破産手続きと家賃
自己破産手続は、経済的に行き詰まってしまった場合に人生を再出発するための一つの手段だと思います。破産とは名前が悪いし、戸籍にのるとかの誤解をされている方も多いです。
しかし経済的・精神的に追い詰められ、最悪の選択をしてしまうよりは、人生を再出発する方が社会的にも個人的にもよほどいいのではないかと感じます。
たとえば賃貸マンションを借りている人の家賃についても破産申立時点までのものに付いては、破産債権に含まれます。友人・親戚に借りているお金等も(本来は)破産債権に含まれます。
破産申立て以後に発生する家賃債権は、財団債権となり、破産手続きと別に請求されます。つまり免責されずに支払わなければならないということです。しかしこのことは考えれば当然かもしれません。
ただ家賃の滞納分を破産債権として免責を受けながら、その後賃貸借契約を継続するのは難しいか事かもしれません。 PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
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