司法書士のお仕事 その1 相続相談と登記
最近は、無料法律相談に行くと、ご自分で登記をされたいから教えてほしいというご相談を受けることがあります。
相続登記をご自分で申請したいので書き方を教えてほしいとご相談はある意味司法書士泣かせです(笑)。
医者に行って「自分で治療するから治療法をただで教えてください。」とは普通いわないと思います。まあご自分で経験される事で司法書士に依頼する価値があるかどうかをご判断いただくのもよろしいのではと考えてご説明させていだだいております。(笑)
現在は一昔前と違って法務局の職員の対応が非常によくなりました。一般の方が相談にいっても懇切丁寧に相談にのって教えてくれます。なんといっても申請書の提出先は法務局なので、司法書士に質問される前に法務局にお問い合わせください。
どうしてもわからない部分は、無料法律相談会でもお答えいたしますが、全く下準備なしというと他の相談者との時間配分の関係できちんと説明できない場合もあります。
一般に本籍が、結婚前の本籍と結婚後の本籍の2ヶ所程度の変更で、配偶者と子供が相続人といった比較的簡単な相続の場合ならご自分で戸籍集めからやってみるのもいい経験だと思います。
一般に相続登記に必要な書類は次のとおりです。
?被相続人(今回なくなられた方)の出生から死亡までの全期間の戸籍・除籍・改正原戸籍。
空襲等で戸籍などが残っていない場合は、その旨の証明と相続人の(他に相続人のいないことの)上申書が必要なこともあります。
?被相続人の死亡年月日の記載のある住民票・除住民票。
登記事項証明書記載の住所と現在の住所が異なる場合は変更の経緯がわかる住民票・除住民票・戸籍の附表等も必要になります。
?相続人全員の方の現在戸籍
遺産分割協議が必要な場合は本籍も記載した各相続人の住民票もあると便利です。(添付の必要性は必ずしもありませんが)
?遺産分割や特別受益証明をする場合は、各相続人の印鑑証明書
?法定相続分での登記でない場合は、法定相続人が作成し署名押印(実印)した遺産分割協議書や特別受益証明書。相続放棄した人がいる場合は裁判所発行のその相続人の相続放棄証明書。
以上の?から?までは、登記原因証明情報として添付します。相続関係説明図をつければ戸籍は原本還付できますが、作成に多少知識が必要ですの、戸籍類を全て添付(コピーをつけて原本還付も可能)されるのがよろしいかと存じます。
?今回不動産を取得される相続人の住民票。住所証明書として添付します。
?司法書士を代理人にした場合は、司法書士への登記委任状を代理権限証書として添付。本人申請の場合は通常は代理権限証書は不要です。
?登記する不動産の新しい固定資産評価証明書。登録免許税の算出に使います。
?オンライン指定庁になっていない法務局に申請し、登記後に登記済証(いわゆる権利証)が必要な場合。(登記)申請書の写しが必要です。申請書と同内容の記載をした写しをつけます。コピーでもいいのですが、権利証になるのでOA用和紙など良い紙質の紙を使ったほうがよいでしょう。
以上の証明書類は、なるべく最新のものを使用してください。古くても申請書提出時3月以内に発行されたものがよろしいかと存じます。
他の登記や諸手続で期限があることが多いのでなるべく新しいものがお勧めです。
相続登記に必要な書類はだいたい以上のようなものです。ちなみに相続登記の登録免許税は不動産価格(固定資産税評価額)の1,000分の4です。
意欲のある方は、ご自分で挑戦してみてください。
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相続登記をご自分で申請したいので書き方を教えてほしいとご相談はある意味司法書士泣かせです(笑)。
医者に行って「自分で治療するから治療法をただで教えてください。」とは普通いわないと思います。まあご自分で経験される事で司法書士に依頼する価値があるかどうかをご判断いただくのもよろしいのではと考えてご説明させていだだいております。(笑)
現在は一昔前と違って法務局の職員の対応が非常によくなりました。一般の方が相談にいっても懇切丁寧に相談にのって教えてくれます。なんといっても申請書の提出先は法務局なので、司法書士に質問される前に法務局にお問い合わせください。
どうしてもわからない部分は、無料法律相談会でもお答えいたしますが、全く下準備なしというと他の相談者との時間配分の関係できちんと説明できない場合もあります。
一般に本籍が、結婚前の本籍と結婚後の本籍の2ヶ所程度の変更で、配偶者と子供が相続人といった比較的簡単な相続の場合ならご自分で戸籍集めからやってみるのもいい経験だと思います。
一般に相続登記に必要な書類は次のとおりです。
?被相続人(今回なくなられた方)の出生から死亡までの全期間の戸籍・除籍・改正原戸籍。
空襲等で戸籍などが残っていない場合は、その旨の証明と相続人の(他に相続人のいないことの)上申書が必要なこともあります。
?被相続人の死亡年月日の記載のある住民票・除住民票。
登記事項証明書記載の住所と現在の住所が異なる場合は変更の経緯がわかる住民票・除住民票・戸籍の附表等も必要になります。
?相続人全員の方の現在戸籍
遺産分割協議が必要な場合は本籍も記載した各相続人の住民票もあると便利です。(添付の必要性は必ずしもありませんが)
?遺産分割や特別受益証明をする場合は、各相続人の印鑑証明書
?法定相続分での登記でない場合は、法定相続人が作成し署名押印(実印)した遺産分割協議書や特別受益証明書。相続放棄した人がいる場合は裁判所発行のその相続人の相続放棄証明書。
以上の?から?までは、登記原因証明情報として添付します。相続関係説明図をつければ戸籍は原本還付できますが、作成に多少知識が必要ですの、戸籍類を全て添付(コピーをつけて原本還付も可能)されるのがよろしいかと存じます。
?今回不動産を取得される相続人の住民票。住所証明書として添付します。
?司法書士を代理人にした場合は、司法書士への登記委任状を代理権限証書として添付。本人申請の場合は通常は代理権限証書は不要です。
?登記する不動産の新しい固定資産評価証明書。登録免許税の算出に使います。
?オンライン指定庁になっていない法務局に申請し、登記後に登記済証(いわゆる権利証)が必要な場合。(登記)申請書の写しが必要です。申請書と同内容の記載をした写しをつけます。コピーでもいいのですが、権利証になるのでOA用和紙など良い紙質の紙を使ったほうがよいでしょう。
以上の証明書類は、なるべく最新のものを使用してください。古くても申請書提出時3月以内に発行されたものがよろしいかと存じます。
他の登記や諸手続で期限があることが多いのでなるべく新しいものがお勧めです。
相続登記に必要な書類はだいたい以上のようなものです。ちなみに相続登記の登録免許税は不動産価格(固定資産税評価額)の1,000分の4です。
意欲のある方は、ご自分で挑戦してみてください。
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じゅん wrote: