2014年 12月の記事一覧
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
夫婦間の契約取消権、これが制限される場合として婚姻関係が実質破綻している状態で交わされた契約(=約束)は取り消すことができないとされています。前々回も少し取り上げましたが、事実上の財産分与の約束を離婚届提出直前で取り消すことが可能となってしまうからです。では、契約当時は破綻していなかったけれど後に破綻してしまった時に取り消すことはどうなるのでしょうか?
次回取り上げていきます。
今年の更新はこれで最後になります。
次回は1月4日以降になります。
今年もお世話になり、ありがとうございます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回は脱線して番外編です。
なぜ番外編をしようと思ったのか?
昨日の旅猿6の最終回を見て思ったのですが、
以下はネタバレになるので観ていない方は気を付けてください。
スピードワゴンの井戸田さんが、元妻の安達祐実さんの再婚話を聞いて泣いたかどうかが旅猿メンバーの話題となり、結局本人を呼び出しその真偽を確かめることになってと言ってことが内容となっていました。そして遅くなりましたが本人がやってきてその真意を話した時に嫁が再婚する事は前に聞かされていたけれど娘が再婚相手と養子縁組を結ぶことで「法律上の親子で無くなる」ことに泣いてしまったんだと告白していましたが、そこに大きな勘違いがあるので紹介することに決めました。とんでもない勘違いです!相手方と養子縁組を結ぼうとも井戸田さんと娘との法律上の親子関係は切れることはありません!もうひとり親が増えるだけのことです。おそらく「親権」は安達さんが持っておられると推定できるので養父が安達さんと共に親権者になる事と親で無くなることは全く次元が違います。親権とは未成年者に対する親の責務を含む権利義務の概念であって親権を持たない親も親としての責務があるのは当然、子供に虐待などをしていない限り面会権も制限を受けることが有ってはいけません。(面会権は原則離婚時の約束どおりであるはずです
)そこが大変気になったので今回紹介しました。
次回は前回の続きとなります。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
どうでもいい事ですが、タイトルがスリーセブンになっています。
さて、夫婦間の契約取消権ですが、一見条文通り読むと簡単に取り消しが可能であるように見えますが、実はそうなっていません。場合によっては取り消しが許されない場合があります。なぜそうなっているのでしょうか?
それは婚姻が破たん状態になっている時などに離婚の条件にした約束(=契約)がこの条文のせいで簡単に覆すとなると一向に離婚が進まなくなってしまいます。そこで解釈として取消しが最早できない場合があることが判例で示されています。
次回その判例を見ていきます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
前回取り上げた夫婦間の契約取消権、条文を素直に読む限り夫婦間で契約(約束を法的なもの(つまり訴訟が可能)まで引き上げたものと考えてください)を交わしてもいつでも一方的に取り消す(無かったことにする)ことができると定められているように思われます。なんでこんな規定があるのかはよく分かりませんが、とにかく夫婦間での契約が簡単に敗れるのだなと思われると危険です。解釈としては必ずしもそうなっていないからです。場合によっては第三者の権利を害さなくても取消しが出来ないとされているからです。なぜか?
次回紹介します。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
夫婦間には契約取消権と言うものが存在します。
「民法第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
夫婦間の契約は第三者の権利を害さない限り、簡単に取り消せると素直に読めばそう読めます。しかし判例等でこの条文がかなり修正されています。どう言うことか?
次回みてきます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
②の理由として夫の借金の返済のために妻の財産を売り渡すことが果たして日常家事に関することか?と言うのもあります。確かに夫のために妻が自分の財産を投げ出して、と言うのも甲斐甲斐しいものではありますが、もしそうであるのなら妻自身が当事者となればいいし、土地と言う高額な資産を売り渡すことが日常家事の範囲を大きく超えているとも言えます。そこでもし表見代理を成立させるのであれば日常家事に属してしかもその行為につき過失なく正当言言があると信じる理由が無ければ勝手に夫または妻の財産を処分した行為が正当化されないとなっています。
次回もこの続きです。
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今回もその続きです。
①の理由として、表見代理は取引における無権代理行為に対して本人に帰責理由がある場合に過失なく信じた第三者を保護する制度であるので、夫婦であるからと言って直接当てはめるのは確かに酷といえます。確かにそのような夫(又は妻)と結婚した自体どうなのか?と言うのも言えなくもないですが、通常の経済活動と異なり、夫婦になるには感情もあるので帰責理由を問うのは少し違うように思われます。
次回に続きます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
夫が勝手に妻の特有財産である土地を妻の許可なくして売った場合、日常家事債務の代理権が表見代理(無権代理人の行った行為が有効になってしまう制度)が成立するのか?
結論から言えば成立しませんでした。
その理由としては
①日常家事債務における代理権を表見代理の類型である代理人の権限を越えた代理人の行為を有効とする行為に直接当てはめることができない(それを認めると夫婦の財産的独立が損なわれる恐れがある)
②相手方が日常家事に関する行為である(範囲である)ことについて過失なく正当事由があればその時に認められれば良い。
としました。
次回に続きます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
表見代理(無権代理行為だけれど本人に帰責理由があるため相手方が過失なく知らなかったときに有効になるもの)は夫婦の日常家事債務における潜在的な基本代理権にも適用されるのか?
昔この様な事件がありました。(参考文献内田民法Ⅳ及び家族法判例百選)
要は夫が妻の特有財産(婚姻前に取得した土地)を自分の借金の返済のために債権者に売ったことに対して後そのことを知った妻が離婚した上で無効を申し立てた事件、妻からすればいくら夫婦とは言え夫が勝手に自分の財産を処分したことに対して無効を申し立てるのは当然だと言えます。しかし一方で債権者に過失がなければ夫のために自分の財産を差し出したこと自体は不自然ではないので表見代理の成立の可能性も残っています。ちなみに今このような事態は起きる可能性は低くなっています。司法書士が関与する限り、本人確認はもちろんその意思確認も義務化されているのでこのような事態が起きることは極めて低いです。
その答えは?
次回に続きます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
前回まで表見代理の類型を見ていきました。
ここで一つの問題が出てきます。
夫婦の日常家事債務について、原則連帯責任を負うことを以前取り上げました。そしてこのことから夫婦の共有財産の処分については、双方が基本的に代理権を有していると言うことも取り上げました。では、夫婦の共有財産ではない一方の特有財産を勝手に処分したような場合、通常であれば無効であるのは当然ですが、しかし取引の相手方が夫婦の共有財産であると言うのに過失なく信じていたような場合、双方が基本代理権を有しているので表見代理が成立する余地もあります。
次回はこの問題を詳しく見ていきます。
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