2015年 7月の記事一覧
藤原司法書士事務所相続遺言相談センター。
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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。
今回もその続きです。
戦前と配偶者の扱いが大きく異なる点のもう一つは、「独自の順位を持たない」という事が挙げられます。どういう事か?
条文を確認してみます。
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第887条又は前条(相続人の第1位から3位まで定めた規定のことをさす)の規定により相続人となるべきものがあるときは、その者と同順位とする」(民890条)と定められています。
つまり、他の相続人がいなければ当然相続人となりますが、他の相続人がいた場合、その最先順位者と常に同順位で相続人となるという事が定められているという事です。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。
今回もその続きです。
前回まで現代の相続法の第三位順位まで見てきました。しかしお気づきかもしれませんが大事な人物を抜かしているように思われます。
そう配偶者の扱いはどうなるのか?と言う点です。
現代の相続法では配偶者は常に相続人となります。(民890)
ここが戦前と大きく異なる点ですが、もう一つ大きく異なる点があります。
それは次回みていくことにします。
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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。
今回もその続きです。
現代の相続法における第3位順位者は被相続人の兄弟姉妹がそれに当たります。
兄弟姉妹でも被相続人の相続開始前に死亡していた時、その死亡していたものに子がいたとき、つまり被相続人の甥姪にあたるものがいたときは代襲して相続人となります。但し代襲は一代に限られ甥姪が先に死亡して更にその子がいても最早相続人と離れません。
実 務上ですがこの兄弟姉妹の代襲相続は、結構多く観られます。と言うのも長寿化した現代で被相続人に子がいないと言う方も結構おられます。その方が亡くなら れた場合、直系尊属はもちろん兄弟姉妹の方も先に亡くなられていて甥姪の方が代襲相続人となって相続が複雑になるという事を何度も経験しています。
次回に続きます。
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前回まで家督相続と遺産相続を見ていきました。ここで復習を兼ねて現代の相続法を見てきます。
なでしこ残念でした。でも準優勝でも立派な成績です。胸を張って帰ってきてほしいです。
さて現代の相続順位第2位は直系尊属で、その中でも親等の近いものが相続資格を有します。
即 ち直系尊属に父母と祖父母がいたときは父母のみが相続人になります。これは戦前の遺産相続も全く同じです。父母が実父母以外に養親がいるようなときは養親 も全く同じ立場で相続人になります。尚、戦前と異なり父または母の再婚相手は養子縁組を結ばない限り相続人とはなりません。
次回に続きます。
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
前回まで家督相続と遺産相続を見ていきました。
ここで復習を兼ねて現代の相続法を見てきます。
現代の相続法における被相続人の相続第1位順位者は「子」です。
遺 産相続や家督相続では直系卑属と自身の子孫を第一位順位者に持ってきますが、現代では「子」と言う表現を用います。尚、当然ですが子は養子も含まれていま すし最高裁判決を受けて非嫡出子の法定相続分による差は撤廃されています。また被相続人より先に子が死亡していた時に子に直系卑属たる子(被相続人から見 れば孫)がいればその子(孫)が代襲して相続人になります。(これは孫が死亡していて曾孫がいても同じです)
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
前回の設定で篤蔵に妻の俊子もおらず、父が隠居していた時は第三位順位者として父母が相続人となり父母も他界していたとすれば戸主の周太郎が最終的に相続人となるのが遺産相続の順位です。
ち なみに遺産相続では相続人が複数人になる場合もありますが、その場合の原則は相続人の頭数での均等割り となりますが、つい最近までの差別と同じく嫡出子と非嫡出子との間では相続分が1/2となっていました。(むしろこの規定が戦後も合理的差別として生かさ れていました。)
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
いや~興奮しました!!なでしこ決勝進出おめでとうございます!!
いいんです、オウンゴールでも !
相手のPKに疑惑があったので。
決勝戦が楽しみです!
さて、前回人気ドラマに当てはめてみました家督相続と遺産相続、今回も当てはめてみます。
兄やんこと周太郎が仮に長生きすれば、篤蔵が分家しない限り秋山家に属するので篤蔵に相続が開始すれば遺産相続となり、第一位は直系卑属たる篤蔵の3人の子です。子がいないときなら妻の俊子が相続人となります。
今回は短いですがここまでにします。(興奮覚めやらないため)
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
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前回までの家督相続と遺産相続をあの人気ドラマの天皇の料理版に当てはめて考えてみます。
秋 山家の家督相続人は8回目までは兄やんこと周太郎がその資格を有していました。秋山家は裕福でしかも家督相続人は相続財産のすべてを独占できるので、兄の 意向でパリへの渡航費用を捻出出来たのも頷けます。しかし周太郎は亡くなってしまったので、現時点での家督相続人の資格を有するのは意外と篤蔵ということ になります。
次回に続きます。
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