2015年 8月の記事一覧

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15年08月31日 09時52分03秒
Posted by: fujiwarasihousy

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

遺族と相続の概念の違いは前回まで取り上げてきた内容で大分わかってきたかと思います。

要は相続は亡くなった人の権利義務をその人のみに掛かるもの以外を近親者に承継させるもので厳格な法定事項に基づくもの、遺族年金は亡くなった人の稼得能力の填補が主な目的であるのである程度の事実状態も認められるという事です。

そのため仮に相続放棄をしたとしても遺族年金の受給資格を有すれば相続放棄によりそれを妨げられることは無いと言う結論にも達します。

このブログでよく分からない点がありましたらお気軽にご連絡ください。

明日から9月なのでテーマを変えていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

主な相談事項(鹿児島県下出張も可能!)

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等(売掛金回収、経営改善など)

その他なんでも相談してください!

ちなみに当事務所は社会保険労務士業務も取り扱っています。

☎099-837-0440

15年08月29日 14時16分04秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

遺族厚生年金の受給権者は妻以外は年齢制限があることを前提として

①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母の順位となります。

こ の前提の上で、夫・父母・祖父母は被保険者の死亡時に満55歳以上に達していること子孫は原則遺族基礎年金と同じ未成熟の子であることが条件となります が、前回のブログの訂正と同じく夫は55歳に達していなくても遺族基礎年金の受給権者であるかぎり、遺族厚生年金も受給できることになります。尚、兄弟姉 妹は受給権者ではないですし、原則最先順位者が受給権者となるとその者が失権しても他の者が受給権者になることはありません。また厚生年金は2階建ての部 分ですが、労災事故で無くなられた場合労災の遺族年金が3階建てになるのではなく厚生年金との支給調製となります。即ち基礎年金は、未成熟の子の養育費的 要素であるのに対して、厚生年金及び労災保険は死亡労働者の稼得能力の填補であること=同じ目的であり、死亡原因が労災事故(+通勤事故)かそれ以外も含 むものであるかの違いでしかありません。より手厚いのは労災保険であるのは言うまでもありませんが。

次回に続きます。

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年08月27日 12時01分28秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

昨日のブログの訂正です。

遺族基礎年金の受給が父子家庭であった時、厚生年金には夫の受給に関して年齢制限があるので遺族基礎年金しか受け取れないと書きましたが、日本年金機構のHPを確認した所遺族基礎年金の受給権がある時に限り遺族厚生年金も受給できるとなっていました。

日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171

なるほど、勉強不足でした。(申し訳ありません)

とすれば、少なくとも未成熟の子がいる世帯で父母のどちらかが亡くなっても労働者であればもう片方にその後の経済的補助が受けられるという事になります。

今回はここまでにします。

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15年08月26日 14時11分58秒
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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

遺 族基礎年金の受給権者が母又は父になる場合(継父母も含む)未成熟の子がいることが前提なので年金額は、老齢基礎年金の満額と同じ額に子供の1人につき必 ず加算額が足されます。基本額は780,900円を基本としその年の改定率を掛けた額がその年度の年金ですが(今年度は780,100円)この加算額とし て二人目までは一人頭224,500円をそれぞれ足していき、3人目以降は一人74,800円支給されます。

例として3人子供がいるときは

780,100 円(父または母の受給分)+224,500円×2+74,800円=1,303,900円となり一月あたりだと約10万8千円程度支給されることになりま す。これが母の場合には遺族厚生年金または労災の遺族年金が加算されますが、父の場合は年齢制限があるためこれのみの可能性があります。また自営業者の死 亡であれば基礎年金のみである可能性が高いため同じ様にこの額のみになります。

次回に続きます。

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15年08月25日 10時08分54秒
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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

台風15号は、鹿児島では心配されていた大きな被害も出ず通過していきました。最接近が深夜だったので私は爆睡状態で一度目が覚めたときすごい風の音がしていましたが、あれが昼間なら相当怖かったでしょう。このまま大きな被害が出ずにいてもらいたいものです。

前回まで労災の遺族年金を見ていきましたが、労災の場合受給権者だけでなく受給資格者も絡んできますので順位がそこまで他の制度よりは重要ではないですが、他の制度では順位が重要なものとなってきます。

遺 族基礎年金ではもうしつこいようですが、未成熟の子(年齢上高校を卒業するまでの子 )のための養育費な要素があるため、そのような子がいない場合そもそも支給自体がありません。更にそのような子がいてもその子と生計維持関係が無ければ支 給対象外となります。逆に言えばその子から見て親(継父母も含む)が存在していなくてもその場合は直接の受給権者となります。

つまり纏めると遺族基礎年金の第一位順位者は未成熟の子を育てる立場にある父または母(継父母も含む)となり、そのようなものがいないときには第二順位者として未成熟の子が受給権者となることになります。

次回に続きます。

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15年08月23日 14時00分59秒
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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

相続は法定婚が常に優先されるけど、遺族年金の場合は実体上を優先するのかどうか?

答えから言えば、やはり原則は法定婚が優先されるようです。ただ特別な事情を説明しそれを審査庁が受け入れれば事実状態を優先されるみたいです。

これは実体上を認める柔軟な手続きである遺族年金とは言え、法定婚を無視して手続きを進めることが出来ないと言うある意味仕方ないことであると言えます。

今回は短いですがここまでにします。

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15年08月22日 13時47分03秒
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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

昨日火山予知連絡会で、桜島の大規模噴火の可能性が低くなってきたとの報告をしていました。少し安心ですが油断はできません。

さ て、相続は厳格な法定の元運用されています。これに対し遺族年金の受給権者は実態に即してある程度柔軟な運用がされています。これは前者が被相続人の一身 に属していたものを除き権利義務のすべてを一定の近親者が受け継ぐ手続に対し、後者は死亡者の稼得能力の填補を目的としていることの違いがその差になって います。

そうなると一つの疑問が出てきます。

例えば法律婚自体はまだ有効に成立している場合において、しかし実体上は婚姻状態が破たんしていてしかも(ここは夫としてみます)別の者と事実上婚姻状態にある場合、相続は婚姻が優先されることは間違いないのですが、遺族年金上はどう取り扱われるのか?

次回以降観ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年08月21日 16時32分37秒
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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

労災における遺族年金の受給権者+受給資格者が4人以上いたときの日数245日分出てこれが最高額となりますが、なぜ245日なのだろうかと考えたときにあくまで私見にすぎませんので参考なさらないでと前置きをしたところで、

一 般企業の中でもでも福利厚生が高い企業の場合、年間の総休日日数は120日としている場合が多いかと思われます。その総休日日数で365日を引くと245 日となります。つまり労働者として休日出勤が無ければ年間245日働くことになるので最高額が245日になるのではと考えたことがあります。只そうなると 3人までなら223日になるのはなんでか?と言う質問にはうまく答えられません。ちなみに4人→3人の人数の差は22日分マイナス、3人から→2人の人数の差は同じく22日分マイナスとすると何か法則性が見つかりそうですが、二人から一人の人数の差は48日分もマイナスとなるので法則性が無くなってしまいます。

今日は私の独り言的なものになってしまい申し訳ありません。(社労士試験を明後日なのでこれを見た受験生が混乱してしまったら重ねて申し訳ありません)

次回に続きます。

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15年08月20日 11時28分20秒
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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

労災の遺族年金は受給権者+受給資格者の数で年金額が変わってきます。

受給権者のみであれば給付基礎日額の153日分が支払われることになります。

この給付基礎日額とは被災労働者の死亡前3か月の総賃金額から三か月前の総日数で割った額、つまり一日当たりの平均賃金を指します。

例えば1日10,000円稼いでいたとすれば1万円×153=153万円が年金額ですがこれは一年間のものなので(「年」金であるので)これを6で割り2カ月に一度支給されることになります。月に換算すれば約13万円弱となるでしょうか?

受給権者以外に受給資格者がいるとしてその数が2人なら201日分、3人なら223日分、4人以上いるとすると245日分の支給となります。

次回に続きます。

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15年08月19日 10時02分43秒
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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

桜島は現時点でも大人しくしていますが、不気味です。このまま長期化してしまうのか懸念されます。

労 災における遺族年金の最先順位者は妻ですが、妻以外に生計を同じくしていたもの(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が要件を満たすものを受給資格者と呼び 受給権者+受給資格者の合計で年金額が異なることになります。しかも最先順位者が何らかの形で失権しても次順位に当たるものが尚要件を満たす限り、今度は その者が受給権者になる制度まであります。これを転給と言います。これは他の遺族年金はもちろん相続にもない制度です。労災は仕事上または通勤上で死亡し たため、その労働者の稼ぎが世帯に及ぼす影響はかなり大きいのでこのように手厚いものになっています。

次回に続きます。

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15年08月18日 10時04分04秒
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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

桜島に関しては現時点ではまだ噴火はみられません。昨日の井口教授の話では通常の噴火のレベルの10倍になるけれど大正噴火と比べると1000分の1だという事ですが、よく分かりません。本当に何事もなければいいのですが・・・

さ て、遺族年金はその種類により性格が異なります。基礎年金は何度も言っていますが未成熟の子を育てる養育費的な要素、厚生・労災は労働者の稼得能力の填補 が主な要素となっていますが、厚生年金の場合私傷病により死亡した時も含まれるのに対し、労災の場合仕事及び通勤で死亡したことによる填補を目的としてい るのでより手厚い内容となっています。

厚 生年金や基礎年金の場合、受給権者の最先順位者が確定するとその結果は基本代わりません。これは相続と同じで相続も一旦相続人が確定すれば失権の事実など が発覚しない限りその結果は変わりません。遺族基礎年金厚生年金で変わる例外があれば胎児が出産することで出産時より将来にわたって変化することぐらいで す。

これに対し労災の場合、その死亡した労働者の稼ぎを世帯は当てにしているはずなので最先順位者の他に受給資格者と言う概念がありその資格者を含めた人数で年金額が変わってきたりします。

 

次回に続きます。

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15年08月17日 09時18分12秒
Posted by: fujiwarasihousy

藤原司法書士事務所は毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

遺 族年金の中で兄弟姉妹が受給権者まで含まれるのは労災保険のみで他の遺族年金は兄弟姉妹は含まれません。これは相続との大きな違いであると言えます。更に その労災でも兄弟姉妹には年齢制限があり、労働者の死亡当時18歳に達する最初の3月31日までの年齢の者か夫と同じ年齢制限若しくは一定以上の障害状態 にあることが要件となってきます。更に前者の場合その年齢以降に達すると受給資格を無くします。その代りと言うのも変ですが、労災の場合、死亡原因が仕事 上のもの及び通勤事故で亡くなった事による保険なのでたの保険より手厚いものとなってきます。

次回に続きます。

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15年08月15日 13時52分33秒
Posted by: fujiwarasihousy

藤原司法書士事務所はお盆期間中も毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

心配なニュースが流れています。我々鹿児島の人間にとって噴火自体は日常茶飯事なので風向きがこちらでなければ、別に意識はしませんが、何しろ初めて聞く警報なので正直動揺を隠せません。2007年以降のシステムらしいのでどこまでの規模になるのか不明ですが、噴火のレベルがたまにある結構大きい噴火なのか、大正クラスの大噴火なのか?前者であればいいのですが・・・

さて、遺族厚生年金と労災保険における遺族年金の受給権者に微妙な違いがあると言いましたが、今回から配偶者だけでなく他の受給権者も取り上げて相続との違いをみてきます。

配 偶者に関しては、生計維持を同じくした上で男女間に差があることは厚生、労災とも同じで、妻に関しては制限はなく夫が受給権者になる場合妻の死亡時点で 55歳に達していることしかし実際の受給開始は60歳に達してから(死亡時点で60歳に達していればその歳から)自給される点も同じです。しかし他の受給 資格を持つものに違いがありますがそれは次回以降取り上げます。

 

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お盆期間中の営業時間

13,14日 通常の平日通り

15,16日 通常の土日通り 

※但し前述の通り桜島次第では予定が変わる可能性があります。
15年08月14日 14時03分44秒
Posted by: fujiwarasihousy

昨日からお盆期間中!藤原司法書士事務所はお盆期間中も毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

遺 族厚生年金と労災保険における遺族年金の性格は「労働者」の「稼得能力の填補」が目的なので遺族基礎年金とは違った視点が出てきます。「労働者」が出てく るのは基本サラリーマンを対象としている為で個人事業主は加入できません。但し個人事業が法人化すると経営者(取締役)でも給与が支払われる限り加入でき るようになります。(但し基本厚生年金のみ)

この二つの違いは労災が仕事上の事故及び通勤上の事故により死亡したことを対象するのに対し、厚生年金は私傷病を含めて対象となります。 

そのため受給権者などに若干の際が出てきます。

次回に続きます。

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お盆期間中の営業時間

13,14日 通常の平日通り

15,16日 通常の土日通り
15年08月13日 09時53分27秒
Posted by: fujiwarasihousy

今日からお盆期間中!藤原司法書士事務所はお盆期間中も毎日法律相談受付中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

生計維持要件は大前提ですが、その他にも必要となる条件があります。

同じ遺族年金ですが、その性格の違いにより条件が異なります。

遺族基礎年金は、何度も言ってしつこいかもしれませんが基本未成熟のこの養育費的な要素を持っているので、この未成熟の子を育てることが必要となります。即ちこの子と生計維持関係を持っていたこと及び被保険者の死亡後も将来にわたって持つことです。

何 を当たり前と思われるかもしれませんが、死亡した被保険者の子と配偶者が必ずしも親子であるとは限りません。継父母であるかもしれません。だから子と将来 に向かって生計を維持しなければ年金は受給できないのです。更にその子が他人の養子になるように他の者の養育を受けるような事態が生じると将来に向かい失 権したりします。ちなみに未成熟のことは文面上は18歳に達した後の最初の3月31日までの子とされ、要は高校卒業するまでの間の子が対象になると理解す れば分かりやすいです。(私の頃は満18歳までとなっていたので4月生まれの私などは現在に比べ11カ月も支給が無いことになり、母が大変だと言っていた のを覚えています。母は母子年金(現在の遺族基礎年金)の受給権者だったので)

次回に続きます。

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