高齢だと個人再生は出来ませんか?
記事投稿日時:2019年01月23日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーJ3相模原が元日本代表の稲本潤一選手を獲得するとのことですね。
相模原は立川からも近いですし、本当に加入してくださればまたチームも地域も盛り上がりそうです。
体調を整えて、少しでも多くの試合で活躍して欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「高齢だと個人再生は出来ませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「安定した収入があるかどうか、という点は厳格に見られるように思います。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
お支払期間も原則3年ということで長丁場ですから、少なくとも3年以上は安定してお支払いができるだけの継続的な収入がある、ということは個人再生が認められるうえでの必須条件と言っても良いでしょう。
昨今は定年年齢が上がってきたり、若年層の人口減少などもあり、セカンドキャリアもある程度は仕事があるという状況にはなってきていますが、60代後半や70代に差し掛かる方にとって、向こう3年間安定した収入があるということを示すのは難しいということも考えられます。
もちろん、就業環境だけでなく、ご本人の体調のこともありますので、債務整理の方針立てにあたっては、自己破産を避けたい理由、ご本人の体調、就業環境などをよく考慮して決めると良いですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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