2006年 7月の記事一覧

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06年07月31日 19時00分00秒
Posted by: aisiho
 近年、認定司法書士が債務整理を行うケースも増えています。
 以前は司法書士というと登記というイメージが強かったですが、段々と様変わりしてきています。
  ただ市民の方の司法書士の業務の認知度は、「登記」のイメージが強いかと思います。行政書士との違いもよくわからないのが現状でしょう。
 認定司法書士とは、法務大臣によって、簡易裁判所での代理権が与えられた司法書士のことです。
 一般の司法書士でも裁判所に提出する書類の作成は業として行えますが、簡易裁判所へ代理人として出頭することはできません。
 簡易裁判所の事物管轄(金140万円)の範囲でしたら、裁判外での和解交渉などども業として行うこともできます。
 あくまで債務者の受ける利益が基準となるので、総債務額が上記金額を超えても受任可能な場合もあります。債務整理をご相談される認定司法書士等に確認してみてください。私もメール・電話等で予めご予約頂ければ、初回相談無料でご相談に応じております。

 認定司法書士や弁護士が、債務整理の代理人になったことの受任通知を貸金業者に送付すると、以後は債務者本人へ直接、催告(支払督促)等することが貸金業法上禁止されますので、真当な登録業者からの取立ての通知はストップします。
 取立ての通知が一時的にストップする事で、債務者の方が精神的に一息つけるメリットがあります

 闇金業者等の場合は、最初から法律を無視しているので、取立てが止まないこともあります。その場合は、代理人が刑事告発をも含めた厳しい対応をしていくことになります。
 債務整理(任意整理の場合)の方針は、次のとおりです。
 まず利息制限法所定の利息に引き直し計算して残債務を確定します。
次に元本を一括もしくは分割(3年程度最長5年を目安)払いでの和解案を業者に提示し、交渉します。この場合、過去の利息や遅延損害金はカットし、将来利息はつけないことを基本とした和解案を提示します。
 しかし、既に取立訴訟の裁判を提起されていたり、様々な事情から、上記和解案ですんなり和解というのは、なかなか難しいことも多いのが現状です。
 しかし、個人で和解交渉されるよりは、総債務額が減額される結果になることが見込まれますから、認定司法書士に債務整理のご相談をされるのもひとつの方法だと思います。
 多重債務でお困りの方は、弁護士や認定司法書士に債務整理のご相談されて生活をたてなおされることをお勧めします。
 くれぐれも闇金(違法な高利で貸し出す)に手を出したり、債務一本化(新たな債務となってしまい減額が期待できなくなる)等の誘惑には乗らないようにしてください
 
06年07月20日 04時34分07秒
Posted by: aisiho
  最近は、無料法律相談に行くと、ご自分で登記をされたいから教えてほしいというご相談を受けることがあります。
 相続登記をご自分で申請したいので書き方を教えてほしいとご相談はある意味司法書士泣かせです(笑)。
 医者に行って「自分で治療するから治療法をただで教えてください。」とは普通いわないと思います。まあご自分で経験される事で司法書士に依頼する価値があるかどうかをご判断いただくのもよろしいのではと考えてご説明させていだだいております。(笑)
 現在は一昔前と違って法務局の職員の対応が非常によくなりました。一般の方が相談にいっても懇切丁寧に相談にのって教えてくれます。なんといっても申請書の提出先は法務局なので、司法書士に質問される前に法務局にお問い合わせください。
 どうしてもわからない部分は、無料法律相談会でもお答えいたしますが、全く下準備なしというと他の相談者との時間配分の関係できちんと説明できない場合もあります。
 一般に本籍が、結婚前の本籍と結婚後の本籍の2ヶ所程度の変更で、配偶者と子供が相続人といった比較的簡単な相続の場合ならご自分で戸籍集めからやってみるのもいい経験だと思います。
 一般に相続登記に必要な書類は次のとおりです。
?被相続人(今回なくなられた方)の出生から死亡までの全期間の戸籍・除籍・改正原戸籍。
 空襲等で戸籍などが残っていない場合は、その旨の証明と相続人の(他に相続人のいないことの)上申書が必要なこともあります。
?被相続人の死亡年月日の記載のある住民票・除住民票。
 登記事項証明書記載の住所と現在の住所が異なる場合は変更の経緯がわかる住民票・除住民票・戸籍の附表等も必要になります。
?相続人全員の方の現在戸籍
 遺産分割協議が必要な場合は本籍も記載した各相続人の住民票もあると便利です。(添付の必要性は必ずしもありませんが)
?遺産分割や特別受益証明をする場合は、各相続人の印鑑証明書
?法定相続分での登記でない場合は、法定相続人が作成し署名押印(実印)した遺産分割協議書や特別受益証明書。相続放棄した人がいる場合は裁判所発行のその相続人の相続放棄証明書。
 以上の?から?までは、登記原因証明情報として添付します。相続関係説明図をつければ戸籍は原本還付できますが、作成に多少知識が必要ですの、戸籍類を全て添付(コピーをつけて原本還付も可能)されるのがよろしいかと存じます。
?今回不動産を取得される相続人の住民票。住所証明書として添付します。
?司法書士を代理人にした場合は、司法書士への登記委任状を代理権限証書として添付。本人申請の場合は通常は代理権限証書は不要です。
?登記する不動産の新しい固定資産評価証明書。登録免許税の算出に使います。
?オンライン指定庁になっていない法務局に申請し、登記後に登記済証(いわゆる権利証)が必要な場合。(登記)申請書の写しが必要です。申請書と同内容の記載をした写しをつけます。コピーでもいいのですが、権利証になるのでOA用和紙など良い紙質の紙を使ったほうがよいでしょう。
 以上の証明書類は、なるべく最新のものを使用してください。古くても申請書提出時3月以内に発行されたものがよろしいかと存じます。
他の登記や諸手続で期限があることが多いのでなるべく新しいものがお勧めです。

 相続登記に必要な書類はだいたい以上のようなものです。ちなみに相続登記の登録免許税は不動産価格(固定資産税評価額)の1,000分の4です。

 意欲のある方は、ご自分で挑戦してみてください。

 
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