2015年 10月の記事一覧

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15年10月30日 10時24分58秒
Posted by: fujiwarasihousy

柏・藤原合同事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

前回の補足です。

行為制限能力者は前にも言いましたが大きく分けて2つに分けられます。

一つは全ての人を原則年齢で分ける所謂未成年者。

もう一つは加齢等後天的または先天的な病気等により意思能力が低下している為に審判により開始される被後見人等の制度。

前回の判例は後者であり、意思能力が低下しているので詐術は元々できないのでは?と言う疑問です。

実 は成年後見人制度が大きく変わった平成12年以前、被保佐人の開始原因の一つに浪費が挙げられていました。つまり自分の財産でも浪費して著しく減少させる 行為がある意味病気の一種であり、自由に使わせない=保護者が管理していくという事が認められていました。そのため逆に言えば意思能力が必ずしも低いので はないので詐術も可能になるとも言えます。

尚現在において浪費による財産を処分することに制限を掛ける制度は存在していません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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  主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

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その他なんでも相談してください! (ちなみに上記相談はよくある相談です!)

☎099-837-0440

15年10月29日 09時05分56秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者が相手方に未成年者であることを告げないことが詐術に当たるかどうか?

未成年者ではありませんが、他の行為制限能力者において自ら行為制限能力者であることを告げなかったことに対しての判例があります。

 

S44.02.13 第一小法廷・判決 昭和42(オ)607 

土地所有権移転登記抹消登記手続請求

無能力者であることを黙秘することと民法二〇条にいう「詐術」

要旨

無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法二〇条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。

 

こ れは 被保佐人であったものが相手方に自ら被保佐人であることを黙ったまま土地を売り、後に保佐人に取り消された。その取消権が有効か否かを判じしたものですが 要は黙っていた事のみでは詐術に当たらないとの判事であり、未成年者にも当てはまることであると言えます。(ただ黙ってたのみでなく他の言動と相まって成 年に達したような誤解を与えていれば詐術に当たる可能性が出てきます)

次回に続きます。

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15年10月26日 16時35分24秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者が法定代理人(親権者など)の同意を得ていない行為であっても法律行為をあとから取り消すことが出来ないこともあります。それは年齢を偽って成年者であることを相手に告げて法律行為を行う事です。条文を見てみましょう。

第21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

となっています。単に未成年者の年齢詐称だけでなく他の行為制限能力者も詐術を用いて行為能力者と信じさせるための行為を行えば、制裁としてその法律行為を取り消せなくなるという事です。

ここで一つ疑問があります。相手方に未成年者であることを告げなかったときもこの条文に当てはまってしまうのでしょうか?

それを次回以降観ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年10月23日 14時50分36秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未 成年者であっても親権者などの法定代理人の同意があれば単独で法律行為を行うことが出来ます。これは他の制限行為能力者も同じように見えます。しかし成年 被後見人のみ話が違ってきます。成年被後見人にも法定代理人として後見人が就きますが、この後見人には同意権はないとされています。しかし他の保護者と同 じく取消権は有しています。どういうことか?

こ の意味から誘導されるのは、たとえ後見人が同意した法律行為であっても被後見人が単独でした法律行為(但し日常品の購入その他日常に関する行為以外のも の)は常に取消が可能であるという事です。お年寄りが高額な布団を売りつけられたとしてもそのお年寄りが被後見人であれば後見人がいくら同意しても取消が 可能でしかも返還は現存利益のみで済んでしまうという事です。これは法律の試験問題などで結構引っ掛けで出てきます。しかし、現実を考えてみるとそのよう な事自体があり得るか?と言う疑問が出てきます。と言うのも成年被後見人はその意思能力が著しく低く日常生活に支障をきたしていることが開始原因です。 (条文上は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものとされています)なので通常で考えれば介護施設等に入院しているのが常であると言えます。現実問題としては後見人が常に被後見人に代わり法律行為を行っているのではないでしょうか?

次回に続きます。

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15年10月21日 13時12分12秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

前回の取消権は、未成年者の法定代理人、所謂親権者が行使できるものですが条文を見てわかるかと思いますが、未成年者だけの規定ではありません。

制限行為能力者とは、大きく分けて2つのパターンに分かれます。

一つは未成年者です。なのですべての人は(少なくとも日本国内では)一度は制限行為能力者であったと言えます。

もう一つは先天性または後天性(事故、病気、加齢等)により判断能力が低くなり、家庭裁判所の審判により保護者を要するもの、すなわち成年被後見人等制度のことです。

等を付けたのは本人の判断能力により被補助人、被保佐人、被後見人と変化するためです。

これら制度に共通するのは取消権を(厳密に言えば被補助人の場合、別途審判により付与されますが)保護者が有すると言う点です。

逆に言えば制限行為能力者は、保護者に同意があればその法律行為を単独で行うことが出来るとも言えます。但し被後見人を除いて。どういう意味か?

次回に続きます。

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15年10月19日 09時01分47秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

通 常の契約の解除の場合、その解除の性質にもよりますが基本原状回復が行われることになります。即ち解除により当初に遡ってなかったことになる為です。しか しその解除時点で消費していたもので原状回復が不可能なものもあったりします。その場合において消費した分について賠償義務が発生することになります。 (但しあくまで売買契約などに当てはまり、賃貸契約など上記理屈は当てはまらない契約も多数存在します)

例 え話に変えるとあまりいい例えではありませんが、高級の口紅を購入したとします。1本10万円の品です。それを1割程度消費した後、この売買契約に根本的 な欠陥があり契約を解除することになったとします。その際、売り手は10万円を返し、書いては口紅を返すことになりますが1割程度消費しています。そうす るとその1割をどうにかしなければなりませんが消費しているので原状回復はほぼ不可能となります。となると賠償しなければならず1割程度値段を賠償するこ とになり、結果売り手が9万円の返還(1万円分は相殺)となります。理屈はこうなります。

しかし未成年者が相手である場合、上記契約に保護者が同意を与えておらず且つ年齢詐称もしていないときには上記結果にならず、売り手は10万円の返還を書いての未成年者は賠償義務を負わず1割程度消費した口紅を返すだけで済みます。

この理屈は次回にて

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15年10月15日 15時45分19秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

意 思無能力者ではない未成年者は単独での契約などはできませんが、全く何もできないわけではありません。親権者などの未成年者の法定代理人には「同意権」が あり同意を与えられた法律行為は行うことが可能です。例えばゲームを売ったりする際未成年者が売ろうとする場合には店側が保護者の署名押印を求めてきます がこれが同意権そのものです。また正確には同意権ではなく職業の許可になりますが未成年者がファストフードやコンビニでアルバイトをする際にも求められた ことがあるかと思われます。逆に言えば同意権が無い行為はどうなるのでしょうか?

親権者など法定代理人が同意していない行為は今度は「取消権」と言う行為により未成年者の法律行為を最初からなかったことにすることが出来ます。この取消権は単なる契約の解除とは異なり、相手方からすれば非常に怖い権利なのですが、どのように怖い課は次回にて見てきます。

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15年10月14日 09時53分33秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者とは、法律上は0歳児から20歳未満までを指す概念です。これを一律に取り扱うのにはさすがに無理があります。そこでいくつかの段階で区切ったりしています。

まず法律行為は10歳くらいまでは無能力者として扱われるとされています。つまり原則契約の締結は出来ないとされていますが、おやつを買う購買部で文房具などを買うなどの行為は有効です。次に15歳に達すると養子縁組を単独で行えるようになります。養子縁組も後に解説しますが契約の一種です。また条文上にはありませんが、未成年者が取締役になるには大体高校生以上の年齢に達している必要があると言われています。(但しこの場合親権者の職業の許可が必要)その他婚姻は適齢に達している場合、父母の許可(これが親権者でないのがみそ)が必要になりますが、婚姻をすると成年に達したとみなされ一部を除き(選挙権やたばこなどを吸う権利など)法律行為を単独ですることが可能となります。

次回に続きます。

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15年10月13日 10時35分26秒
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

契 約とはそもそも相手との法律で守られるべき約束であるので、その内容を理解できていなければなりません。そのためその理解できる能力が無ければそもそも成 立自体しないとも言えます。前々回の日本語を理解できていないのに結ぶNHKの受信契約が無効であると言えるのもこれが根拠となっています。

言 語を理解できていない以外に理解できる能力に欠如があるようなときも契約成立に待ったがかかる場合があります。その理解できる能力のことを意思能力とも呼 んだりします。この意思能力が欠如しているときとは例えば幼児であるとか年齢がまだ非常に幼い時に契約が出来るかと言えばできるはずもなく、幼い子のため に別の人が変わって契約を行うことになりそれが基本親権者である両親が共同で行うことになります。また加齢によって思考能力が低下するようなこともありま す。このような時にはその意思能力の段階に家庭裁判所に申し立てることにより代理人を付けることによってその代理人が本人に代わって契約を締結していくこ とになります。これが成年被後見人制度と呼ばれるものです。

次回に続きます。

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15年10月12日 09時36分23秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は番外編として法律論を取り上げました。

今回は前回をうけて親族法における契約を見ていきます。

前回は外国人の留学生に意味を理解させないまま契約を無理矢理締結させたNHK徴収員の問題を取り上げました。

そこで契約全般に言えることは、契約とはその内容を理解した上で結ぶ約束であるので意味を理解できない段階で結ばれた契約はそもそも無効であるといえ、よって今回のNHKの受信契約は無効であると言えることで結論付けをしました。

そ もそも契約は私たちの暮らしの中で様々な場面で出てくるものです。逆に言えば契約をしないで暮らすこと自体不可能であるとも言えます。こういうと契約なぞ 交わしたことは無いぞと主張される方も出てきたりしますが、契約は書面でかわすものだけが契約ではありません。バスで目的地に移動するのもコンビニで物を 買うのもすべて契約の一種です。

そこで次回から契約の基礎から最終的に親族法における契約を見ていきたいと思っています。

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15年10月08日 09時23分21秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回は相続から外れてそもそもの法律論を取り上げていきます。

先日FB上に以下の記事が取り上げられていました。

「NHKがまだ日本語が分からない留学生に無理矢理契約を結ばされた」

http://netgeek.biz/archives/51809 

この記事では、NHKの様々な問題点が指摘されていますが、法律論でいえばそもそも契約自体が無効である可能性が高いと言わざるを得ません。なぜでしょうか?

私 自身は放送法の受信契約義務自体おかしいと思っていますが、それを正しいと前提しても今回の契約成立は無理があると思います。なぜなら契約とは人と人が内 容を理解した上での約束の合意、その約束が法的に守られるほど強いものが契約と呼ばれるもので内容を理解できていない者と結んでも錯誤以前に成立そのもの が出来ていないと考えるからです。逆を考えたとき外国語を理解しない日本人がその外国語で理解しないまま契約を結ぶでしょうか?まずは外国語を翻訳してか ら結ぶのが通常ではないでしょうか?その点でいえば今回のNHK徴収員の態度は一貫として問題が多いと言えます。

今回は法律論を取り上げました。

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15年10月06日 08時40分02秒
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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

兄 弟が共同相続人となる場合、被相続人に別に借金があるわけではなく単に兄弟仲が悪いなどの理由で放棄を選択しようと検討される方がいるとします。しかしこ の場合はあまり意味を持たない場合も少なくありません。と言うのもこのような場合は、両親の片方の相続でそれを検討されることになるのですが、もう片方の 親がすでに亡くなっており、そのもう片方の相続ではすでに相続を承認しているので後の相続で放棄をしてもほとんど意味を持たないからです。ちょっと抽象的 なたとえになりますが、この様な相談は少なくありません。そこで兄弟は両親の相続を放棄したとしても法律上縁が切れることは無く、事実上の絶縁関係に持ち 込むしかないことをアドバイスすることになります。

次回はテーマを変えます。

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15年10月02日 12時19分33秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

このブログ更新も今日で900回目!不定期ですがお付き合いいただければと思います!

親戚付き合いを理由とする相続放棄に関しての問題点を探っていきます。

ま ず相続人が被相続人の兄弟姉妹でしかもさらに代襲者であった場合を考えてみます。この場合は親戚関係が薄いこともあり、又さまざまな手続きに実印が必要と 考えると確かに面倒であります。 また例え財産があってもその財産が大きくければ欲しいと願わないでしょう。このような場合は放棄のメリットが出てきます。実務上少なくないパターンです。

次 にこれも結構存在するパターンが被相続人が離婚した父または母で長年音信不通となっていたと言う場合です。この場合は難しい問題ですが、相続人として仮に 財産が多くあったとしても関わりたくないので放棄を選択することは気持ちの面からも理解できます。だからあとは相続人の意思に任せるしかありません。

最後に共同相続人と親戚付き合いをしたくないので放棄すると言うパターンも存在します。これが一番目のパターンであれば上記の通りですが、共同相続人が兄弟姉妹つまり第1位順位者であるようなときはどうでしょうか?

これも難しいですが、ただ異母(異父)であればまだしも、同父母兄弟姉妹である時に放棄があまり意味を持たないこともあったりします。長くなったので次回に続きます。

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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

今日から10月!早いもので今年もあと3カ月を切りました。年末に向けて藤原司法書士事務所を宜しくお願いします!

前回まで相続の承認及び放棄を取り上げてきました。

特に放棄で最近感じることを取り上げると確かに放棄は権利であるのでその人の自由意思で行えますが、もう少し慎重に考えてからの方が良いのでは?と思うことがしばしばあります。たしかに被相続人に借金を多く抱えていたことが明らかであればむしろ放棄した方が良いのですが、そのような事実が無く実家も持家で資産もあるような場合に放棄を検討される方からの相談を受けることがあります。もちろん現代においてすべて持ち家が資産と考えるかどうかは場所や傷み具合など検討の余地はありますが、それが理由ではなく他の相続人と親戚付き合いが嫌だからと言う理由で検討される方も少なくありません。人それぞれに事情もあり私なんぞが簡単に口をはさめることではないのはもちろん承知していますし、親戚付き合いが別の意味を持っている場合もありますので難しいですが具体的な例を挙げて放棄がいいのかどうなのかを少し取り上げたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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