2012年 6月の記事一覧

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12年06月15日 08時50分20秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺族厚生年金についてみていきました。

今回からは労災保険における遺族年金について紹介します。

労災保険における遺族年金は労働者が業務上の事由により死亡した場合に支給される遺族補償給付と労働者が通勤により死亡した場合に支給される遺族給付の2種類があります。この二つの給付には額などには異なるものはないのですが、解雇等によって多少の変化があります。またあえて給付と表現しているのは給付には年金と一時金の二種類があるためです。

さて、前回までの遺族基礎年金や遺族厚生年金と異なり仕事のために死亡したので、遺族のために被災労働者の稼得能力の填補は手厚いものとなっています。

次回から詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年06月14日 08時49分48秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺族厚生年金についてみていきました。

今回はその続きです。

遺族厚生年金は遺族基礎年金とは併給されますが、例えば被保険者が公務員から民間企業へ又は民間で働いていた方が公務員へ転職した場合、遺族共済年金の支給対象になる場合がありますが、この場合支給調整となります。ここからは社労士試験の試験対策になってしまいますが(ちなみに私は前年度の社労士試験合格者です)お互いに短期要件に該当する場合は受給権者の選択となり、お互いが長期要件に該当する場合は併給支給となります。遺族厚生年金が長期要件で共済年金が短期要件だと遺族共済年金のみの支給となります。なんだかややこしいのですが実際に支給される際は年金事務所が計算して一番高い年金を支給してもらえるようしてもらえるらしいのでその心配はいらないみたいです。なぜこのような複雑になるのかは公務員の年金の方が支給額が高いからであるからだと言われています。

次回は労災保険を見ていきます。

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12年06月13日 09時36分53秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は寡婦年金についてみていきました。

今回は遺族厚生年金に戻ります。

遺族厚生年金は遺族基礎年金に比べ中高齢の寡婦加算の制度がありその保障は充実していると言えます。ただ、対象は一定年齢の妻を対象としているもので現実的と言えばそうなのですが、例えば遺族厚生年金の失権事由として妻であっても受給権取得当時30歳未満の妻が同一事由の遺族基礎年金の受給権を取得していないときには5年を経過したとき、または同一事由の遺族基礎年金の受給権を有する妻について、30歳到達前にその受給権が消滅したときはその受給権が消滅した日から5年で受給権は消滅します。つまり夫を亡くした若妻(30歳未満)で未成熟の子がいなければ、やり直しがし易い意でしょうか?なんか納得する事ができませんが、制度としてはそうなっています。また夫は元々妻の死亡当時55歳に達していなければ受給権そのものも発生しません。これは父母祖父母にも共通する点です。ちなみに子と孫の受給権は遺族基礎年金と同じです。

次回もこの続きです。

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12年06月12日 08時35分25秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は寡婦年金についてみていきました。

今回はその続きです。

寡婦年金は夫の老齢基礎年金が夫に支給されなかった代わりに妻に限定的に支給されるもので、最大で妻が60歳に達した月の翌月から65歳に達する月までの支給となります。支給額も夫がもらえるはずであった老齢基礎年金の3/4の額しかもらえません。が遺族基礎年金を支給されていた妻であっても要件を満たせばその受給権は発生します。ただ自身の老齢基礎年金の受給権が発生するような場合、繰り上げ支給の老齢基礎年金の請求をしたような場合には受給権は消滅します。

次回はまた遺族厚生年金に戻ります。

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12年06月11日 08時39分55秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は中高齢の寡婦加算についてみていきました。

今回は国民年金の寡婦年金についてみていきます。

遺族基礎年金は子の養育費的な要素が強いものであることは以前紹介しています。では子のいない妻には何も支給されていのでしょうか?

実は国民年金には寡婦年金たるものがあり、以下の者が対象となります。

まず死亡した夫が①老齢基礎年金の受給権を獲得していること(=25年の保険料納付済み期間等を有していること)でかつ②夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を実際に支給されないまま亡くなっていて、

妻は①夫の死亡当時、夫によって生計を維持して②夫との婚姻関係が10年以上継続しており③妻が65歳未満である場合に支給されるものです。

その詳しい中身については次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年06月10日 08時50分57秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は中高齢の寡婦加算制度についてみていきました。

今回もその続きです。

中高齢の寡婦加算制度とは、①遺族厚生年金受給権取得当時40歳以上65歳未満の妻、または②40歳到達時において、被保険者の子であって遺族基礎年金の支給件に該当するもとと生計を同じくしていた妻に対して遺族厚生年金の額を増額する制度です。①は遺族基礎年金の支給対象となる子が存在しない妻②は支給対象の子が何らかの事由(高校卒業時に達したなど)で遺族厚生年金が打ち切られた場合にその補てんとなるものです。額としては遺族基礎年金の額の3/4となります。遺族基礎年金の額は平成24年度で年額786,500円なのでこの額の3/4は589875円が増額されます。私の実家は自営だったのでこの制度の恩恵は受けられませんでしたが、仮に受けらたとすれば母は私が高校卒業したとしても月額大体8万円程度の補てんがあり生活はもっと楽になっていたのでしょう。

次回は国民年金で紹介し忘れていた寡婦年金をみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年06月09日 08時52分21秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺族厚生年金の額についてみていきました。

今回もその続きです。

遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給支給されますから夫を亡くした妻は、子が未成熟である場合自身の稼得能力と合わせると楽ではないけれどほどほどの生活の補てんになることは前回みていきました。では子が高校卒業時に達すると基礎年金は打ち切られますから、妻には遺族厚生年金分の額しか支払われなくなるのでしょうか?

実はそうとも言い切れません。中高齢の寡婦加算の制度があるからです。(国民年金にも似たような制度がありますが、紹介し忘れていたので別の機会で紹介します)

その制度は、①遺族厚生年金受給権取得当時40歳以上65歳未満の妻、または②40歳到達時において、被保険者の子であって遺族基礎年金の支給件に該当するもとと生計を同じくしていた妻に対して遺族厚生年金を増額するものです。

次回はもう少しこの制度を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年06月08日 08時34分36秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺族厚生年金をみていきました。

今回もその続きです。

遺族厚生年金の額は実は意外に低いものです。具体的に見ていきます。

標準報酬月額が30万円の方が死亡したとします。(標準報酬月額とは大体その一年でもらっている給料の一か月平均額だと思ってください)そして被保険者期間は300月未満であると仮定して

計算式は 300,000×5.481/1000×300×3/4=369967.5となり大体37万円程度となります。

子の額は月額ではありません。年額です。これを月で割ると月額3万円程度です。

こう見ると労働者が私傷病で死亡した場合、稼得能力の填補的な要素があるとはいえ大幅にカバーするものではないなという印象を持ちます。但し、未成熟な子を持つ妻が夫を亡くした場合、遺族基礎年金と併給になりますから、子が一人であった場合以前紹介しましたが、月平均10万程度の基礎年金と合わせると約13万円になり、これに妻が何かしらの仕事をして月15万円の収入があるとすれば決して楽ではないけどそこそこの生活を送ることは可能であると言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年06月07日 08時39分45秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺族厚生年金についてみていきました。

今回もその続きです。

遺族厚生年金の額は遺族の数によるものではなく、死亡した被保険者等がどれだけ保険料を払い続けたかによって変化します。つまり原則として被保険者等がもらえるはずだった老齢厚生年金の3/4を掛けた額がその支給額となります。但し、最低保障として被保険者の期間が300月を下回っていても300月被保険者であったとみなされます。これを短期要件と言います。長期要件の場合はそのままの被保険者であった月数をカウントします。(最低保障はなし)この違いは、例えば以前サラリーマンであった人が脱サラをして個人事業を始めた人が死亡した場合、その人に老齢年金の受給権または受給資格があったような場合は長期要件に該当し(又は障害厚生年金の1,2級の受給権者が死亡した場合も含みます)、短期要件は被保険者が死亡又は被保険者であった者が資格喪失前に初診日のある傷病で5年以内に死亡したような場合は短期要件に該当します。(もう少し複雑になるのですが簡単に説明しています)

次回は短期要件で具体的に見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年06月06日 08時29分04秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺族厚生年金についてみていきました。

今回もその続きです。

遺族厚生年金は、その支給要件を満たしている限り、遺族に支給される点で遺族基礎年金とは異なります。つまり遺族基礎年金は、未成熟の子の養育費的な要素が強いのですが、遺族厚生年金は、死亡した被保険者等の稼得能力の補てんであるのでその必要性がある限り支給され続けます。ちなみに遺族基礎年金と遺族厚生年金は、併給支給が可能です。例えば会社員の夫を亡くした妻は、子がまだ幼ければ遺族基礎年金と同時に遺族厚生年金も受給が可能です。

では、遺族厚生年金は、どのぐらいの額になるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年06月05日 08時29分13秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回から遺族厚生年金についてみていっています。

今回もその続きです。

遺族厚生年金の遺族の範囲は①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母の順となり、被保険者等が死亡の当時その物によって生計を維持していた者となりますが、①の配偶者においてはやはり性別による差が設けられています。つまりここでも妻が無条件となり、それ以外の遺族は年齢制限が設けられています。なお労災保険における遺族年金とは異なり遺族の数は関係ありませんし、転給制度もありません。妻以外の制限として夫・父母・祖父母は被保険者の死亡当時55歳以上でなければならす、さらに60歳までは支給が停止されます。子・孫は基礎年金と同じように高校卒業時=18歳に達する最初の3月31日までの子孫であるか一定障害にある20未満の子孫であるかです。ちなみに何らかの関係で生計維持になかった内縁の妻が被保険者の胎児を宿し、出生するとその胎児は将来に向かって受給権を有することになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年06月04日 08時27分20秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回までは遺族基礎年金についてみていきました。

今回は遺族厚生年金についてみていきます。

遺族厚生年金は「労働者」の死亡により支給される年金です。なぜ「労働者」とされるかというと目的条文に出てくるからです。(但し実際に労働者の立場になくても支給される場合があります)個人自営の方と違い遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時に支給されます。また、業務中であろうがなかろうが支給可能です。

遺族厚生年金はは遺族基礎年金とは異なり、この養育費的な要素ではなく死亡した労働者の生存中の稼得能力の補てん的性格を持ちます。この点では労災保険の遺族年金と同じですが、労災保険ほど手厚くはないです。

次回はもう少し詳しく見ていきます。

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12年06月03日 08時04分55秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺族基礎年金についてみていきました。

今回もその続きです。

妻を亡くした夫には国民年金からは一切何も支給されないのでしょうか?

国民年金の被保険者であったものが大体3年以上保険金を支払っていて、その物が死亡して遺族基礎年金が支給されないような場合、死亡一時金なるものが支払われる場合があります。ですので妻を亡くした夫に死亡一時金が支払われる場合があります。その額は死亡した被保険者の加入月数にもよりますが、最大でも32万円です。全く支払われないよりはましですが、性の違いで支給が全く違うのはやはり差別的印象を持つことは否めません。ちなみにこの遺族の範囲としては①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の順になり、年齢や性別による制限はありません。

次回は厚生年金における遺族年金をみていきます。

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12年06月02日 09時25分54秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺族基礎年金の額についてみていきました。

今回もその続きです。

遺族基礎年金の受給権者に夫は含まれないのは以前取り上げました。ではその子は受給権者になれるのでしょうか?実は受給権自体は子は持ちますが、生計を同じくするその子の父または母があるときは受給権は支給停止となります。つまり男親があれば高校卒業くらいの養育費の稼得能力はあるだろうとした趣旨だと思われますが、なんだか不公平な気がします。尚この夫への逆差別的な規定は厚生年金、労災保険でも同じです。(詳しくは後程見ていきます)

では、妻に先立たれた夫は遺族として国民年金から一切死亡に関する給付を受けることはできないのでしょうか?

次回みていきます。

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12年06月01日 08時33分09秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺族基礎年金についてみていきました。

今回もその続きです。

さて、遺族基礎年金はどのくらい支給されるのでしょうか?

基本支給額は平成24年度で年額786,500円で月に換算すると大体月に65,000円程度になります。

が妻が受給権者である場合必ず子の分の増加があります。

子が一人増える当たり年額226,300円増額されますが、この支給額は2人目までの額で3人目以降は75,400円しか増えません。子供が多い方が養育費の費用はかさむのに矛盾している結果となっています。子が二人の場合(ちなみに私もそうでしたが)大体月に10万円前後の年金が支給される結果となります。ですので、結構バカにならない金額であるとは言えます。

次回もこの続きです。

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