2014年 11月の記事一覧
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
③代理権消滅後の表見代理
第112条代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
ここでいう善意とは何か善いことをするとの意味ではなく、法律用語で「知らなかった」を意味します。つまり一旦代理人を定めるとその相手が代理権を消滅した事実を過失なく知らなかった場合は、以前の通り代理権を有していたのと同じく取引が有効になるとの定めになります。
この3つの表見代理を見ていきましたが、夫婦の日常家事債務に関する相互の基本代理権との関係性を次回から紹介します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
②代理権踰越による表見代理
これは代理権自体は有していても、その代理権には制限があり、その代理権を超えた行為をした場合に相手方が代理権を超えた行為が代理権の範囲内であったと信じるに正当事由がありかつその信じることに過失がないときにはその行為が代理権があった者として取り扱うと言うことです。少し難しい表現になりましたが、要は代理人が本人の望んでいた行為以上の行為を働いていても取引相手が過失なく権限を持っていたと言うことに正当事由があればそのような代理人を選任してしまった本人に責任を取らせようとする制度であるといえます。
次回に続きます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
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代理権授与の表示による表見代理と言うものは前回の例の通り要は、代理権を与えていないものに対し代理権が付与されているような外観を有しているものに対してそれを許す(放っておくまで含む)ことで他人に過失のない誤解を与えたときに本人に責任を取らせようとするものです。
ここで問題になるのが、日常家事に関して夫婦は相互に代理権を内在していることがこの代理権授与の表示による表見代理にあたるのか?と言う問題が出てきます。即ち夫婦の共有財産ならともかく一方の特有財産を処分した時にこの表見代理で有効になるか、無効になるかと言うことです。この問題に取り掛かる前に残り二つの表見代理を紹介してから取り掛かることにします。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
前回紹介した代理権授与の表示による表見代理は会社法の規定の方が分かりやすいので会社法の規定から解説します。
通常○○会社社長と名乗るものがいれば○○会社のトップであると認識します。しかし、そう名乗る取締役に代表権(この代表権がなければ取締役であったとしても対外的に会社の物事を決める権限は通常はありません)がなかった場合、勝手に名乗っていることを放置していた時には取引先がその事実を知っていたまたは過失で知らなかったときを除き代表権があるものと取引したことになる即ち会社自体との取引が有効になると言うことになります。
次回に続きます。
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①代理権授与表示による表見代理
第109条「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。」これは、代理権を与えていないけれど代理権を与えたような誤解を本人が生んでしまった時に相手方がそれを知らず且つその知らなかったことに過失がない場合、代理人の行為を本人に責任を取らせると言うものです。この条文の他に会社法でも「第354条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。」と同様の規定が存在します。
次回に続きます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
本来無権代理は無効ですが、本人に帰責理由があるような場合、本人にその責任を負わせる制度が「表見代理」です。この表見代理には3つのパターンがあります。
一つ目は代理権を与えていないにもかかわらず、本人が与えたような誤解を生む行為を行ったというもの、二つ目は代理権自体与えていたけれどその与えた代理権には制限があったにもかかわらずそれを超えて代理人が代理行為を行ったというもの、三つ目は過去に代理権があったけれど現在は消滅していたにもかかわらず代理行為を行ったと言うものです。
次回は一つずつ詳しく見てきます。
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無権代理人の行為は原則無効でその責任は無権代理人が負うことになることを前回紹介しました。
しかし、全ての無権代理人の行為が無効になる訳ではありません。本人がその行為を追認すれば遡って有効になる場合もありますし、ある一定条件が整うと有効になる場合があります。
その一定条件とは何か?
無権代理人には本人の授権(又は法律上の授権)が無ければ無権代理人の勝手にした行為でありますが、本人が無権代理人に授権をしたような誤解を相手方に与えていたとすれば相手方からすれば本人の代理人と誤解していたわけなので本人が「いや代理人ではない」と言っても「いまさら何を!」となります。
この様に本人が相手方を誤解させるような事に何かあった場合に本人に本来であれば無権代理行為を有権代理行為に転換させることつまり本人に責任を負わせることを「表見代理」と言います。
次回はこの表見代理を詳しく見ていきます。
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さて、代理人が本人に成り代わり法律行為等を行うには法律上若しくは本人からの授権が必要になってきます。この授権行為がなければその行為は無権代理と言うことで当然に無効です。考えてみれば当たり前で、自分の知らないうちに勝手に他人が自分の代理人と称して何かしでかしたその責任を負うことになればたまったものではないですし、社会も混乱します。但し、本人がその行為が有利であると判断した時には追認と言う形で有効に転換することも可能です。子の追認が得られなかったときにはその無権代理人は責任をとることになります(民117)。
任意代理の場合授権行為がなければ原則無効ですし、法定代理人の場合、基本法律が代理権を与えていますが、一部例えば親の利益と未成年者の利益が競合するような場合(典型例は遺産分割協議が当たります)親が子供の代理を兼ねることができず、その時は別途代理人を立てなければなりません。(この場合は単に知り合いで済ませるなどできず、家庭裁判所にその申立をして家庭裁判所が選任した代理人でなければなりません)
次回に続きます。
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代理人とは、本人に成り代わり法律行為等を行うことで本人自身がその行為の結果を直接受けることができる制度です。よくドラマなどでは弁護士が「代理人です」と言ってそのドラマ内で物語のキーマンになったりしますが、弁護士に限らず世の中にはかなり利用されている制度です。その代理権が法律上当然に発生している場合と本人との契約による場合があります。前者の代表は未成年の子に対する親権者の行う行為や会社(法律上一人の人間として扱われるいわゆる法人)の代表取締役などがあり、後者は先ほど紹介した弁護士などがあります。
次回に続きます。
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
この日常家事に関することで、夫婦の互いが互いの代理人になれることが実務であると言うことを前回紹介しています。しかしそれは、夫婦の日常家事に関する事であり、また財産処分も夫婦の共通財産に限られるはずです。では、夫婦の共通財産でない財産=特有財産(共有財産ではない夫婦の一方のみに属する財産)を相手方配偶者がもし処分してしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
特有財産であるので当然無効と言う考え方もありますが、一方で「表見代理」に類するので有効と言う考え方も存在します。
この聞き慣れない「表見代理」の解説とともにこの問題を考えていきます。
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