債務整理の法律相談をしていると、時々、他人の保証人・連帯保証人になってしまったという話を聞きます。  知人・友人や親族を信用して、義理で連帯保証人になってしまったいわば人のいい人が、他人の作った債務に苦しめられている実情を聞くと同情の念を禁じえません。
  昔から保証人にだけは絶対なるなといいます。情に流されて自分や家族を不幸にするのは絶対さけるべきです。  
 話を戻しますと、主債務者はさっさと自己破産し免責を受けて債務支払義務を免除されているのに保証人が債務を支払わなければならないのは全く割りに会いません。
 相談を受けた件には、主債務者が破産申立をする前に保証人・連帯保証人に連絡ひとつしていないケースがちらほらありました。
 自己破産するのも最終的には仕方ないにしても申立する前に連絡をして一言でもお詫びすべきではないでしょうか。弁護士等が代理人となって破産申立する際にそうした配慮のないケースがあるのには、個人的には残念です。
 依頼者の権利を擁護するのは当然です。しかし関係者の権利についても一定の配慮をするのが職業的倫理というものではないでしょうか。
 近年司法書士会等でも職業倫理研修を行っています。もっと専門家としての意識・自覚を持つ必要がありそうです。
 皆様も「保証人・連帯保証人」の依頼には、NOという勇気をもってください。
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】