自己破産や個人再生の手続中に携帯電話のおまとめ払いを使っても大丈夫ですか?
記事投稿日時:2019年01月05日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球ロッテは今年も習志野高校応援デーを実施するとのことですね。
野球の名門かつ吹奏楽の名門、習志野高校の応援はもの凄くて、応援聞きたさに習志野高校の試合に足を運ぶ方も多いのではないでしょうか。
プロ野球とのコラボは魅力的ですので、日程が決まったらマリンスタジアムへ行くことも検討したいと思います。
さて、自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産や個人再生の手続中に携帯電話のおまとめ払いを使っても大丈夫ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「やめましょう。」
です。
最近、何度かこの話題に触れているような気がしますが、注意喚起という意味も含めて何度でも書こうと思っています。
自己破産や個人再生という債務整理手続を行うと、クレジットカードの利用やキャッシングが出来なくなりますので、それまで出来ていた「代金の支払は後にして、商品やサービスを手に入れる」ということは出来なくなります。
ですから、その前提で生活をする必要がありまして、突発的な出費に備えて少しずつ貯金をしておくなどの対処が必要になりますね。
しかしながら、実際のところはなかなかすぐに生活を変えることができずに、突発的な出費が必要になったときに「何とかクレジットカード代わりになるような方法はないのか」と考えてしまいがちです。
そのクレジットカード代わりになるものとして、携帯電話のおまとめ払いがありますね。
これは、インターネットなどで買い物をした支払やインターネットの継続的サービスの月額料金などの支払を、携帯電話会社が立て替えてくれて、その買い物やサービスの代金は携帯電話料金と一緒に携帯電話会社に支払う、というものです。
ポイントは、「携帯電話会社が立て替える」というところで、これはつまり、クレジットカードの利用と同じ仕組みですね。つまり、立て替えてもらっている間は携帯電話会社にお金を借りているのと同じ扱いですので、自己破産や個人再生の手続中にやってはならない「新たな借入」であり、携帯電話料金と一緒に立て替え払い金を支払ったらそれはやはり自己破産や個人再生の手続中にやってはならない「一部の債権者への返済」ということになるわけです。
自己破産の場合は重大な問題になりがちですし、個人再生の場合も望ましくない行為ですから、これは本当に気を付けて頂ければと思います。
携帯電話料金の支払額については領収書を提出するように求められることも多いですから、妙に高額な領収書を提出すると、その内訳について説明を求められることもありますので、まあバレないだろうという考えでおまとめ払いを使ってしまうことはやや軽率ということはご理解下さい。
自己破産や個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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