2012年 7月の記事一覧

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12年07月31日 08時37分03秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は離婚時における年金分割を見ていきました。

今回から相続に戻ります。

まず相続人のおさらいです。

相続とは被相続人(=死亡した人)の生前有していた一切の権利及び義務を死亡と言う自然現象(又は失踪宣告)により一定の親族に移転させるもので、その一定の親族は法律で定められています。その一定の親族のことを相続人と呼び、順位まで定められています。

相続人の第一位順位は「子」となります。

「子」がいない場合又はこのすべてが相続を放棄した場合、第2順位である「直系尊属」の直近の者が相続人となります。子の直系尊属の直近の者とは例えば私は独身で子もいないので私の推定相続人は母でした。が去年他界してしまいましたので、母は相続に出なくなり、父(も死亡しています)方の祖母が生存していますので、現在の私の推定相続人は祖母となります。このように第二順位は直系尊属が生存する限り第三順位に配転しません。

第二順位もいない場合等は第三順位である被相続人の「兄弟姉妹」が相続人となります。

そして「配偶者」はこれらの者と常に「同順位」となります。例えば私に仮に妻がいた場合、子がいれば子と、子がいなく母が生存していれば母と、母がいなく祖母も死亡していれば私の兄と同順位で相続人となります。

次回もおさらいをしていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年07月30日 08時31分06秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は3号分割を見ていきました。

今回もその続きです。

最後に年金分割のまとめをしたいと思います。

まず、年金分割の趣旨自体が財産分与的な考え方なので年金分割を行うには離婚時から2年間に限られます。ただ離婚時と同時でも構いません。

次に年金の分割を受ける側=2号改定者の厚生年金記録は分割を受けた分増えることにはなりますが、基礎年金には全く影響を受けないため、国民年金の受給権が発生しなければそもそも老齢厚生年金も受給権は発生しないので注意が必要です。

また分割をされる側=1号改定者が分割後に受給権発生前に死亡しても分割の効力に影響はありません。

次回から相続に戻ります。

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12年07月29日 08時25分55秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は3号分割を見ていきました。

今回もその続きです。

3号分割は正式には「被扶養配偶者である期間についての特例」とされ合意分割の特例的な立場となります。考え方は専業主婦等であってももう一方配偶者の老齢厚生年金は、夫婦共同で負担しあっていたのが事実上といえ、よって離婚時に分割することができ、その割合は1/2であるのが当然であろうとする考え方となっています。ですので、合意分割とは異なり自身が厚生年金の被保険者であった時の年金記録は対象となりません。

その他の合意分割との違いとして

①合意割合は1/2と固定され、協議によることができない

②分割の対象となるのが平成20年4月以降の年金記録に限られる(それ以前は合意分割の対象)

③請求は被扶養配偶者から厚生労働大臣に対する一方的な意思表示=つまり合意分割とは異なり公正証書等で行うものではない

次回もこの続きです

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12年07月28日 08時58分13秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は離婚時における年金の合意分割を見ていきました。

今回は3号分割を見ていきます。

これは前回まで見てきた合意分割の特則的なもので、分割を受けるものは国民年金における3号被保険者に限られます。つまり専業主婦や厚生年金の被保険者になれないパート従業者などが正社員である夫の年金記録を半ば強制的に分割するもので、合意もいらず按分割合も1/2と固定されています。

このように強力なものであるので、例えば合意分割の場合平成19年4月以降の離婚に制限される規定がすでに5年以上過ぎているのでもはや意味を成す規定でないのに対し、この3号分割は平成20年4月以降の年金記録を対象とするもの=つまり平成20年3月以前の厚生年金記録はこの分割では対象外となる点でも違っています。(但し平成20年3月以前は合意分割で分割が可能です)

次回は合意分割との違いをもう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年07月27日 08時32分48秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は年金の合意分割を見ていきました。

今回もその続きです。

さて年金の合意ができた場合、どのような手続きになっていくのでしょうか?

通常の財産分与なら特に定めはなく、口約束でも成立します。が、それだと言った言わないになってしまう可能性が大きいので通常は離婚協議書を作成しますが、別に公正証書でなくても構わないので私製文書でも作成可能です。但し私製文書であれば、すぐに強制執行はできないので約束を守らなかった場合裁判を経る必要が出てきます。

前置きが長くなりましたが、年金の分割の場合、その定めは公正証書等でなければなりません。

なぜかと言えば、この合意を年金事務所に出す際本当に当事者の意思に基づいてなされたものかの確認をする必要があり、けれどその確認自体は年金事務所では行えないために意思表示を確認する機関として公証人によりその確認を行うことになります。

ですので年金の分割以外でも例えば養育費等を定めていれば離婚協議書としては非常に強力なものとなります。

次回もその続きです。

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12年07月26日 09時14分37秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は年金の合意分割についてみていきました。

今回もその続きです。

今回は前回の内容を具体的に紹介します。

婚姻期間は4年で夫婦どちらも働いていてとして分割割合が上限(1/2)だとすると

夫(1号改定者)の標準報酬月額400標準賞与額250(年2回)

妻(2号改定者)の標準報酬月額300標準賞与額200(年2回)

改定前の保険記録



報酬400×48=19200

賞与250×2×4=2000

合計19200+2000=21200

平均 21200÷48=441.666



報酬300×48=14400

賞与200×2×4=1600

合計 14400+1600=16000

平均 16000÷48=333.333

(21200+16000)÷2=18600



改定後

夫婦ともに18600

つまり夫は2600分割され、妻はその分年金額が多くなることになります。

(出典 山川靖樹の社労士予備校http://yamakawa-sr.net/の解説をアレンジしました)

次回もこの続きです



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12年07月25日 08時31分55秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は年金の合意分割についてみていきました。

今回もその続きです。

分割は原則当事者の合意で決まりますが、その分割される保険納付記録はどこまで対象となるのでしょうか?

これは通常の財産分与とは異なり、「按分割合」と言う概念が出てきます。

これは夫婦の保険納付記録の合計したものから按分割合と言う概念で割っていくことで保険納付記録の多い方から少ない方へ分割していきますが、最大でも50%に限られます。つまり、一方が専業主婦等なら最大でも他方から保険納付記録からは半分までしか分割はできません。ちなみに下限は分割を受ける側(=2号改定者)の分割を受ける前の保険納付記録となります。

この上限と下限の範囲内で分割する割合を決めていきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年07月24日 08時36分21秒
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前回は離婚時における年金の分割制度を見ていきました。

今回もその続きです。

まず今回は合意分割からみていきます。

この合意分割は平成19年4月以降に離婚したものに限られます。が現在は平成24年なので最早この規定は意味を成しません。なお3号分割とは異なり年金記録自体は平成19年3月以前の分も対象となります。

そして年金記録の少ない方から(=2号改訂者と呼びます)多い方(=1号改訂者と呼びます)へ請求して分割されることになります。

想定としては専業主婦またはパート従業員であった妻から正社員たる夫へ分割を請求していくイメージとなりますが、妻が正社員であっても夫の報酬が多ければ分割可能ですし、夫と妻が逆転する場合も当然あるでしょう。(他の年金制度と異なり配偶者の性別差別を設けていません)但し事実婚の場合2号改訂者は国民年金における3号被保険者に限られます。(つまり専業主婦か厚生年金に加入しなくても済むパート従業員)

次回もこの続きです。

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12年07月23日 09時00分12秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回から離婚時における年金の分割制度についてみています。

今回もその続きです。

この制度は一種の離婚時における財産分与的な要素もつものです。

つまり厚生年金の年金支給額を対象にする財産分与であり、それが将来または現在に反映されるものです。

そしてこの制度は大きく分けて2つのパターンがあります。

一つ目は通常の財産分与と同じく当事者の合意で決める又は決められないときは家庭裁判所の審判等にゆだねる制度でこれが原則になります。

もう一つは3号分割と呼ばれるもので専業主婦等である者が離婚時に厚労大臣に対し、請求することで強制的に分割されるものですが、分割対象は平成20年4月以降の分に限られます。

次回は各制度を詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年07月22日 06時51分03秒
Posted by: fujiwarasihousy
諸事情によりブログをお休みします。

また藤原司法書士事務所としても本日は問合せお休みしますのでご了承ください。



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12年07月21日 08時54分16秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回から年金の離婚における分割制度を見ていきます。

離婚を取り上げ得ていた時に紹介すればよかったのですが、失念していたのでここで取り上げます。

この制度は厚生年金のみで、対象となるのは標準報酬額が対象となります。以前取り上げた離婚における財産分与を年金にも反映しているイメージでいいと思います。

標準報酬額とは一年のうち4,5,6月の給与額を平均して算定するもので社会保険料徴収の指標となるもので、健康保険の場合月の保険料に反映され、厚生年金の場合月の積立金(保険料)に反映されるものです。厚生年金は国民年金と異なり、1か月でもかけていれば年金は支給されますし(但し、国民年金の受給権が発生しなければ老齢年金等は支給されず)、かけた額が多ければ多いほど多く年金が支給されます。

次回から詳しく見ていきます。

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12年07月20日 08時40分06秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回はその続きです。

今回はその他通達から通勤災害を見ていきます。

・労働者が車で出勤中、前に自動車が停滞していたので発信を促すよう2回ほどクラクションを鳴らしたところ1台前にいた車を運転していた男にクラクションを鳴らしたことに因縁をつけられ、ピストルで射殺(!)された場合→この場合は自動車通勤に付随する行為(クラクションを鳴らすこと)が原因であるので通勤と認められます。

・本来の業務ではないが参加が強制され、参加すると出勤扱いとなる会社の行事へ参加するために向かっていた途中の事故→これも通勤と認められます。

次回からはテーマを変えます。

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12年07月19日 09時03分35秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は通勤の合理的経路及び方法についてみていきました。

今回もその続きです。

通勤が社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほどの長時間とは具体的にはどのくらいになるのでしょうか?

大体目安として通常の通勤と比べて2時間以内であれば通勤と認められ、これを超えると最早通勤とは認められないことになります。

厚労省の通達でも業務終了後、労働組合の業務を行い2時間5分後に帰宅し被災した場合は通勤災害と認められましたが、業務終了後会社内でお茶の稽古を行い2時間50分後に帰宅して通常の経路を帰宅途中暴漢に襲われ暴行殺害をされ(!)翌々日死体で発見された場合は通勤災害と認められない通達があります。

次回もこの続きです。(但しもしかするとテーマを変えるかもしれません)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年07月18日 09時22分23秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は通勤の逸脱中断をみていきました。

今回は通勤の合理的経路及び方法に戻ります。

通勤は一日往復一階しか認められないものではありません。

例えば勤務先が自宅から近い場合、昼休みに自宅で食事をとり、午後からの勤務のために職場に向かいその途上で事故にあったりすればそれは通勤災害と認められます。

その他、事業所内でサークルや囲碁将棋などを行った場合、労組の活動を行った場合など直接事業と関係のない活動を行い、帰宅したときなどは社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほどの長時間となるような場合を除いて通勤と認められます。

ではその社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほどの長時間とは具体的にはどのくらいになるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年07月17日 09時04分50秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は通勤の逸脱中断についてみていきました。

今回もその続きです。

通勤の逸脱中断後も通勤として認められる例として

・理・美容のために理容店・美容店に入る行為

・治療のために病院や診療所へ通う行為(人工透析も含む)、その他柔道整復師、あん摩マッサージ師、ハリ師、きゅう師等の施術を受ける行為

・職業訓練等を受ける行為(但し、茶道華道等の過程、自動車教習所又は予備校の過程は除く)

などが認められます。

次回は再び通勤の概念に戻ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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