2012/11/10 10:48:23
地上権設定登記についてお伺いいたします。ある土地に公共施設を建設したいと考えておりますが、その土地は一筆が大変広く(約2万㎡)、しかも地域の共有地(共有者150名)のため、その中の5千㎡ほどを地域代表者との賃貸借契約にて借り上げ、そこに建物を建てたいと考えております。
しかし、ある方から「借りる土地に建物を建てるなら、その後のことも考えて地上権設定登記をしておくべきじゃないか」との指摘がありました。こちらとすれば公共施設ですので建物の登記を取るつもりでおりましたが、それとは別に地上権設定登記も必要なのでしょうか。それとも、どちらかの登記のみでよろしいのでしょうか。
登記関係に疎くて恐縮ですが、ご教授くださるようお願いいたします。