当しないことは明らかです。

また教科書において父母の同意が無いものも受理されれば有効となると明言しているものもあります。(内田貴著 民法Ⅳ補正版75ページ)

揚げ足を取るのは今回までにして、次回に続きます。

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15年11月11日 10時16分36秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

そ のドラマ化が2回ほどされた行政書士を主人公にした某マンガでのその回はなぜか間違いだらけで、ほかにも母の再婚相手が養子縁組を結んでいるわけでもない のに親権者と言い切ったりしていました。私のブログで今年の7月頃のテーマで取り上げましたが戦前は確かに同一戸籍内にいるとそれだけで親子関係が発生し ていましたが、戦後は同一戸籍にあろうと養子縁組を結ばない限り継父は単なる一等姻族に過ぎず互いも相続人にはなりません。(この場合母の共同相続人には なりますが)

という事でこのマンガの揚げ足を取っていきます。(ちなみにまだ連載中です)

まず婚姻の無効はこのように定められています。

第742条
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
  1. 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
  2. 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない

と定められています。

上記を見て明らかなのが、未成年であろうとも婚姻適齢に入っていて単に父母の同意が無いだけでは上記規定には当てはまらず無効であるはずがないのです。

次回に続きます。

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15年11月09日 13時38分01秒
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今回もその続きです。

未成年者に父母がおらず未成年後見人がいるような場合、前回の例でいえば父も他界しているような場合はどうなるのでしょうか?

この場合、父も母もいません。しかし法定代理人は存在しています。

このような場合は、しかし法定代理人は父母ではないので同意権者がいないと言うので結婚できないのではなく、同意不要で婚姻できると解されています。

また、仮に同意権者が存在するにも拘らず、同意なしで婚姻届を提出し誤って受理されたと言う場合はどうなるのでしょうか?

昔有名な某行政書士を主人公にした漫画(ドラマ化もされました)で間違っていた事を描いていました。

この同意権が無い婚姻は無効で公正証書原本不実記載罪にもあたると言うのです。

しかし民法の規定に婚姻の無効原因と取消事由の規定がありますが、一切その規定に該当しないのです。

次回に続きます。

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15年11月06日 09時52分36秒
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両 親が離婚するときに未成年者の子がいれば父または母のどちらか一方をその未成年者の親権者として定めなければなりません。これは離婚の絶対条件の一つとな ります。(離婚前までは父母の共同親権です。)そうして定められた親権者、今回は例えて母だとします。その母と未成年者が暮らすことになり、母が一生懸命 未成年者を育てました。しかし不幸にも母が無くなってしまいました。まだ未成年者は成年に達していません。このような状況もそう珍しいことではないでしょ う。ではこの場合親権者はどうなるのかと言う問題が出てきます。実はこの場合父が当然に親権者として復帰することにはならないとされています。なので未成 年後見人の選任が必要となることになり、母の両親が後見人になったとします。未成年者からすれば祖父母に当たります。このように法律上の保護者(法定代理 人)と実の父がことなることになるときに、通常の契約であれば同意権及び取消権、法定代理権を持つのは未成年後見人になりますが、婚姻契約=結婚に対する の同意権は父が持つことになります。

次回に続きます。

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15年11月04日 09時25分00秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

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 未成年者の年齢でも婚姻をすれば一人前となり法律行為を単独で行えるようになります。(=成年擬制、前回婚姻擬制としましたが間違いでした。お詫びして訂正します)

しかし、未成年者が婚姻をすることは身分行為とはいえ契約なので単独で行うことが出来ません。

ではどのようなハードルがあるのでしょうか?

まずは条文を見ていきます。

第737条
  1. 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
  2. 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

みそは 「法定代理人の同意」ではなく「父母の同意」となっている点です。

通常未成年者の法定代理人は親権者たる父母ですが、必ずしもイコールにはなりません。父母ではない場合もあったりします。それは次回にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年11月03日 15時02分36秒
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今年もあと2ヵ月を切りました!柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

今日は祝日で鹿児島はよく晴れています。何かの雑学で11月3日は晴れ率が高いらしいです。

さ て、未成年の年齢であっても単独で法律行為をできるようになる方法があります。それは結婚をする事です。結婚をすれば一人前と言う考え方もあると思いま す。ともかく法定代理人が消滅し、単独で法律行為が出来るようになります。これを婚姻擬制と言います。しかし何のハードルもなく結婚が出来るわけではあり ません。結婚そのものも契約の一種=即ち婚姻契約であるからです。成年者同士であればないハードルがありますが、前回まで見てきた財産法における法定代理 人の同意と少し異なることがみそとなります。それを次回取り上げていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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