2012年 3月の記事一覧

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12年03月02日 08時40分30秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は婚姻費用の分担義務について説明しました。

今回は日常家事連帯責任について説明します。

夫婦の財産は原則別産制となっています。(これについては別に説明します)ですので保証人や連帯債務者にならない限り一方の配偶者が負った債務についてもう一方の配偶者が負うことは原則ありません。

が、例えば奥さんが近所の商店で買った食材を財布を忘れたのでとりあえずツケにしておいてくれといった場合その後たまたま帰宅で通りかかった旦那に代金を請求したとします。旦那がそれは奥さんが買ったのであって私が買ったものではないとして代金支払いを拒否できるのでしょうか?その食材で旦那も夕食をいただくのに夫婦別産制だからと言って拒否できるのが正当と言えるのでしょうか?

これに関し民法は「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を生じる」と定めて夫婦別産制の例外を設けています。但し「第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りではない」と定め、この場合は連帯責任を負わないことになっています。

この夫婦別産制の例外たる「日常家事」とはどのようなものでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年03月01日 08時37分15秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は婚姻費用の分担について説明しました。

今回もその続きです。

さて婚姻が破たんしていても原則法律上の婚姻が続く限り婚姻費用の分担義務は免れるものではありません。が有責配偶者からの費用請求が認めらえれるのでしょうか?

この場合有責配偶者自身の生活費等の費用請求は権利を乱用しているとし、認めませんでした。(東京高判昭和58.12.16 但し子の養育費については父親としての責務であるのでその負担はしなければならないと判事しています)

ちなみに婚姻費用の分担請求は過去の分を含めて請求が可能です。

次回は日常家事連帯責任について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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